今御指摘の二〇二二年六月一日に施行された特定商取引法の外国執行当局への情報提供を行える制度、これにつきましては、その制度の円滑に実施するためには、まずはその外国執行当局との間で二国間の協力に関して合意することが必要でありまして、現在そのための協議を行っている段階でございます。 この協力の実現に向けて引き続き努力していきたいと思います。
今御指摘の二〇二二年六月一日に施行された特定商取引法の外国執行当局への情報提供を行える制度、これにつきましては、その制度の円滑に実施するためには、まずはその外国執行当局との間で二国間の協力に関して合意することが必要でありまして、現在そのための協議を行っている段階でございます。 この協力の実現に向けて引き続き努力していきたいと思います。
ちょっと繰り返しになりますが、まさにその二国間の協力について、合意に向けて協議を行っているという状況でございます。
今御指摘のような状況におきまして景品表示法の執行性を高めるために、今回の改正におきましては、まず不当表示に対する措置命令について書類送達制度を導入することといたしまして、これにより、国内に拠点がなくても、領事を通じた送達若しくは公示送達、これはインターネットなんかも利用したりして行いまして、在外の事業者への行政処分の円滑な手続の実施を可能としたいというふうに考えております。 また、この措置命令は一般消費者に対しては注意喚起としての役割もありますので、たとえ直接届かなくても、その措置命令出すこと自体に意味があると考えております。 また、この措置命令は国内において効力を発しますので、この措置命令に従わない事業者がいたとしても、当
まず、一点目でございます。努力義務にとどまった理由といたしましては、今回新設する開示要請規定は、現行法上、適格消費者団体に与えられている不当表示に対する差止め請求権の実効性を担保するために導入するものでありまして、この差止め請求権は民事の枠組みによるものでありますから、一方の当事者である事業者にのみ法的義務を課すというのは困難であると考えたことによるものでございます。 二点目の相当な理由、これは、単なる臆測や伝聞等ではない、逆の言い方をすれば、判断の裏付けとなる資料や合理的な根拠が存在している、もう少し具体的に申しますと、例えば、最近、特定の成分をもとに痩せるとか、逆に体の一部が大きくなるとか、除菌とか殺菌とか、そういった表示に
お答え申し上げます。 消費者庁が組織としての経験やノウハウを蓄積し、発展させていくためには、集まり散じて何年かたつと人が皆替わってしまうという組織ではなく、委員御指摘のとおり、生え抜き人材、いわゆるプロパー職員を独自に採用し、様々な工夫を講じて、これを立派に育成していくことが不可欠だと認識しております。例えば、委員御指摘の管理職への早期登用、また、年齢や職種にとらわれない抜てき人事、そういったものも有効な手段の一つであると認識しております。 ただ、各省庁から、官民から出向人材もおりますので、まずは、そういった中の職員、周囲の職員に、抜てきされてしまって追い抜かれた形になる職員がそれに納得できるようなレベルまで、プロパー職員を
お答え申し上げます。 不当寄附勧誘防止法の行政措置等の規定は、社会的な要請も踏まえ、周知啓発や執行体制の準備をしっかりと行いながら、現実に施行できる最速のタイミングとして四月一日に施行いたしました。 その施行に合わせて、消費者庁において、法を所管し、その運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に設置いたしました。具体的には、担当の参事官、室長に加え、室員十名の、合計十二名の体制を整備しております。 法に違反する疑いのある事案に関する情報収集や継続的な周知啓発を含め、新たに発足させた体制におきまして、法の運用をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
この不当寄附勧誘防止法は、あらゆる法人等を対象とするものであることから、その趣旨や内容を丁寧に周知していくことが重要であると認識しております。 消費者庁におきましては、QアンドAや逐条解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して法の周知啓発に努めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面から要請があった場合には、個別の団体、例えば宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等に御説明を行ってきております。 説明を受けた方からは、法の制定によって寄附を集めること自体ができなくなるわけではないことや、寄附の勧誘に際し困惑さ
この不当寄附勧誘防止法第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定していることから、法の運用に当たってはこの第十二条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。 その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特に、この基準等の案の主な部分は衆議院における議員修正で導入されました第六条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の十二月九日の本委員会における修正案の提出者の御議論
今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分を行うとともに、預託販売を原則禁止とすることなどを内容とする預託法の改正を行うなど、厳格な対応を行ってきております。 特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。 具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課すこの特定商取引法の運用と、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明
お尋ねの不当寄附勧誘防止法の第六条の第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきましては、先ほどこやり議員からの質問に対し河野大臣からお答えしたとおり、その趣旨としては、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識しております。 この点につき、判例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合ということがあると考えられますので、その旨、処分基準等で明確化したいと考えております。
