強制執行制度ということになりますと、いま御審議いただいております執行吏ないしは執行官の制度と同時に手続関係も整備する必要があるわけでございまして、その点はいま稲葉委員から御指摘のございましたとおりでございます。そこで、法務省におきましても、制度問題を法制審議会に諮問いたしますと同時に、手続法関係も諮問をいたしているわけでございます。そこで、その両者が並んで検討されてまいったわけでございますが、検討の段階におきまして、やはり執行機関の制度をまずきめなければ手続のほうがきめにくい。これは非常にもっともな考え方だと思いますが、まず機関の組織というものを一応固めて、それを基礎にして手続法の整備をしていこうという考え方に基づきまして、法制審議
