六万円に切り上げられる者が三十七名おりまして、その切り上げによって要する経費でございますが、これは二十七万七千円、恩給局のほうに計上してございます。
六万円に切り上げられる者が三十七名おりまして、その切り上げによって要する経費でございますが、これは二十七万七千円、恩給局のほうに計上してございます。
工業所有権に関する事件、租税に関する事件の審理の状況、それから数等についてのお尋ねでございますが、その詳細につきましては最高裁判所から御説明願うのが相当かと存じますが、お手元に差し上げてございます資料の中に一部統計が掲げてございますので、これをまず御説明いたします。 差し上げてございます資料は「裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案参考資料」でございまして、そのうちの一番最後の表、十三表でございます。これは統計にあらわれております最近の昭和三十八年、三十九年における地方裁判所の租税民事、刑事事件及び工業所有権の新受、既済、未済の数を一覧表に示したものでございます。租税関係の民事につきましては、三十八年に新受は百三十五
ただいま御指摘のとおり、臨時司法制度調査会の意見の中におきましては、特殊事件といたしまして、工業所有権関係事件、租税関係事件とともに、会社更生事件をあげているわけでございます。ところが、会社更生事件につきましては御承知のとおり、会社更生法の中で必要な場合には調査員を置くことができるというふうな規定も一応ございます。それから実は会社更生法につきましては、法務省におきましても、これは改正する必要があるのじゃないかという考慮のもとに、ただいま法制審議会において検討中でございます。したがいまして今回は、調査官の給源の問題ともにらみ合わせまして、さしあたって最も必要と考えられております工業所有権事件と租税事件について、地方裁判所に調査官を置く
ただいま御指摘の点は、非常に重要な問題でございます。実は臨時司法制度調査会におきまして、この地方裁判所における裁判所調査官の問題が審議されました際にも、一般事件についての裁判所調査官を置くかどうかということについてただいま御指摘のような問題が検討の対象になったように承っております。そこで、その結果一般事件につきましての地方裁判所調査官につきましても、やはり第一審の事実審として、いわばなまの事実認定をしていくというような、地方裁判所におきましては、やはりこのような種類の調査は本来陪席の判事補がこれをやるのが適当である、あるいはまた書記官の調査補助の権限によってある程度まかなえるのではないかというような御意見が出まして、結局一般事件につ
先ほど来御説明申し上げておりますとおり、今回新設される地方裁判所の調査官は、法律の分野の専門家ではないわけでございまして、機械、電気等の専門家ないしは簿記、会計の専門家というものでございまして、この面の知識を活用しようというために、この調査官制度を設けるわけでございます。したがいまして、この調査官になります人たちは、そういう分野の専門家でございまして、決して裁判の専門家ではないわけでございます。もちろん長年裁判所で調査官をつとめてまいりますれば、おのずからある程度裁判についての知識を得ると思いますけれども、何ぶんにも法律の知識ではないわけでございます。この新設される調査官制度は、専門分野の調査官がすぐ裁判官になるような道を開く、かよ
お手元に差しあげてございます法律案参考資料でございますが、そのうちの高等裁判所関係は六表、八ページでございます。 八ページの第六表に、高等裁判所の民事、刑事の新受、既済、未済の件数を、昭和三十二年と三十六年と三十九年、三年間について並べて、その状況の変化を明らかにしているわけでございます。簡単に御説明いたしますと、まず訴訟事件が最も問題になると存じますが、民事につきまして、訴訟事件が昭和三十二年には合計で八千八百六十七件が新受、それが三十六年になりますと九千四百五、それからさらにそれが三十九年になりますと一万四十一というふうに増加いたしているわけでございます。この増加状況にならいまして事件の未済も三十二年には一万一千七十五でござ
少年の保護事件につきましても、資料はお手元の参考資料の十一ページ、第九表でございます。これは家庭裁判所の家事事件と少年事件の新受の状況を記載したものでございまして、家事審判事件につきまして、先に申し上げますと、三十七年、三十八年、三十九年の状況が出ております。合計数で、三十七年が三十万七千二十九、それが三十八年になりますと、二十八万五千七百九十、三十九年には、二十八万千四百七十五、こういう状況でございます、これに対しまして、少年保護事件のほうは非常に激増いたしております。少年関係のうちの一番上の欄が少年保護事件でございます。三十七年が九十七万四千六百五十、それから三十八年が九十七万三千八百四、それから三十九年になりますと、百四万五千
お答えいたします。 裁判所関係の職員の給与につきましては、御承知のとおり、裁判官につきましては、裁判官の報酬に関する法律によって定められているわけでございまして、その他の職員につきましては、裁判所職員臨時措置法によりまして定められているわけでございます。
