これはおっしゃるとおり、あのときは十月か十一月ぐらいまでいわゆるこの法案が通りませんでしたので、えらい騒ぎになった、おっしゃるとおりになっているんですが。 少なくともあれで、地方公共団体を含めましていろいろな支障が出てきたので、三党合意で、平成二十四年から二十七年度までの四年間ということにさせていただいたんですが、現行の特例公債法においても、引き続き特例公債を発行せざるを得ないという状況にあることを踏まえまして、これは、三党でお決めいただいた枠組みを引き続いて、授権期間を平成二十八年度から二〇二〇年度までに、二〇一六年から二〇年度までの五年間にさせていただいたんだと思ってはおります。 いずれにしても、こういったような期限が切
