知事が免許を付与する、こういうふうな場合におきましては、地元漁民の生業の維持あるいは地元雇用の創出というようなこと等々で審査基準は設けられておるわけでございますので、地元漁業者主体の法人以外の漁業者の漁業の継続についても配慮した上で免許が付与される、こういうふうになるものと思っておるわけでございます。
知事が免許を付与する、こういうふうな場合におきましては、地元漁民の生業の維持あるいは地元雇用の創出というようなこと等々で審査基準は設けられておるわけでございますので、地元漁業者主体の法人以外の漁業者の漁業の継続についても配慮した上で免許が付与される、こういうふうになるものと思っておるわけでございます。
今回の大震災によりまして被災を受けた農地は大体二万四千ヘクタールというふうに私どもは数字を出させていただいておりますが、そのうち三千ヘクタールくらいはもう来年度から作付できる、こういう状況でありまして、いわゆる災害復旧事業の対象としなければならない面積は二万一千四百八十ヘクタール、こういうふうなことでございます。 その中におきまして、今先生から触れられた、例えば水没をしたままでなかなか農地として復旧が難しいというようなこと等々におきましては、当然、土地利用につきましても、また今後どうするかということにつきましても、地元の市町村との話し合い、県とのお話し合いが非常に大事でありまして、例えば宮城県の岩沼地区におきましては、水没をした
今、吉泉先生から言われますとおりに、いわゆる被災に遭った農地は、二万一千四百八十ヘクタールにつきましては何とか農地として復旧してまいりたい、こういうふうな基本的な考え方であります。 ただ、そういう中で、地域におきましては、土地利用のことにつきまして、なかなか難しいから、これは何とか国で買い上げてほしいというような考え方もあるいは出てくるというふうなことを想定した場合に、地元の関係者、市町村の意向というものがまず基本的に重要でございます。その中で、被災農地を公共的な用地として利用するためというようなことの場合は、買い上げを行う場合も出てくるのではないかと思っておるわけでありますけれども、あくまでも地域の自発的な意向というものを尊重
被災地の被災農業者の人たちに再び農業を営んでもらうために、野菜工場は一つの有力な手段だと思っております。 そういう意味で、いろいろな具体的な措置を講じておりますけれども、今回、東日本大震災農業生産対策交付金というふうなものも措置しておりますけれども、このような、いわゆる当該施設の利用農家が認定農業者であるということは求めておりません。 そしてまた、融資につきましても、認定農業者に限らず、実質無利子、無担保、無保証人での貸し付け等というふうなものを措置いたしておりまして、今お話の出ました野菜工場の立地支援を含めて、経営再開あるいは再建に支援できるように措置をいたしておるところでございます。
小里委員からは大変重要な御指摘をいただきましたけれども、現行の農地制度では優良農地の転用は原則不可とされているわけでありますけれども、災害に強い地域づくりの観点から住宅地等を内陸部の農地に移転することには、支障を来すおそれがあります。 他方、被災地の農業は地域の基幹産業でありまして、雇用や暮らしの面で大きな役割を果たしているということから、農業の復興に必要な農地を確保するということも重要なことでございます。 このために、復興整備計画に基づきまして実施する住宅地等の移転の対象地域が、農用地域内の農地等の優良農地であったとしても、復興のために必要かつ適当であり、住宅地等の跡地を農地として整備するなど、被災地の農業の健全な発展に支
当然、代替地というふうなことの中で、今申し上げましたとおりに、住宅地等の跡地を農地として整備する等々、こういうふうなことで、まず、農用地域におけるところの農地の確保というふうなものも一体的に取り組んでいかなきゃならない、こういうことでございます。
今御指摘のとおり、農地は食料の生産基盤としては非常に重要でありまして、被災地を食料供給基地として復興していくためにも、優良な農地というものは可能な限り守っていくということが必要であります。 おっしゃるとおり、このような観点から、いわゆる集団的な優良農地の転用につきましては、ほかに転用適地がないということ、周辺の農業に支障がないということなどを要件とするとともに、対象施設も、農林水産物の加工販売施設、バイオマス施設等の食料の供給または農林水産業の復興に資する施設に限定する、こういうふうな考え方でございます。
委員からも御指摘いただきましたとおりに、この大震災によりまして、農業者におきまして多大な被害が発生したことから、農業者の申請を待って土地改良事業を行うということは非常に困難な場合も想定されるところでございます。 このために、今回の特区法案におきましては、土地改良事業に関しましては、地方公共団体の負担につきましては復興交付金での手当てを行っているということに加えまして、農業者の申請がなくとも、県みずからの判断により実施することができる旨の特例を設けているところでございます。 このことによりまして、大変な被害を受けた農業者においてもいわゆる土地改良事業というものを実施していくことが可能になるもの、このように考えておるところでござ
