看護婦制度審議会は、看護婦制度の改善向上のために設けた審議会であります。
看護婦制度審議会は、看護婦制度の改善向上のために設けた審議会であります。
その通りでございます。
十分皆様方のお考えを伺つて善処したいと思います。
先ほど松谷委員にお答えした通りであります。
今年末までには何とか、まとめたいと考えます。
そうでございます。
その上は厚生省においてその審議の結果について検討いたしまして、そうして善処したいという考えであります。
久下次長から答えさせていただきたいと思います。
差別をつけることはございません。お答えいたします。
ただいま勉強中でございます。
不幸にして、まだアメリカに参つておりません。
もちろん、その通りでございます。
先ほどより、できるだけ意見は発表しておるつもりでございます。
大臣の意見とは違うとも申されますし、ほんとうは久下次長としては、申し上げにくいことであろうと思います。大臣としては、何を申し上げてもけつこうだろうと思います。
省できまつておりませんことは、事務局において、なるべくそういうことはしやべらないように、私は常々頼んでおります。
先ほどからたびたび申し上げますように、審議会の意見がまとまりましたならば、あらためて厚生省としての意見をまとめますが、現在厚生省に職を奉じております者が、看護婦制度について全然考えていないということはございません、十分考えておりますが、発表の程度に至つておりません。
林委員のおつしやる通りでございます。
先ほどから松谷委員、それから稻田委員にお答えいたしました私の言葉で、十分林さんは御承知だろうと思いますが、今せつかく審議会で審議中であります。はつきり申しまして、厚生省の意見はこうだということがまとまつてもおりません。それですから、今はつきりそういうことを申し上げまして、審議会のせつかくの審議のおじやまになつてはいかぬ、そういう気持でおります。どうぞしばらくお待ち願います。
既得権者でありますところの看護婦の方々は、何ら既得権を侵害されていないのでございます。従来の待遇、これからの待遇も決してかわりません。ただ試験を受けて合格すれば、甲種看護婦と同等になるということでありまして、従来の看護婦の方々で、今の高等学校程度を出ていない方、あるいは小学校だけの方もありますでしようが、勉強の結果、試験を受けて合格なさると、甲種と同等の待遇を受ける、これだけでありまして、むしろ既得権の侵害じやなくて、そういう方々には、そういう権利をおあげしておるようなものであると、私は今考えております。
林委員に申し上げたいのは、甲、乙の看護婦制度がありますが、そのほかに既得権者の看護婦という何がふりまして、既得権者の看護婦が乙の待遇を受けるということはないのでございます。甲の待遇あり、乙の待遇あり、別に既得権者の待遇がある。その点をよく誤解のないように、ひとつ十分に林委員におかれましても御研究あらんことを切に希望いたします。