その場合が、判決がする、判決が存在する場合以外にも今申し上げたような場合があるということを処分基準等で明確化したいというふうに考えております。
昨年の十月の経済対策を踏まえまして、私どもとしては、成長と分配の好循環の実現のための持続的な賃金上昇のためにも、労働力や技術力に生み出される付加価値やコストを適正に、適切に価格に転嫁できる環境が必要だという認識の下、賃金上昇と物価上昇との関係を消費者に十分御理解いただくことが不可欠だと考えております。 このため、令和四年度第二次補正予算を活用いたしまして、賃金上昇と物価上昇との関係について消費者の理解を促進するための取組について準備を進めているところでございます。具体的には、物価の決まり方とか電気料金などの公共料金の仕組み、賃上げに向けて期待される消費者の行動変容などについて、簡潔かつ正確に、中高生にも分かりやすい言葉で広く消費
お答え申し上げます。 差止め請求権とは、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、事業者の不当な行為について、当該事業者に対し差止めを求めることができる権限でございます。具体的には、消費者契約法では不当な勧誘と契約条項について、景品表示法では不当な表示について、特定商取引法では不当な勧誘、契約条項、表示について、食品表示法では不当な食品表示について、差止めを求めることができることと規定しております。 差止め請求権の実施状況につきまして、昨年度末、令和五年三月三十一日時点の累計で申し上げますと、消費者契約に関するものが千五百五十六件、特定商取引法に関するものが九十一件、景品表示法に基づくものが二百四件、食品表示法に基づくものはゼ
お答え申し上げます。 消費者の利益の擁護を図る活動を実施する適格消費者団体が十分にその機能を発揮するためにも、団体に対する支援は重要であると考えております。 消費者庁では、適格消費者団体による事業者の不特定かつ多数の消費者に対する不当な勧誘行為等の差止め請求に係る活動の促進のため、例えば、令和四年度第二次補正予算で措置された消費生活相談機能強化促進等補助金を団体に交付できる環境を整備しております。 また、それ以外にも、例えば、昨年の通常国会において消費者契約法を改正し、毎年、事業年度の報告書の作成に必要な事務負担を軽減する措置を講じる、又は、例えば、団体の連携を強化するような団体同士の協議会といった取組なども、支援も行っ
お答え申し上げます。 差止め請求権につきましては、その名のとおり、行為を差し止めるということでございますので、不当表示を現に行い又は行うおそれがあると認められる者について行うということでございますので、例えば、過去の表示ということであれば、そもそも、既に差止め対象が存在しないということなので、差止めの必要性が認められないということになってしまいます。 ということで、この開示要請規定は、差止め請求権の実効性を確保するための規定でございますので、差止め請求権の行使が認められない場合について規定してもしようがないということで、このような、現にする表示というふうにしたものでございます。
今回の開示要請規定につきましては、そもそも、適格消費者団体側から、いわゆる不実証広告規制に類似する措置というもので導入を求められたということで検討したものでございます。 そのような経緯を踏まえますと、不実証広告規制は、そもそも、現に行われるおそれがある表示というのは、これから行われるおそれがある表示というのは対象にしていないため、今回の開示要請規定についても、行われるおそれがある表示については対象外としたものでございますが、また、今後、こういった開示要請規定の実行の運用状況を見ながら、制度は不断に見直していきたいと思っておりますので、まずは、今回の規定を実施したところで、その実施状況に応じてまた考えていきたいというふうに思います
お答え申し上げます。 景品表示法の執行業務を行う上で、これまでに日本と外国が協力した例というのは存在はしておりません。ただ、まだ多くはないものの、海外事業者への景品表示法に基づく執行事例というものも存在しておりまして、今後、越境的な取引やインターネット上の広告の増大に伴い、海外事業者による不当表示事案は増えていくということが想定されているということでございます。 そこで、今回の改正も踏まえまして、外国執行当局との連携を含めた、海外事業者の不当表示への対応を強化してまいりたいと考えたところでございます。
お答え申し上げます。 国際化の進展に伴いまして、日本の国内に支店や代理人等を置かない在外事業者による日本の一般消費者向けの不当表示が増加し得ると考えております。 このため、今回の改正におきましては、まず、不当表示に対する措置命令につきまして、直接手渡しするのではなく、書類送達制度を導入することにいたしまして、これにより、領事を通じた送達、また公示送達といった手法を使いまして、在外の事業者への行政処分の円滑な実施を可能としたいと考えております。 また、外国の執行当局から外国に存在する事業者についての情報共有また調査支援等の協力を得るためには、相互主義の確保の観点から、消費者庁から外国の執行当局に対しても同様の協力をできる制
お答え申し上げます。 令和二年七月に徳島県に設置いたしました新未来創造戦略本部は、デジタル化、国際化等の社会経済情勢の変化といった課題を解決するための消費者行政を創造し、発展させ、これを発信し、交流する拠点として機能を発揮することを任務としており、産学からも含め、いろいろ出入りがありますので、平均いたしますと、おおむねこの二年間で七十名程度の人材を集めて、その運用を行ってきております。 これまでの取組としては、調査研究プロジェクトに加えまして、例えば、実証実験を通じて、SNSを活用した消費生活相談対応マニュアルを作成したり、諸外国の専門家を招聘しての国際シンポジウムを開催するなど、徳島発のモデル事業や実証事業、また国際プロジ
お答え申し上げます。 処分基準等の案につきましては、現在、二月一日から三月二日まで行いましたパブリックコメントでいただいた御意見のほか、国会での御議論も含めて整理、検討を行い、成案の公表に向けた準備をしているところでございます。 パブリックコメントでいただいた意見の内容や、これに対する消費者庁の考え方につきましては、処分基準等の公表の際に文書で公表したいと考えております。 これまでの議論も、まさに主要な論点というふうに考えてはおります。第十二条のような法律の運用についての配慮規定というのは、消費者庁が所管しております三十八本の法律で初めて課せられている中でありまして、消費者庁の不当寄附勧誘に立ち向かう姿勢が問われ続けてい