その点はお配りしてありますものの四十二頁に議定書の第六というのがございますが、それに「いずれの一方の締約国も、外資の導入について、第十二条2で定める通貨準備の保護のため必要な制限をすることができる。」つまりそういう目的のために例えば賭博場を建設するというふうなためにそういうものが入つて来るというふうな場合には、それは日本の経済に寄与するところが少しと認めますれば、それを許可することを拒絶することができるのであります。従いまして、この議定書の六でそういうことを防遏して行く措置を講じているわけであります。
