私どもも十分に研究したわけではございませんが、他の法令に象徴ということばを使った例は存じていないわけでございます。憲法の問題は別といたしまして、それ以外には承知いたしていないわけでございます。そこで、私どもがここで司法の象徴と申しましたのは、いま御指摘のとおり、非常に大きなものをつくりまして威嚇するというふうな趣旨のことを考えているわけではないのでございまして、どのようなものが最高裁判所の庁舎にふさわしいかということを、基本方針を定めていただくためにこの審議会をつくりたい、こういうふうに考えているわけでございます。
