各方面からの意見の聴取の点でございますが、法制審議会に要綱をかけます前に各方面の意見を聴取するという手続が行なわれることもございますし、それから法制審議会は各方面の権威者を集めて構成しておりますので、そこで審議していただくことによって各方面の意見がその場に反映するということも考えられるわけでございます。
各方面からの意見の聴取の点でございますが、法制審議会に要綱をかけます前に各方面の意見を聴取するという手続が行なわれることもございますし、それから法制審議会は各方面の権威者を集めて構成しておりますので、そこで審議していただくことによって各方面の意見がその場に反映するということも考えられるわけでございます。
ちょっとお尋ねいたしますが、いまの増員関係、それから現在員と欠員の関係、これは法務省関係の御要求がございましたが、法務省関係は、裁判所と対応する意味で検察関係だけを御希望でございましょうか、それとも、たとえば矯正とか保護観察官とかいうようなものも含めるのでございますか。
法務省側に御要求の資料につきましても、できるだけ裁判所と歩調を合わして提出するように努力いたします。
御提出いたしました資料は、各大学別の考査委員をお示ししたわけでございます。私ども考査委員を選定いたします場合に、学校別あるいは実務家というようなもののバランスを考えまして大体編成しておりまして、いまはっきりした数を持っておりませんが、論文式の試験が中心になっているわけでございますが、論文式試験の考査委員の数を見ますと、たしか国立大学系が三十三名ぐらいであったと思います。それに対しまして私立大学系が三十名だったと記憶しております。そのほか、実務家が九名か十名ぐらい入っていたように記憶しています。ただ、いま委員の御指摘になりましたその各大学の先生方の出身校別というところまでまだ調査いたしておりませんので、現在のところ資料がございません。
修習生は、御承知のとおり、二年間修習をすることが必要であるということにされております。二年間の修習を終わりまして試験を受けて合格した者が、法曹資格を得る、こういうたてまえになっております。その二年間の修習のうち、八カ月は司法研修所で修習を受け、残りの一年四カ月間は各現地で実務修習を受ける、こういうことになっております。その一年四カ月間の実務修習は、それぞれ全国の各地の裁判所、検察庁、弁護士に実務修習の委託をしておりまして、一年四カ月のうち四カ月ごとに区切りまして、裁判所が、刑事裁判関係四カ月、それから民事裁判関係、それから検察庁関係、弁護士関係、この四つに分けて実務修習をさせているわけでございます。 それから、監督関係は、最高裁
身分は、国家公務員ではございません。学生のようなものでございまして、一種特別の形のものでございます。 給与は、国庫から支給することになっておりますが、たしかただいま二万三千円程度であったと記憶しております。
修習生の給与につきましては、裁判所法の六十七条の第二項に、「司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。」という規定がございます。この法律に従って支給しているわけでございます。
裁判所法によりますと、「司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。」こういうことになっているわけでございます。それで、給与の点につきましては、先ほど申し上げたような規定になっているわけでございます。それからこの修習につきましては最高裁判所がこれを定める、こういうことになっておりまして、現在最高裁判所で司法修習規則というものを定めております。それに従って修習が実施されているわけでございます。
御指摘のように、執行吏の手数料というものは両面の性格がございまして、一つの面は、個々的に申しますと、国家の執行行為に対する対価ないしは執行吏の勤労に対する対価的な性格を持つという面があるわけでございますが、また他面、執行吏の収入は基本的には手数料に依存しておりますので、この面から申しますと、手数料は執行吏に対する給与的な性格を持っているわけでございます。 そこで、最初に申しました面から申しますと、この対価的な評価の上に立ちますと、どの程度の手数料に相当する行為であるかということを個々の執行行為について判断して、その手数料の額をきめていくという面が一つあるわけでございます。しかしながら、全体としての手数料というものは、給料制をとっ
御指摘の点につきましては、前回の改正が間違っていたのではないかということでございますが、私どもとして必ずしも間違っていたとは考えておりませんが、十分でなかった点があったということは認めざるを得ないと存じます。前回の改正の際には、この引き渡しの手数料につきましては、特に引き渡しの手数料の金額を幾らというふうになっておりませんで、各項について金額をきめたもの以外は二百五十倍ということで、その基本手数料が二百五十円という額が出ていたわけでございます。それを今回は、その改正の当時からすでにこの引き渡しの手数料についてはさらに特段の考慮を加えるべきじゃないかという御意見もございましたので、その後の事情等を加味いたしまして、今回は何倍とするとい
