管理職手当につきましては、今回の改定によりまして、裁判官、検察官につきましては、すべて管理職手当を廃止いたしたわけでございます。したがいまして、今後は一切管理職手当というものはなくなるわけでございます。 そこで現在はどうなっているかと申しますと、現在管理職手当のついておりますのは、現行の号俸で申しますと、一号、二号、三号まででございます。四号以下は、現在管理職手当をもらっている者はございません。そこで一号につきましては、一八%の管理職手当をもらっている者と、一二%の管理職手当をもらっている者と、さらに管理職手当を受けていない者と三種類になっているわけでございます。それから二号につきましては、判事の場合には一二%を受けている者と全
