その漁船は政令であるということはこれに書いてあるとおりでございますが、百海里以上遠距離ということは客観的に政令で表示する方法はどのようにして表示しますか。 それからもう一つは、海難発生の状況を見ましても、小型漁船の海難事故というのは相当あるわけでございますけれども、とりあえずいまのものを対象とするが、将来やはり事故防止の面からいえば拡張すべきではないかと思うのですが、どうでしょうか。
その漁船は政令であるということはこれに書いてあるとおりでございますが、百海里以上遠距離ということは客観的に政令で表示する方法はどのようにして表示しますか。 それからもう一つは、海難発生の状況を見ましても、小型漁船の海難事故というのは相当あるわけでございますけれども、とりあえずいまのものを対象とするが、将来やはり事故防止の面からいえば拡張すべきではないかと思うのですが、どうでしょうか。
そういたしますと、今回の対象船舶はレジャー用モーターボート、ヨット、遊漁船等が大きな隻数を占めるわけでございますが、わが国は何と申しましても海洋国家でございますし、海にあこがれるということは非常にたいへんいいことでございますし、また、最近海洋レクリエーションということが盛んになってきておるわけでございます。そうしますと、この健全な発展ということから見ましても、安全を確保していかなければならないということがたいへん重要であると思います。観光レクリエーションと安全ということ、これは運輸省が担当をされておるわけでごいますが、将来ますますレジャーボートはふえてまいると思いますし、安全の確保ということもたいへん重要だと思うわけですが、それらの
よくわかりました。 いま先ほど自動車の関係の法案の審議の際におきましても、事故防止ということがたいへん重要な課題として論じられたわけでございますが、いま大臣も触れられましたように、施設としての般舶の安全性、それからそれを動かす人の運航面からの安全性、それから同時に、陸上の道交法に相当する海上交通法の整備ということ、海水浴の場合もおっしゃるとおりでございますけれども、さらにそれ以上、沖にも出てまいりますし、非常に海上交通がふくそうしておりますので、この面におきますところの、将来交通法の法律改正等につきましてどのようにお考えになりますか。
レジャー用のモーターボートは相当メーカーもあるわけでございますけれども、最近の毎年の伸び率はどのようになっておりますか。
今回の新しい小型船舶検査機構は、いわゆる認可法人といわれるものであると思いますけれども、軽自動車の検査の協会、これが認可法人でございます。いろいろの組織その他監督規定等はおおむね考え方は同じであると見てよろしゅうございますか。
今回の検査機構でやりますものは、特定のものを除いて十二メートル未満の船舶ということになっております。都道府県知事が行なう場合もございますが、おおむねこの検査機構で行なうということであると思いますが、十二メートルというものでもって区分をせられた理由を。
将来当分の間これを変更されるつもりはあるのかないのかということと、それから都道府県知事がここと同じようにやりたいと言う場合におきましては政令で定めることになっておりますが、現在それが予想されておるかどうか。
この機構の業務、第二十五条の二十七の一項の三号に「小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究」と、こうありますが、技術研究所で試験、研究等も行なわれておると思いますし、この機構というものは人員、予算等の面から見て、そういう積極的に研究ということが行なうことができる体制になるのかどうかということと、研究所との関係がどうであるかということ。
その試験、研究ということは非常に大切なことでございますが、研究所との関係等も十分調整をされると同時に、ここでやるとすれば、それに対する予算、人員等は相当確保していかないと、せっかくの業務に掲げておりましても効果があがらないのではないかと思うわけです。それはまた型式認定等をやります場合の基準等を確立するということもそういう面から言えるんではないかと思うわけです。 それで、資本金三千万円ということで、あと必要があればふやすことができるという規定になっておりますけれども、これは本規定はほかの例はどういうふうにありますか。最初資本金を掲げてあとふやすという、具体的な金額を掲げてあとふやすという。そして今後のこれに対する見通しと今年度の資
この検査をやる人は技術的、専門的知識を持った人でなければ検査はできないわけですけれども、これをどのようにして確保するか、人数と確保の方法について。
