支給率の百分の六百五十の出た根拠についてのお尋ねと存じますが、実は最高裁判所の裁判官の地位の重要性等にかんがみまして退職手当を増額することを考えるということになりますと、ある意味ではなるべく多いほうがいい、こういうことになるわけでございますが、退職手当という以上は、おのずから何らかの限度があるわけでございます。また同時に、財政面の配慮というようなものもいたさなければならないわけでございます。そこで、このような各種の要素を勘案いたしまして、百分の六百五十という数が算出されたわけでございます。これは率直に申し上げますと、厳密な数学的な計算に基づいて算出されたわけではないのでございます。ただ、その考え方を申し上げますと、現在まで最高裁判所
