今回の明治百年記念の恩赦は復権令でございまして、そのほかに個別恩赦といたしまして特別恩赦基準というものを定めたわけでございます。したがいまして復権令の対象になりますものは、出願審査等の手続を経ず、自動的に復権する、こういうことになるのでございまして、出願等の手続を要するのは復権令以外の特別恩赦基準に該当するというものだけが出願等の手続を要する、かようなことになるわけでございます。
今回の明治百年記念の恩赦は復権令でございまして、そのほかに個別恩赦といたしまして特別恩赦基準というものを定めたわけでございます。したがいまして復権令の対象になりますものは、出願審査等の手続を経ず、自動的に復権する、こういうことになるのでございまして、出願等の手続を要するのは復権令以外の特別恩赦基準に該当するというものだけが出願等の手続を要する、かようなことになるわけでございます。
ただいま正確な統計は用意しておりませんが、御指摘の件数の大部分は公職選挙法違反でございます。
いわゆる白鳥事件の仮釈放の問題でございますが、先般松本委員からもこれに関する御質疑をいただいたわけでございます。本件は、先般もお答え申しましたように、ただいま北海道の地方更生保護委員会で仮釈釈放の審理を進めているところでございます。ただいま御指摘のございましたように、この村上国治という受刑者につきましては、網走刑務所における受刑の成績はきわめて良好であるというふうに私ども行刑当局から聞いております。それからたくさんの陳情があったということ、これも、私自身もこの事件につきましての陳情を受けておりますので、それらの陳情者の方々から現地にもこれこれの陳情がなされているということの御説明をいただきまして、その点も承知いたしております。この事
ただいま御指摘のとおり、北海道の地方更生保護委員会で本件の仮釈放の審理をいたしております。これは松本委員すでに御承知のとおり、この審理決定につきましては委員会の専権でございまして、私ども法務省といたしましても、この経過につきまして報告を求めておりませんので、手続の詳細は存じておりません。慎重に審理を続けている、かように考えております。
御承知のとおり、刑法の規定によりまして、仮釈法の要件として「改悛ノ状アルトキ」ということになっておるわけでございます。したがいまして、「改悛ノ状」という文言から申しましても、一般的に申しますれば、事実を否認しておるというような場合には、改俊の状がないというふうに考えられる場合が多かろうと存じます。しかしながら、事実を否定しているということから、すぐすべて改悛の状がないのだという結論が導き出されるものとも考えられないので、事実を否認しておりましても、それにはいろいろな事情によってそういう結果になっているという場合もあろうと考えられます。したがいまして、本人のものの考え方、刑務所内における行状、行刑成績その他仮釈放後の生活の心がまえとい
御説明いたします。 ただいま御指摘のとおり、昨年ソ連の革命五十周年記念に際しまして恩赦が行なわれたということは私どもも聞いております。しかしながら、その内容については詳細をつまびらかにいたしておりませんが、私どもの聞いておりますところでは、六十歳以上というような比較的高齢者につきまして恩赦が行なわれたというふうに聞いております。
ただいま御指摘のとおり、恩赦が行なわれまする場合に、大赦は係属中の者についても適用されるわけでございますが、その他の恩赦は確定した者について行なわれる、かようなことになりますので、ただいま御指摘のような問題が起こるわけでございます。そこで、従来の例を見ますと、政令恩赦が行なわれまする場合には、それとほぼ同じ状況で若干要件を欠くというようなために恩赦から漏れたというような者につきましては、個別恩赦を活用いたしましてこれを救済していくというふうな方法がとられたように承知いたしております。
この執行吏制度は、諸外国いろいろなやり方になっておりまして、一口に申し上げることが困難なのでございますが、日本に似ておりますのは、と申しますよりは、むしろ日本が先例にならいましたのは、大陸諸国の例でございまして、大陸の諸国の執行吏の制度に似ているわけでございます。幾つかの例を申し上げますと、たとえばフランスにおきましては、現在手数料制でございまして、それから日本と同じように自由選択制になっております。それからドイツにおきましては、いろいろ経緯がありまして、最初はフランス式の執行吏制度を受け入れていたようでございますが、その後いろいろ改革がございまして、現在では大体固定俸給制に手数料の歩合を加味するという形の制度になっているようでござ
執行官の処遇につきましては、ただいま御指摘のとおり、今回の執行官法におきましてある程度の待遇の改善ということは行なわれ得るものと考えておりますが、なお必ずしも十分でないということは御指摘のとおりでございまして、ただいま御指摘いただきました条文にも記載してございますように、その処遇の問題につきましては、今後さらに前向きに検討を進めなければならないものと考えております。
この中間案と申しますのは、民事訴訟法改正の中間案でございまして、その内容は法制審議会の準備会段階でつくり上げた中間案でございます。
