一本でございます。これは各省そういう形になっております。
一本でございます。これは各省そういう形になっております。
たとえば法務省設置法というようなものと裁判所法とは多少性格が違っているのではながろうか。まあ申してみますれば、法務省設置法は、さらにその上に行政組織法というような基本的な法規がかぶっているわけでございますが、それを含めたものが裁判所法という形になっているのだろうと思いますので、多少行政各省の設置法の場合と裁判所法との場合には性格の違ったものがあるというふうに考えております。
下級裁判所の設置、管轄区域等につきましては、御承知のとおり別の単独法ができておる次第でございます。これは、御承知のとおり、この法律は管轄区域を示すために非常にこまかな一覧表になっておりますので、これをいま申しましたような基本法である裁判所法の中に織り込んでいくということになりますと、裁判所法の形が非常にこまかな形になります。それから管轄の問題につきましては、たびたび市町村の統廃合等がございまして、そのたびに手当てをしなければならぬという問題がございますが、そういう場合に、その基本法である裁判所法を一々いじるということよりは、その分だけを特別立法の形にしておきまして、それをそのつど動かしていくということのほうが形がすっきりするのじゃな
裁判所法の改正経過でございますが、これは前回御審議いただきました裁判所職員定員法に関連いたしまして政府から関係資料として御提出いたしました資料の中に改正経過を詳しく記載してございます。この資料の中の五でございます。非常にこまかい技術的な問題から内容のむずかしい問題まで年度を追って順に一覧表にいたしておりますので、御必要がございますれば、御要求がございますれば、その内容についてさらに御説明申し上げます。
さようでござます。
裁判所書記官という官職が設けられましたのは、ただいまお話しの昭和二十四年からでございます。そこで、それ以前はそれじゃどうなっていたかと申しますと、裁判所事務官の中から最高裁判所の定めたところにより各裁判所が裁判所書記を補すという形になっていたわけでございます。
「裁判所法の一部を改正する法律案参考資料」という資料を差し上げてございますが、それの一番最後の表に最近の状況が記載してございます。
執行吏代理につきまして御指摘のような問題があることはそのとおりでございます。これに対する手当てといたしまして、国家公務員災害補償法の準用ということが考えられるのでございますが、これは国家公務員についての災害補償でございますので、そのままの形ですぐこれを持ってこられるのかどうかということについてはなお検討を要する点があると思います。しかしながら、こういう問題につきまして何らかの手当てをし、執行吏代理が安心して働けるというふうな体制をつくり上げるということはきわめて重要なことであると存じますので、この点につきましては積極的に検討を進めたいというふうに考えております。
工業所有権の管轄の問題について御指摘がございました。これも御指摘のとおり臨時司法制度調査会で意見が提出されている問題でございます。この点につきましても、法務省といたしましては、できるだけ早く結論を得たいということで努力いたしております。ただ、ただいま御指摘のように東京だけに集中するのがいいのか、もう少しある程度幅を持たせて集めるのがいいのかという問題もございます。それから集中するといたしましても、競合管轄という形で、地方でも裁判できるし、必要があれば都会地に集めるというふうな方法も考えられますので、そういう点についてただいま検討いたしておる次第でございます。
御指摘いただきましてまことに恐縮に存じます。先ほどお話の出ました四十年一月一日現在の執行吏等の人員の表でございますが、これは執行吏が御承知のとおり裁判所の職員でございますので、現実に何人いるかという数は、実は最高裁判所のほうからいただいた数でございます。したがいまして、私どものほうといたしましては、病欠でございましょうとも、やはり執行吏代理の職務を行なっていると申しますか、そういう肩書きを持っているということでございましたので、それをこの数の中に加えて製表した、こういうことでございます。 それから先ほど申しましたように、これは最高裁判所から一月一日現在の資料をいただきましたので、後に最高裁判所のほうから提出されました三月三日現在
執行吏代理の制度は、御指摘のとおりいろいろ問題を含んでおります。先般から御説明申し上げておりますように、法務省といたしましては、この執行吏制度全体の検討をいたしておるわけでございまして、考え方の構想は、有給の国家公務員である執行官の制度を打ち立てるという方向へ向かって検討いたしているわけでございます。しかしながら、御承知のとおり、現在の執行吏制度を純粋の国家公務員である執行官制度に切りかえるということになりますと、そこにまたいろいろむずかしい解決をしなければならない問題が含まれておりますので、まだ多少の日時を要するわけでございます。しかしながら、いま御指摘の執行吏代理の制度につきましては、これ自体いろいろ問題を含んでおりますので、執