御指摘のとおり、臨時措置法を定めましてからだいぶ期間がたっております。しかしながら、この臨時措置法の内容に盛ってありますところは、裁判官以外の裁判所職員につきましての各種の内容を盛っているものでございまして、この内容は、御指摘のとおり、特別の法律によって整備いたさなければならないのでございますが、内容が非常に多岐にわたっておりますので、なお検討の段階でございまして、まだ特別の立法をする段階に至っていない次第でございます。
御指摘でございますが、ただいま諮問機関に諮問いたすというような手続はいたしておりません。御承知のとおり、裁判所の職員の問題につきましては、裁判官のみならず、全体として司法機関の問題でございまして、御承知のとおり、司法の独立という問題がそこに入っているわけでございます。そこで、裁判所の職員の問題につきましてその制度を整備するにつきましては、最高裁判所の意見を十分に承知いたしまして、その上で最も合理的な、適当な制度を組み上げる必要があるのでございます。最高裁判所とも協議をいたしまして検討を進めている次第でございます。
先ほど申しましたとおり、最高裁判所の意見を聞いて制度を組み立てなければならないと存じておりますが、特別の諮問機関をこのためにつくるということは考えておりません。制度は、御承知のとおり、ただいまは一般の職員に関する法律を準用しているわけでございますが、裁判所の職員につきましては、その職責から見ましていろいろ特殊の面があるわけでございまして、それらを盛り込みまして新しい制度をつくりますために、なお多少の日時がかかるものと考えております。
臨時措置法が長年月にわたっております点は、御指摘のとおりでございまして、これはできるだけ早い機会に特別法にいたさなければならないわけでございますが、先ほど来申し上げておりますように、いろいろな問題が含まれておりますので、いつまでにそれができ上がるかということは、ただいまこの席でお約束するわけにはまいらないわけでございます。できるだけ早い機会に法律ができますように、できるだけの努力をいたす所存でございます。
一口にこの席では申し上げがたいのでございまして、いろいろ問題があるわけでございます。
昨年の給与改定のことに関する御質問でございますが、確かに、御指摘のように、昨年の給与改定におきましては、上位それから初任給がいずれもかなり高く増額されたにかかわらず、中間クラスの裁判官につきましてアップ率が比較的に低かったのでございます。それは、昨年は、臨時司法制度調査会の要求に基づきまして、初任給の引き上げ、それから管理職手当の本俸組み入れというような種々の給与制度の改善を行ないまして、それに伴いまして、給与の間隔、各月額の間隔、これを私ども間差額といふうに申しておりますが、この間差額を適正ならしめようということで、上のほうと下のほうからこう整理してまいりまして、その結果、中間段階においてややアップ率が低いと、こういう形で整理を行
今回の裁判官の報酬法、それから検察官俸給法も同じでございますが、今回の両法律の改正の内容は、御承知のとおり、本年の八月十三日に人事院の勧告がございまして、これに基づきまして政府は一般職の職員についての給与改定を行なうことといたしまして、ただいま国会で御審議を受けているわけでございますが、その一般職の給与の改定にならいまして、裁判官の報酬、検察官の俸給についても同様な考え方で改定しようというのがこの案の内容でございます。したがいまして、今回は、昨年の給与改定と違いまして、裁判官の報酬、検察官の俸給というものを特別に取り上げて改定しているという考え方はないのでございまして、一般職並みに裁判官の報酬、検察官の俸給も上げていこうと、こういう
今回の報酬法、俸給法の改正におきましては、先ほど申し上げましたように、人事院勧告に基づく一般職の給与改定にならっております。したがいまして、一般職の給与改定が、いわゆる指定職の甲、これは、御承知のとおり、大学の学長とか、外局の長というようなものがそこにすわっているわけでございますが、この指定職甲につきましては増額の措置をとっていないわけでございます。したがいまして、裁判官、検察官の報酬、俸給の月額におきまして、判事の特号、それから一号、二号——ただいま御指摘の十九万円以上の分でございますが、これにつきましては、一般職の取り扱いにならいまして、このまま据え置くという方針をとったわけでございます。したがいまして、三号以下の裁判官、検察官
給与法上は、修習生を終わりまして、検事に任官し、あるいは判事補に任官するその初任給は同じでございます。今回の改定によりまして、その月額がいずれも三万五千円ということになったわけでございます。その後の昇給の問題は、御承知のとおり、検察官につきましては法務省で担当しておりますし、裁判官につきましては最高裁のほうで担当しておられますので、昨年のこの委員会でも御質問を受けたわけでございますが、ほぼ同じように昇進しているというふうに考えられるわけでございますが、具体的に個々の人をとりますと、あるいは多少前後しているというものがあるかもしれません。
昇給いたします場合のそれぞれ次のランク、またその次のランクというその金額は、裁判官も検察官も月額は同じでございます。
検察官のほうは、初任からずっと上まで検事という一本でございますので、十年間で途中を押えられるということはないわけでございます。
私も、具体的に人事を担当しておりませんので、詳細にはお答えいたしかねますが、十年のところで中間に頭打ちがないということによって裁判官より上に上がっていっているという事実はないと存じます。