具体的な人事を承知いたしませんので、正確にお答えいたしかねますがおそらく下であると思います。
具体的な人事を承知いたしませんので、正確にお答えいたしかねますがおそらく下であると思います。
検察官の給与の準則と噂しますか、昇給の準則、これは法務大臣と大蔵大臣が協議してきめるということになっておりまして、一応の昇給の準則というものがあるわけでございます。これは一般にはおそらく出していないものと存じますが、そういうものがございまして、それに従いましてあまり個人差のないように取り扱われているわけでございます。その点が、裁判官につきましては最高裁判所のほうでおきめになっておるということになっておりますので、その準則の内容があるいは多少違うかもしれませんが、実際の運用におきましては、さほど違った運用にはなっていうふうに心得ております。
一般職の公務員については、一年ごとに上がっていくようになっていると存じております。
一般職の関係につきましては、所管でございませんので、正確にお答えいたしかねますが、一年間たつと一段上に上がれるということになっているようでございまして、したがいまして、上がる人と上がらない人というのは実際には生じないもののようでございます。
副検事は、ただいま定員が七百六十二名ございます。現在員としては、これも少し古い資料でございますが、本年十月一日現在で実員が七百五十六名したがいまして、欠員が六名ということでございます。 その前歴につきましては、検察事務官出身が圧倒的でございまして、約九割が検察事務官出身でございます。そのほか、出身別に見まして比較的多いのは、警察官出身が二十三名ほどおります。それから法務事務官出身が十八名、それから裁判所の書記官出身が現在では八名ございます。おもなところはさようなところでございまして、中で警察官とそれから裁判所関係、これは以前にはもう少し多かったのでございますが、現在のところ多少減っております。
お尋ねがちょっと錯綜しましたように思いますが、公安職になっているかどうかという問題と管理職手当とはまた別の問題でございます。 管理職手当のほうにつきまして御説明いたしますと、最高検察庁では、事務局長それから課長が管理職手当がついております。高検におきましては、事務局長と課長と支部の課長、それから地検では、事務局長と、それから課長の中の一部、これは人事院が定めることになっておりますが、それと、同じく支部の課長、これも人事院が定める者、それから区検の課長のうち人事院の定める者、こういうことで、事務局長で申しますと、最高検の事務局長が一種、それから高検の事務局長が二樺、地検の事務局長が三種ということで管理職手当のパーセンテージがそれぞ
検察庁の職員は、公安職の(二)の俸給表というものを原則として適用するとになっております。ただ、それからはずれますのは、たとえば最高検の事務局長、これは行政職(一)の俸給表を適用する、こういうことになっております。これは、おそらく、一線の検察事務に従事するというよりは、もっぱら管理事務に従事するということからさようなことになっていると思います。そのほかに、東京と大阪の高検の事務局長、これが暫定として行(一)のほうになっております。 それから、規定といたしましては、検察庁の職員でございましても、もっぱら庶務、会計というものに従事する者は公安職ではない、かようなことになっておりますが、御承知のとおり、検察庁の職員の場合には、事務職員で
公安職の場合には、行政職よりは勤務時間は多少長いという事実はあります。
必ずしもさようなことはないと存じます。
引きかえにということではないと存じますが、それとほとんど時期を同じくして組合がなくなったという事実がございます。
ただいま、何年組が何人という資料を手元に持っておりません。検事正で一番新しいところは、昭和十三年に司法修習生になったという者が一番新しいものでございます。
ただいまいろいろ御指摘をいただきました点につきましては、矯正局から御説明申し上げますが、ただいまこちらに参る途中でございますので、多少時間をお許しいただきたいと思います。
……。
今回の給与改定の実施時期につきましては、給与改定の全般の問題として、人事院の勧告とのずれがございますことは、御指摘のとおりでございます。ただいま御審議いただいております裁判官の報酬につきましては、人事院勧告にはそのまま出てはまいっていないわけでございます。この点はすでに御承知のことと思います。人事院勧告におきましては、一般職につきまして勧告がなされているわけでございまして、その実施期日が御指摘のような期日で勧告されているわけでございます。その一般職の給与改定につきまして、政府におきましては種々検討の結果、九月というふうに定めたわけでございまして、私どもの担当しております。ただいま御審議を願っております裁判官の報酬、検察官の俸給の改定
