廃止いたしました。
廃止いたしました。
それは、こういう趣旨であろうと存じます。先ほど申しましたように、その支給する恩給の種類が官吏恩給法に定められた種類に限定されているという意味で、官吏恩給法の範囲内で、ただ、発生、消滅とか支給の勤務年限というようなものについては恩給法の内容に照らしていく、こういうことになるのだと考えております。
執行吏は、国家公務員でございますが、要するに俸給の支給を受けない国家公務員である、こういうふうに考えられるわけでございます。
その点につきましては、裁判所法の六十二条に、「各地方裁判所に執行吏を置く。」と、こうございまして、「執行吏は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを任命する。」と、こういうことで、裁判所の職員ということは裁判所法上明らかになっておりますので、その意味で国家公務員であると、こういうことになるわけでございます。そうして、裁判所の職員は、御承知のとおり、国家公務員法の二条の規定によりまして特別職ということに定められておりますので、その意味で、執行吏は国家公務員法上の特別職である、こういうことになるわけでございます。ただ、さらに進みまして、それじゃ各種の職員の中で俸給を給するものと給しないものとその分類が正確に分けるとどういうこ
御指摘の国家公務員共済組合法の規定によりますと、俸給を受ける職員を中心にして国家公務員の共済組合が成立いたしておりますが、先ほど来申し上げておりますように、執行吏につきましては給与がございませんので、そういう関係で共済組合には加入していないというかっこうになっているわけでございます。
国家公務員共済組合法の二条の一項一号の一番終わりのあたりに、「国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。」という規定になっております。
この規定の解釈はそういうことになると思います。
規定の立て方は、いまおっしゃったとおりでございます。
ちょっとこまかいことになりますので、正確にはお答えいたしかねますが、いまの規定の前のところにも、「国家公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む」云々という文言がございますが、それと、あとのほうの「政令で定めるもの以外のもの」という、「政令で定めるもの」がここに二カ所あるわけでございますので、これを一括いたしまして、国家公務員共済組合法施行令に並べてございますが、第二条に、この規定により職員に含まれるものはこれこれとするということで幾つかのものが掲げられておりますが、その中に、国から給与を受けないで云々というようなものに該当するものを見ますと、たとえば休職になって一時給与の支給を受けないというような者をこの政令で含ませるというふうな取
仰せのとおり、いずれにしろ裏表のことでございますが、どちらかと申せば、やはり国から給与を受けていないということのほうが柱になる問題ではなかろうかというふうに考えます。
この点につきましては、執行吏の恩給制度自体が非常に古い制度で現在まで踏襲をしておりますので、現在の制度に照らし合わせてみますと、必ずしも理論的に全部がすっきり割り切れているかどうかということには多少の問題があると存じます。ただ、ただいま仰せの共済組合の問題につきましては、御承知のとおり、共済組合は保険数理を基礎として成り立つているという色彩がきわめて強いのでございまして、国庫負担金に比して組合員の掛け金のほうにかなり大きな比重が置かれているものと考えられます。したがいまして、従来の恩給の場合のように執行吏について掛け金の納付を必要としないというふうな考え方でこの共済組合の中に吸収していくということにはかなり問題があるんじゃないかと思
共済組合法の規定から申しますと、この政令で定め得るかどうかという問題になってくると思います。ただ、先ほども申しましたように、掛け金の問題が非常にむずかしい問題になってまいりまして、一般の給与を受けている公務員でございますと、給与が基準になって掛け金の額というものが算出されることになると思いますが、執行吏の手数料は、個々の執行行為についての手数料というものはきまっておりますけれども、執行吏ごとに自分の収入になる手数料の額というものはそれぞれ非常にまちまちになっておりますので、それらについてこの掛金というものをどういうふうに定めていくかということ、これは非常にむずかしい問題であると思います。
いま仰せになりましたのは、執行吏の手数料収入の問題だと思いますが……
一定の金額に達しない場合の国庫補助金でございますか。
実は、そこまでこまかく分析したことはなかったのでございますが、理論的には、国庫補助の金額でございましても、収入といたしまして所得税の対象にはなると存じます。しかしながら、御承知のとおり、この国庫補助金の基準額というのは非常に低いのでございますので、各種の控除等をいたしますれば、これだけの収入であるとすれば、ほとんど課税の所得にはなってこないのではなかろうかという感じがいたします。
源泉徴収はございません。
国家公務員に対する一般の給与の場合には、各官庁ごとに国から支給されますので、源泉徴収も可能なのでございますが、この手数料の場合には、個々の執行行為ごとに手数料が支払われると、こういうことになりますので、その関係では手数料につきましては源泉徴収ということはできないと存じます。
実際にどういうふうに課税されているかということは、ただいま承知しておりませんので、正確にはお答え申し上げかねますが、手数料が収入である、所得であるということは、税金の面でもそういうことになるだろうと思います。そのほかに、御承知のとおり、立替金というものがございますが、これは出かけていった場合の旅費というようなものが中心でございます。これは実費というたてまえでございますから、これはそれ自体は収入にはならないというふうに考えられます。ただ、厳格にこまかく見てまいりますと、立替金の中に書記料というようなものがはいっております。これは執行の調書の謄本をつくって渡すというような、実体は手数料的なものだと思います。これが手数料規則によりますと、
こまかい具体的な問題になってまいりましたので、執筆いたしました宮脇参事官からお答えいたします。
お尋ねでございますが、最高裁判所の新しくできます庁舎につきましては、これを司法の象徴というべきものであるというふうに申しているわけでございますが、これは一般的に申しまして、最高裁判所の庁舎がどのようなものになるかということによって、国民が一般にそれを見まして司法というものがどういうものであるかということの印象を受けるのではなかろうかというふうに考えますので、これを司法の象徴となるようなりっぱなものにいたしたい、こういう趣旨で申し上げているわけでございます。