この点につきましては、今経緯につきまして石田先生からお話しのとおりに、三月八日に申請がありまして、三月の二十五日に官報に公示して、六月の二十五日までの三カ月間は周知期間であった、こういうふうなことであります。そして、六月二十五日の縦覧期間が終了する、その後に、一カ月の間で認可がどうであるかというようなことの決定がなされないというようなことでありますならば自動的に認可されるということもございます。また同時に、一方においては非常に関係者の関心も高い。こういうようなことも含めて、縦覧期間が終了後においてできるだけ早い段階で方針を決定した方がよろしいんではないかな、こんな思いの中で私自身判断したところでございます。
