法律を改正するということになりますと、裁判所には法案の提案の権限がございませんので、主として法務省で所管いたしまして提案の手続をとる、かようなことに相なるわけでございます。
法律を改正するということになりますと、裁判所には法案の提案の権限がございませんので、主として法務省で所管いたしまして提案の手続をとる、かようなことに相なるわけでございます。
最高裁判所と法務省とは常時連絡をとっておりますが、連絡協議会というような正式の連絡機関はただいまございません。
臨時司法制度調査会におきましては、裁判官及び検察官の給与の問題につきまして慎重に調査審議されました結果、数点について提案をされているわけでございます。 まず最初に、裁判官、検察官の職務と責任にふさわしい独自の給与体系を樹立すべきものであるという提案をされているわけでございます。しかしながら、この点につきましては、二年間の調査御審議の結果、これが独自の給与体系であるというものを具体的には示されなかったのでございます。これは将来の研究問題として提案されたというふうに考えられるわけでございます。 そこで、臨時司法制度調査会におきましても、その独自の給与体系が樹立されるまでは現行制度を基本にして所要の改善を施すべきであるということで
独自の給与体系でございますが、先ほども申し上げましたとおり、調査会自体で二年間の調査審議の結果、何が独自の給与体系であるかというところまで線を見出すことができなかった次第でございまして、法務省といたしましても臨時司法制度調査会の御意見に従いまして今後研究いたしていきたいということでございまして、現在法務省といたしましても何が独自の給与体系であろうかということにつきまして具体的な案までは到達しておりません。
独自の給与体系と申しますのは、結局、裁判官の職務と責任、それから検察官の職務と責任にふさわしいそれぞれの独自の給与体系があるべきだという考え方でございますが、ここで裁判官と検察官について独自という表現をいたしましたのは、やはり一般公務員とは違ったという趣旨が含まれておるものと考えます。
まず、独自の給与体系につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございます。それから独自の給与体系ができるまでの具体的改善方策、その内容は先ほど申し上げたとおりでございますが、今回改正案として提案いたしました法案につきましては、この臨時司法制度調査会の当面の改善策のうち経験豊富な判事、検事の待遇改善という点を除きまして、その他の点は意見の趣旨に沿って改正法案を組み立てたというわけでございます。
現在の採用の状況は、過去数年間の経過を見ますと、大体四十名ないし五十名を新たに採用しております。毎年このような状況でほぼ充員できておりますので、こういう状況が続けばまず現在員は充足できる、かように考えられるわけであります。
御指摘のとおり、本年になりまして中堅クラスの検事でやめた者もございます。現存のところ、十一月一日現在で検事の欠員が三十八名ということになっております。
検事のほうで現在特別調整額すなわち管理職手当をつけております職を並べて申し上げますと、高等検察庁の次席検事、それから高等検察庁の部長、それから地方検察庁の検事正、同次席、同じく部長、それから支部長というようなところでございます。
管理職手当の組み入れの問題でございますが、先ほど守田局長からもお話のございましたとおり、管理職手当はパーセンテージがいろいろあるわけでございまして、裁判官、検察官につきましては一二%と一八%とあるわけでございます。そこで、現在管理職手当をつけておりますのは、現行の号数で申しますと、一号、二号、三号というところであります。そこで、これらの管理職手当を受けている者いない者、これを機械的に管理職手当を本俸に組み入れますと、一八%つけている者は今度のスライドで高い金額になる、一二%の者は中間になる、管理職手当を受けていない者は現在同じ号俸でも少しそれより下のところにスライドされる、こういうことになりまして、たとえば一号で申しますと、いままで
一般職につきましては、管理職手当は従前どおりでございます。従前どおりと申しますか、管理職手当の廃止ということはございません。ただ、今後パーセンテージその他が変わるかもしれませんけれども、裁判官や検察官のように廃止する措置はとっておりません。
検察官の管理職手当につきましては、御承知のとおり、一般職につきまして管理職手当がつきましたのは昭和二十七年のことでございます。そのときに、管理監督の職にある者に対して特別調整額をつける。ただ、そのときに、従来の予算の実績の範囲内でというふうな考え方があったわけでございます。そこで、その当時、元来裁判官につきましてはもちろん、検察官につきましても超過勤務手当というものはなかったわけでございます。そこで、そういう事情がございましたので、当初は裁判官につきましてと同じように、検察官につきましてもやはり管理職手当はないということできたわけでございます。ところが、その後、先ほど守田局長からもお話がございましたが、管理職手当がだんだんついてまい
検事の昇給の段取りの問題と思いますが、これは法務大臣と大蔵大臣が協議して定める準則によってきまっていくということでございまして、今回給与改定が行なわれますと、またあらためて準則ができることと思います。それに従って検察官のほうは昇給いたすわけでございます。先ほど来お尋ねの裁判官との対比の問題でございますが、これは、裁判官のほうは、先ほど来御説明のございますように、最高裁判所のほうでおきめになった手続で運営していく、こういうことでございますので、必ずしも一致していないだろうと存じます。私も最高裁判所のその昇給の手続のことが実際どのようなものであるかということは具体的にこまかく存じませんが、大体のところは均衡がとれて昇給しているのじゃない
ただいま御指摘のとおり、今回の報酬、俸給の改定案によりますと、上のほうの増率が高く、中ほどが低く、下のほうが高くという形になっております。上のほうの増率の高いのは、先ほど御説明申し上げましたように、ベースァップのほかに管理職手当の分を組み入れたという措置をとっておりますので、それだけの分が加算されているわけでございます。それから一番下の初任給並びにその二段階くらい上のあたりまで、これが増率がかなり高くなっておりますが、これは臨時司法制度調査会の御意見に従いまして、初任給の引き上げを考慮いたしました結果上がっているわけでございます。それから中ほどの比較的上がりの少ない部分、これは今回対応金額スライドを柱にいたしましていまのような操作を
御指摘のとおりでございます。
ただいま検事正になっております一番新しい年度は、昭和十三年に司法官試補になった者でございます。
ただいま仰せのとおり、経験豊富な判事及び検事の処遇を適正にするために号俸を上積みせよという提案につきましては、今回の改定案には取り入れてございません。
在職年数の比較的長い判事、検事のことをさしていると思います。
いろいろの考え方がございますと思いますが、大体三十年くらい在職したというあたりから上のことを考えているのではなかろうかと思います。
ただいま御指摘の点を御説明申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、今回の給与改定を見ますと、判事、検事の上位者の増額率がかなり高い。それから判事補の一番下のところの増額率が高い。それに反してまん中辺が比較的低いという形になっております。これは今回の給与改定におきまして、従前どおりいわゆる対応金額スライドという、一般の職員に並んで相応じて金額を上げていくというたてまえは維持したわけでございますが、そのほかに、今回は臨時司法制度調査会の意見の趣旨を盛り込みまして、上位者につきましては管理職手当を廃止いたしまして、その分をある程度本俸に見込んだわけでございます。そこで上位者につきましては、普通のベースアップよりも増額率がはるかに高いと