今回の犯罪者予防更生法の一部改正法律案でございますが、その内容は三点ございますが、その第一点が、ただいま御指摘の委員の増員の問題でございます。この委員の数につきましては、お手元に犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案参考資料という数枚つづりの資料を差し上げてございますので、ごらんいただきたいと思います。この資料の一番最後のページ、ページ数で申しますと九ページでございますが、この「各委員会別の新委員数および部数等」という一覧表でございます。この下の欄に「旧委員数」と書いてございます。すなわち関東で九名、それから一番左の四国が三名ということで、その他は五名ないし六名、こういうことで、全体で四十四名ということになっております。 ところ