今、小里委員から申されたことは大変重要なことで、私どもも、この点も十分頭に入れながらというふうなことで今日まで取り組んでまいりました。 ですから、被災地の復興というものは、地元漁協のもとで地元漁業者による復興を支援するというのが基本であるわけでありますけれども、しかし、今回の大震災は非常に深刻な事態でありまして、地元漁業者のみでは資金あるいは担い手の確保というふうなことが大変困難だというようなところもあるのではないか、こういうようなことから、いわゆる復興のための一つの選択肢として、本法案の中に漁業法の特例を設けることにいたしたわけでございます。 そういう中で、当然のことながら、今までの長い歴史の中で、お互いが話し合ってやって
確かに、小里委員のおっしゃるとおりに、現行法でもできるのではないか、こういうことでございますが、今回の復興構想会議におきましても特区のお話が出ておりましたし、また、今回、宮城県知事から、漁業法の特例の規定というものの創設が求められておるというふうなこともございました。 しかし、何といっても大事なことは、まさしく、この地域におけるところの漁業の、その地域社会をいかにして守っていくか、資源管理がきちっとできるようにしていくかということでありますから、我々も、この知事の免許権というふうなものについてはきちっと五つの項目にわたってそれが盛り込まれておるということでございますので、そのようなことを注視しながら、やはり国もきちっとこの責務を
いわゆる補助金の返還を求めるかどうかというふうなことにつきましては、復興整備計画等が、甚大な被害をこうむった住民や地域を支援し、迅速に復興を図るためのものであるということをまず踏まえるというふうなことでございます。そういう中で、従来投資された補助事業の目的等に照らして、当然、返還すべきケースに該当するかなども勘案しながら、関係省庁とも連携を持って、個別の案件に対して今後決めてまいりたいと思っております。
産地の直売施設の復旧につきましては、今回の復興交付金の基幹事業で対応が可能でございます。
今先生からお触れいただきますとおりに、この法案は、復興推進計画で食料供給等の施設を定める場合には、優良農地であっても農地転用ができる、こういう特例を措置しているわけでありまして、このことは、施設用地を確保して、津波被害を受けた農林水産物の加工施設等の再興を図るためには、用地不足という被災地の特殊事情があることから設けているものでございます。 したがって、御指摘のとおりに、食料供給等施設に附帯し、その施設に電力を供給する太陽光発電施設であれば、本特例措置の対象になる、こういうことでございます。そしてまた、農地転用の許可等をワンストップで受けられる仕組みといたしておるところでございます。
基本的には、今回の復興のために、いわゆる一つの考え方、選択肢として、地元漁業者のみでは養殖業に必要な施設の整備や人材の確保等が困難な区域に限定した上で、現行の漁業法の優先順位の規定にかかわらず、地元漁業者が主体の法人に対して知事が直接免許を付与できるようにした、こういうふうなところでございまして、基本的に、地元漁業者との話し合いの中で、免許権者である県知事において適切に判断がなされるというふうな意味を申し上げているところでございます。
基本的に、今日、今申し上げますとおりに、知事がいろいろと判断をする上においても一つの要件があるんですというふうなことでございます。
八月の十七日にこういうふうな、村井知事の方から創設が必要であるというふうな要望が来ております。
五月の時点で、先生から質問を受けたということに対する私の答えについての御質問だと思いますけれども、精査させていただきたいと思います。
基本的には、通常の養殖業を行うというふうなことに対して、漁業者の方々が多数存在するわけであります。そういうことから漁業者間の調整が非常に重要になってくる、こういうふうなことで、養殖業を行うための特定区画漁業権につきまして、地元漁業者の大多数が組員となっている漁協が優先的に免許を受け、漁場を管理する仕組み、こういうふうになっているところでございます。
基本的には、いわばこれは、先ほども申し上げますとおりに、被災によりまして地元漁民のみでは養殖業の再開が困難である、外部の企業とともに復興を迅速に進める必要がある、こういうふうな地域において適用されるものでございまして、そういう意味で、この特例によってこの地域が新たな水産の復興に向けていくということになりますならば、そういうふうな特例を設けましょう、こういうふうなことでございます。 しかし、そういう中におきましても、当然、今先生からもお触れになりましたとおりに、知事に免許権が与えられておるわけでありますけれども、それは、免許をする際においては五つの要件というふうなものがそこについて回りますよ、こういうふうなことでございます。
いわゆる外部の企業とともに復興を進めていくということを考えなければならないんじゃないですか、こういうふうな地域も存在するということであります。 ですから、復興のための一つの選択肢として、地元の漁業者のみでなしに、養殖業に必要な施設の整備や人材の確保等が困難な区域に限定した、あくまでも限定した上で、漁業法の優先順位の規定にかかわらず、地元漁業者が主体の法人に対して知事が直接免許を付与できるようにした、こういうふうなことでございまして、当然、運用については地元漁業者の話し合いというふうなことにおいて行われるということでございます。