今回のこの特例法の改正案というのは、少なくとも、今言われましたように、今後五年間にわたりまして特例公債を発行せざるを得ないという厳しい情勢、いわゆる財政情勢にある等の中で、安定的な財政運営を確保するという観点から、平成二十四年に議員修正によって定められた枠組みというものを引き継いでおります。 現行法と同様に今後五年間の特例公債の発行根拠を設けるというのがこの法律の基としてありますけれども、議員御指摘の財政規律というものにつきましては、これまでの、現行のいわゆる特例公債法の下で、社会保障関係費の伸びというものを高齢化による増加分に収めるなど、歳出の目安に沿った予算編成というのを行ってきておりますほか、歳入面を見ましても、消費税率の
