御指摘のとおり、執達吏規則は明治二十三年の法律でございます。先ほどこの執達吏規則の一条、二条、三条に明確に規定されていないというふうに申し上げた次第でございまして、執達吏規則の第三条を見ますと、「執達吏ハ法律規則二定メタル職務ノ外裁判所及検事局ノ命令ニ依リ其ノ職務ニ応スル事務殊二左ノ事務ヲ取扱フノ義務アリ」ということで、裁判所及び検事局の命令による場合にはかなり広くその職務範囲がきめられるというふうに考えられるわけでございまして、先ほど申しましたような例は、この規定によって執行吏の職務というふうに解釈し得るものであろうというふうに考えていたわけでございます。