その検査員は第二十五条の三十第二項で、運輸省令でもって要件が定められることになっておりますけれども、そこの運輸省令で定められるところの知識経験に関する要件というものは大体どのようにお考えですか。
今回の検査に伴いまして検査済票を交付するということになっております。従来のものは登録されておる船舶におきましてはいろいろその制度が確立されておるわけですけれども、今回は小型船舶は登録制度ではなくして、五トン以下の場合、まず検査の対象にして検査済票を交付する。で、将来は登録制度というものがこれらの小型船舶につきましても考えられるかどうかという点と、そうなりますと、検査済票というものは性格が変わってくるだろうと思うんですけれども、その間はどういうお考えでしょうか。
今度の検査制度の整備の内容としまして認定事業場を、従来新造の場合に限っておりましたものを、改造あるいは整備ということに拡張をされました。それから型式承認の場合におきましても、小型船舶ということになるというと、同型式のものが相当まとまって生産されるということで型式承認の形式をとられているんだろうと思うわけですけれども、新しい認定事業場制度と型式承認制度につきまして簡単に御説明願いたいと思います。
そうしますと、新しくこの制度が設けられることによりまして、認定の事業場等がどのくらい予想されるか。また――自動車の場合は型式(かたしき)承認というのですが、呼び方は「かたしき」と言うか「けいしき」と言うか、同じだと思いますが、型式承認の場合、従来の製造の状態等から見て予想される数量はおわかりでしょうか。認定事業場の数と、それから型式承認を申請するであろうという数は予想されますか。
レジャーボートの輸入でまとまったものがかりにあるとすれば、型式承認の対象になりますか。
レジャーボートは耐用年数がどのくらいか私もよくわからぬのですけれども、たくさんふえてまいりますというと、廃船の問題が起きてくると思います。港湾法改正の審議の場合におきましても廃船の処理というものが非常に大きな問題として論議をされたわけでございますけれども、強化プラスチック船の場合におきましての耐用年数、そして今後予想される廃船というものは相当たくさん出てくると思いますけれども、それらの処理につきまして何か考えておられますか。
今回せっかく適用範囲を拡大し、検査等を行なうことによりまして安全性を確保していこうということでございますけれども、何ぶんにも小型船舶でございますし、各地に点在をしておるわけでございますので、それを把握するということ、そしてまた検査機構というものがそれらの検査を受ける人に対して能率的に仕事をやっていただくという問題があるかと思うんですが、せっかくこの制度、法律改正をしようとされる場合におきまして、それらの徹底といいますか、法の励行ということについては前もって相当考えておかなければならぬと思うわけでございますが、どのようにお考えであるか伺っておきたいと思います。
陸上の安全事故防止等につきましては、この委員会でも議論がいろいろありました場合におきまして、いろいろと関係官庁がたくさんございまして、それの横の連絡ということがいろいろと問題になるわけでございますが、海運関係の仕事につきましてはおおむね運輸省に一元化しておるわけでございまして、人間のほうの船員法、船のほうの安全法とみんな運輸省所管とされておりますので、今後ひとつ大いに総合的に海難事故の防止、特に今回の対象でございますような船舶に関しますところの海難事故の防止、安全等の確保につきまして、今後一そうの御努力をわずらわしたいと思う次第でございまして、最後に大臣のお考えを承りまして質問を終わらしていただきます。
皆さんからいろいろお聞きしたいこともあると思いますし、時間の関係もありますので、私はまとめましてお聞きいたしたいと思います。また御答弁のほうも簡潔にお願いを申し上げたいと思います。まことに失礼でございますが、お願いを申し上げます。 山口参考人にお聞きしたいことは、先ほど玉井さんからもお話がありましたように、任意保険と強制保険の関係でございますが、最近におきますところの任意保険の普及率についてお伺いしたいと思います。 それから、玉井参考人に対しましては、御説明にありました国なり地方の公営企業とおっしゃいましたが、公共団体等からの補助金の点につきまして、これが十分でないということは、私もおっしゃるとおりだと思うわけです。で、最近
いまの点ですけれども、四の口ですね、債務名義の点……。