まことにごもっともな御指摘でございまして、私ども年来執行吏制度の根本的な改革を検討しているわけでございますが、これにつきましては多少の時日を要するのでございますので、その中途におきましても、さしあたって執行吏代理の制度の検討、整備ということに努力をいたしたいと考えております。
ただいま御指摘のとおり、執行吏の恩給制度は一般の公務員の恩給と全く別の形をとっておりますので、たとえば裁判所書記官を長年つとめて、退職して執行吏になったという人は、裁判所書記官としてつとめた関係から生ずる恩給を受けておりまして、あわせて執行吏の手数料を受ける。執行吏を退職した場合には、裁判所書記官としての恩給と執行吏としての恩給と二つを受ける、こういう形になっております。
今回の訴訟費用等臨時措置法等の改正の内容は、ただいま仰せのとおり、執行吏の手数料の増額と、それから執行吏の恩給の増額と二つの内容に分かれておるわけでございます。そういたしまして、その二つの内容のものはお互いに関連はないわけでございます。手数料の増額のほうは物価の変動、それから勤労者の実収入の増加ということをにらみまして、総体的に見まして三割五分のアップという手当をいたしたわけでございます。それから恩給のほうの増額は、手数料の増額とは直接関係ないのでございまして、これは御承知のとおり一般の公務員の恩給につきまして、本年の十月から、古く退職した者について二割のベースアップをするという措置がとられましたので、執行吏の古く退職した者につきま
御説明が不十分で申しわけございませんでしたが、恩給は御承知のとおり、一般公務員につきましては退職時の旧俸給が基準になるわけでございますが、執行吏につきましては俸給というものがございませんので、手数料で生活しておるわけでございます。そこで執行吏の恩給を計算いたしますには、別に恩給の基礎となる金額をきめてあるわけでございます。その金額は、従来執行吏の国庫補助基準額というものがございまして、それを仮定の俸給年額というふうに考えまして、それを基準にして恩給を算出する、こういう形になっております。その執行吏の国庫補助基準額と申しますのは、執行吏が手数料制でございますので、地方によりまして事件数が非常に少ないという場合には、おのずから手数料も非
御指摘のとおり今回は、手数料全体として、全国の執行吏の手数料の総収入を見ますと、今回の改定によってほぼ三割五分アップになる、こういうような計算になっているわけでございます、そこで、執行事件が少ない地方につきましては、やはり少ないなりにこの程度に上がるというふうにしか考えられないわけでございまして、地方のほうだけ収入が少ないからその分だけ上げるというふうな手当は非常に困難でござい一ます。今回もそういうふうな考え方の整理はしてしないわけで、ございまます。
ただいま仰せのとおり、今回の改正は、手数料総額といたしまして三割五分程度のアップになっているわけでございますが、この三割五分のアップをいたしました根拠は、昭和三十七年から本年までの経済情勢の変動というものを考えまして、三割五分という全般的な基準を算出したわけでございます。その結果、従来でございますと、執行吏の全国平均一人の手数料収入は約六十六万円という計算が出ておりますが、三割五分アップいたしますと、年間約百万円の手数料収入ということになるわけでございます。そこで、当面の措置としては、本年分までの経済情勢の変動を見込んでおりますので、しばらくはこれが妥当な姿で続くと存じますが、今回の改正も経済事情の変動に合わせて調整していくという考
その点につきましては、御承知のとおり裁判所には法律案の国会に対する提出権がないというふうに考えておりますので、法務省がこれをまとめて国会に提出するという手続をとっているわけでございます。
最高裁判所に法律案の提案権がないということを明確に規定した法律はないと存じます。しかしながら、御承知のとおり、憲法に政府は議案の提出権があるというふうに規定されております。さらに国会法には国会の各議員が提案権があるというふうに規定されているのでございまして、最高裁判所につきましてはさような規定がないことから申しまして、提案権がないというふうに考えるのが相当だと思うのでございます。
基本的に申しますと、そういうふうな三権分立というような考え方からいまのような制度になっていると存じますが、諸外国の例を見ましても大かたこういう、ふうな形が通常のように聞いているわけでございます。