御指摘の点、まことにごもっともなことと存ずる次第でございます。もちろん裁判官の報酬につきまして、その改定の時期を、一般職の改定の時期と合わせなければならないというような法律上の理由はないわけでございます。その点は、まことに御指摘のとおりでございます。私どもの考えましたのは、裁判官の報酬、それから検察官の俸給につきましても同様でございますが、昨年度の改定の際にかなり大幅な制度の改定を行なった次第でございます。これはすでに御承知と存じますが、先般の臨時司法制度調査会におきまして、その御意見の中にこの給与の改善についていろいろ提案がなされておりましたので、それを基礎といたしまして検討の結果、昨年の給与改定の際にかなり各種の大きな改定をいた
ただいま御指摘の裁判官につきましての独自の給与体系につきましては、先ほど申しました臨時司法制度調査会におきましても、独自の給与体系を樹立すべきであるという意見をはっきり提出しているわけでございます。したがいまして、政府といたしましてもこの裁判官の給与の体系を、一般の職員と違った独自のものにしていくということにつきましては、引き続いて研究を続けているわけでございます。しかしながら、臨時司法制度調査会におきまして、裁判官の給与は独自の給与体系であるべきだとしながら、その審議の過程において、その独自の給与体系がいかなるものであるか、いかなる構想に基づくものであるかということを示していないのでございます。結局、それは学識経験のある方々がお集
ただいま大竹委員の御指摘のとおり、一般の政府職員の今回のアップは六・四%ということになっているわけでございます。それに対しまして、ただいま御審議をいただいております裁判官の報酬法、検察官の俸給法の改正によりますと、それぞれアップ率が違っておりますけれども、全体として裁判官、検察官それぞれを見ますと、裁判官のほうは、アップになりました部分をとってそのアップ率を計算いたしてみますと、裁判官のほうは四・〇八%ということになっております。それから検察官のほうは、同じようにアップになりました部分をとって従来と比較してみますと、四・二二%のアップ率、かようなことに相なっております。この裁判官と検察官のアップ率が違っておりますのは、各号俸のアップ
裁判官並びに検察官の給与につきましては、政府といたしましても従来からその改善に努力してきていた次第でございます。御承知のとおり昨年の臨時司法制度調査会の意見におきましてもその点が一つの大きな問題点として提案されているわけでございます。政府といたしましては、昨年の臨時司法制度調査会の意見に基づきまして、昨年秋の国会におきまして給与の改定法律案を御審議いただきまして、臨時司法制度調査会の提出いたしました具体的な改善意見のうち相当部分を実施いたしたわけでございます。その御審議をいただきました際に、ただいま御指摘のとおり委員会におきましてさらに裁判官、検察官の給与改善に努力すべきだという附帯決議をいただきまして、私ども従来からこの関係に努力
まことにごもっともな御指摘でございますが、結論を申し上げますと、約一年間運用してまいりました結果を見ますと、検察官につきましては現在まで特段の支障は見受けられないものでございます。それは従来、ただいま御指摘の支部長等は管理職手当がついていたわけでございまして、支部長に出る場合には管理職手当をもらえる、こういうことになっておりましたが、その当然の結果といたしまして本庁のほうに戻りますとこれがなくなるということになりまして、一度受けました給与が本庁に戻ることによって減るということは、またそれなりにかなりきつい負担になってまいるのでございます。この点を含みまして全般的に俸給自体を上げましたので、そういう不便な点とプラスマイナスを考えてみま
一般職は先ほど申し上げましたように六・四%現実に上がっているわけでございます。裁判官、検察官につきましては、これも先ほど申し上げたような四・数%のアップ、こういうことでございます。鍛冶委員は、裁判官のほうを四・八%とおっしゃったように伺いましたが、四・〇八%でございます。検察官のほうが上になっておるわけでございます。 そこで、これがどういうわけでこういうことになっているかという御質問でございますが、御承知のとおり一般の行政官、一般職と、裁判官、検察官とを比較いたしますと、一般職のほうは給与体系が下から上まで非常に幅が広いわけでございます。そのうちの上のほうに裁判官、検察官というものは位していることになりまして、下のほうがないわけ