執行吏制度の根本的な改革につきましては、ただいま御指摘のとおり、法務省におきまして従前から検討を続けてきているわけでございます。現在問題になっておりますのは、根本的な考え方といたしましては、現在の手数料制の執行吏を俸給制の執行官に切りかえまして、純粋の国家公務員といたしまして、執行官に執行関係の事務をすべて取り扱わせるという考え方で進んできているわけでございます。しかしながら、現在検討中でございますが、こまかく検討してまいりますと、一元的に執行事務を取り扱う執行官にどの程度までの権限を与えたらいいのか、現在執行裁判所が取り扱っている権限、持っている権限をすべてこの執行官のほうに移して、それでスムーズにまかなっていくことができるのかど
いろいろ重要な問題点を御指摘いただきましてまことに恐縮に存じておりますが、ただいま仰せられましたように、法務省の考え方が右往左往して帰するところを知らぬという状況ではないのでございまして、向かうべき方向が有給の国家公務員である、すなわち執行官という制度にすべきだという基本方針はきまっているわけでございます。ただ、先ほども申しましたように、執行官にどの程度の権限を与えるのが妥当であるか、また、最終的にはすべての執行に関する権限を与えるにいたしましても、すぐそこまで到達できるのかどうか、中間段階という制度も考える必要があるのじゃなかろうか、そうしなければ円滑に制度の切りかえができないのではなかろうかというようなことが問題になっているわけ
執行吏に関する根本的な制度の変革を志しているわけでございますが、御承知のとおり現在まで相当の年月を使っているわけでございます。そこで現在の作業の進行状況を考えますと、今後どれだけの日数があれば確実に成案を得ることができるかということをここで申し上げることは非常に困難なことでございます。それは決して顧みて他を言うわけではないのでございますが、この執行吏制度の問題は、戦前におきましても検討を続けられてきた問題でございまして、私ども古い資料を見ますと、戦前におきまして、昭和二年に、当時の司法省に強制執行並びに競売法改正調査委員会というものが設けられまして、執行吏の制度並びに強制執行制度全般について本格的な改正作業が計画されたのでございます
御指摘の点まことにごもっともでございます。私どもといたしましては、基本的な根本的な制度の改革ということが、さらに円滑に進むという見通しでいままで努力を続けてきたわけでございます。そこで、その間先ほど御指摘のとおり手数料等につきましても、そのつど当面の手当てを重ねてきたわけでございます。この根本的な制度の改正ということが、なお年月を要するということになってまいりますと、いまのような諸問題につきましても この段階でさらに早急に手当てを考えていくということが必要と考えているわけでございます。
いまの点は確かに立法技術から見ると、御指摘のような問題があると思いますが、そのかかわらずという趣旨が、臨時措置法の第一条に関する特例は「当分ノ内」ということで読ましているのだという考え方であります。
御質問の趣旨が必ずしも的確に理解申し上げることができないのでございますが、各省と比較いたしまして法務省の特別の機構ということになりますと、私ども思いつきますのは、各省には官房長という制度がございますが、法務省にはさような制度が従来置いてないということが目につく点でございます。
従来法務省におきましては、官房に課が二つ、部が二つ置かれておりまして、それぞれの担当部局を部長なり課長なりが総括いたしておりますので、その上に官房長を置くということは必要ないというふうな考え方で、従来これを置いてないのでございます。
ただいま法務大臣から御答弁のございましたとおり、執行吏制度の問題につきましては相当前から政府におきまして検討を重ねておるところでございますが、法制上、運用上いろいろむずかしい問題が含まれておりますので、現在なお引き続き検討中という段階でございます。 現在問題になっております要点の二、三を御説明申し上げますと、その点の一つは、執行吏を純粋の国家公務員である執行官というふうな制度に切りかえます場合に、その執行官の地位、格づけとか任用というものをどういうふうに規定していったらいいかということが一つの問題でございます。それからさらに、こういうふうな執行官制度というものをつくりました場合に、その執行官に付与する権限をどの程度のものにするか
委員会でいままでも同趣旨の御質問をいただきまして、そのたびに検討中であるというお答えを重ねてまいりました。その点私どもの努力の至らないことをまことに申しわけないと存じております。ただ、この問題は、ただいまのお話にもございましたように、長年の制度を一挙に純粋の国家公務員に切りかえるということになりますと、非常に大きな問題でございますので、先ほど大臣の申し上げましたように、なお若干の日数を要するというふうにお答え申し上げたいと思います。 なお、新しく出てまいりました問題といたしまして、昨年臨時司法制度調査会が司法制度に関する種々の意見を提出したわけでございますが、その中に御承知のとおり、簡易裁判所の事物管轄を拡張することが相当だとい
今回の執行吏の手数料の増額率は三割五分というふうに申し上げてございますが、御承知のとおり、今回の増額の割合は各執行行為ごとに一律ではないのでございまして、先般お手元に法律案の参考資料を差し上げてございますが、その中の一一ページに一覧表を入れてございまして、これをごらんになりますと、現行額と改正の額が対照してございます。その各執行行為の手数料の増額率というのは同じでないのでございます。そこで、この同じでない執行行為ごとの手数料のアップ率、増額率というものを見ます場合に、これを全体を算術平均したのでは正確に出ないのでございまして、各執行の手数料ごとに、現実に起こる執行行為の回数を加算いたしまして、掛け算いたしまして、そのトータルを見て計