高木議員から、年少扶養控除について一問お尋ねがあっております。 年少扶養控除は、平成二十二年度の改正におきまして、所得分配再機能、いわゆる再配分機能の回復やら、控除から手当という考え方の下で、子ども手当の創設と相まって廃止をされております。 その後、幼児教育、保育の無償化や待機児童の解消など、国として様々な少子化対策を行ってきたのは御存じのとおりですが、こうした現状を踏まえますと、今般の児童手当の特別給付の見直しに伴いまして年少扶養控除を復活させるということは考えておりません。(拍手) ─────────────