民訴の改正の中間案でございますが、これは弧制執行関係の中間案でございます。そして、その中間案は御指摘のように俸給制の公務員である執行官というものを前提としたものでございまして、それから執行官一元の考え方に基づきまして手続法を考えたらどうかという内容になっているわけでございます。したがいまして、今回の執行官法は、俸給制を採用するに至りませんでしたし、それと関連いたしまして執行官一元の形をとっておりません。執行裁判所と執行官と二元の形をとっておりますので、その点も当時のものとは違っているわけでございます。
法務省の担当者も一部は委員にもなっておりますし、幹事の中にも入っておりますので、法務省の担当者としての考え方もその検討の中には入っているわけでございます。
法制審議会には、いま申しましたように、法務省の関係者も入っておりますし、最高裁判所の関係者も入っておりまして、学者等々と一緒になって検討を進めたわけでございます。その段階では、法務省におきましても、最高裁判所におきましても、こういう形の制度は円滑に運営できるものならばけっこうじゃないかということで、特にその点に異存はなかったわけでございます。
そういう事情はないわけでございます。
これは必ずしも法務省の中で言っておるわけではないのでございまして、これは従来から国会の委員会におきましても執行吏制度について根本的な改革を必要とするのじゃないかという御指摘があったわけでございますが、その御指摘の際に、やはり手数料制というのはおかしいのじゃないか、俸給制にすべきであるのじゃなかろうかというような御意見が出ていたわけでございます。そこで、そういう御意見をお持ちの方からごらんになりますれば、手数料制を今回はなお残しておりますので、この点は現行の執行吏制度に比して変わりばえしないとの批判を免れない面があるのではないか、こういう趣旨で記載したわけでございます。
一元でしかも俸給制という問題でございます。これは、先ほども申し上げましたように、法制審議会で検討の結果、そういう方向が一応検討の方向として打ち出されたわけでございまして、その段階におきましては最高裁判所も法務省も法制審議会に関与しておりますので、その方向については特段の反対はなかったわけでございます。そうして、さらに今回そのような根本的改正の形に至らなかったというのは、別段執行吏その他から特段の反対があったということではないのでございます。前回もその点につきまして御説明申し上げましたが、やはり俸給制でしかも執行官の一元という形は、現行制度から見ますと非常な改革になるわけでございまして、俸給制の執行官ということになりますと、前回申しま
稲葉委員御承知のとおり、私はその当時関係しておりませんでしたので、あまり詳細な事情は承知していないのでございますけれども、その当時、法制審議会で検討しておりました際は、明治二十三年以来実施してきたこの制度をどういうふうに改正するのが理想的であるのかということで、理論的に理想的な形のものを組み上げていこうということで議論が行なわれてきていたように思われるわけでございまして、一応それで先ほど申しました執行官一元で完全俸給制というようなことが一つの理想的な姿ということで打ち出されたのでございますが、これを現行制度から切りかえていくという具体的な方策というようなところまではまだその段階ではこまかく検討が進んでいなかったんじゃないかというふう
俸給制にしますと決してなまけるというわけではないのでございますけれども、手数料制は、先ほども申しましたように、能率を上げて働けば働くだけ手数料がふえていくということでございますので、極度に能率的に仕事をするというのが現実の姿であろうと思います。それを公務員としての勤務条件その他を考え合わせて検討いたしてみますと、やはり現在の数よりは相当たくさん人員を用意しなければならないのじゃなかろうかと、こういうことでございまして、前回三倍程度ということを申し上げましたが、実際に現在全国の執行吏がやっております事務量を厳格に判定いたしまして、それを普通の国家公務員の職員がやるとすればどれだけの人員を要するかということを実は厳密にまだ検討していない
御指摘のように、今回の執行官法によりますと、従来の自由選択制を廃止いたしまして、事務分配を裁判所でやるということになりますので、原則として平等分配という形になるだろうと思いますので、その面から申しますれば、従来、一方の人は非常に仕事が多かった、あるいは片方の人は非常に少なかったということでアンバランスがありましたようなところでは、それが比較的平均化するという場合があるかと存じます。しかしながら、実情を見ますと、従来そういうアンバランスの生じておりますのは、一方は壮年で非常に能率よく働ける、片方は七十以上の老齢で必ずしも敏活に仕事ができないというようなために事件数のアンバランスがあったというような例が多いように思われますので、現在の執
現在の執達吏規則で規定している執行吏の職務内容のうち、現にすでに適用の余地がなくなっているというような場合がございますとともに、執達吏規則の中に必ずしも明確にあらわれていないものでも執行吏がその職務として取り扱っているものがある、こういうふうに説明してあるわけでございますが、現在の執達吏規則は、一条、二条、三条に執達吏の職務内容が規定してあるわけでございます。その中に、たとえば第三条の第一には「書類物品ノ送付ヲ為スコト」というような規定がございます。ところが、御承知のとおり、現在執行吏が物品の送付をするというようなことは実際にないわけでございまして、書類のほうは、もちろん書類の送達はやっております。おそらく明治の二十三年当時、この執