その点さらに御説明申し上げます。 一般職のほうにつきましては、御承知のとおり昨年の改定で一番上に指定職の甲乙というものができましたので、さらにそれに続いて一等級から八等級まで等級が並んでいるわけでございます。そこで裁判官、検察官のほうと対比してみますと、裁判官、検察官の初任給が、この一等級から八等級までありますうちの五等級になるわけでございます。したがいまして、裁判官、検察官につきましては、一般職の六等級、七等級、八等級というふうなものに見合うところはないわけでございます。そこで五等級以上の、一般職で申しますと上のほうにずっと裁判官、検察官が並んでいるという形になっているわけでございます。そこで今度の給与改定が上薄下厚ということ
