お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、国会における御議論も併せて整理、検討しているところでございまして、国会の議論の推移を見ながら適切なタイミングで公表したいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、国会における御議論も併せて整理、検討しているところでございまして、国会の議論の推移を見ながら適切なタイミングで公表したいというふうに考えております。
消費者庁のウェブフォームにおきましては、不当な寄附勧誘を防止していくために、必要な情報を幅広く受け付け、情報を精査しているところでございます。 また、情報収集につきましては、ウェブフォームに加えまして、消費生活センターや法テラスも窓口としております。三つの窓口に寄せられた情報を整理、集約した上で、法を的確に運用していきたいと考えております。 消費生活センターや法テラスに寄せられた情報につきましては、件数を計上するまでにタイムラグがあるものも含まれていることから、件数についてミスリードをしないために、しっかりと全体を精査する必要があると考えておりますので、現時点におきまして、ウェブフォームに寄せられた情報のみを、件数等をお答え
お答え申し上げます。 この不当寄附勧誘防止法は施行からまだ間もないこともありまして、同法の配慮義務違反を認定した判例、裁判例は承知しておりません。
法律にのっとり、この処分基準にのっとり、迅速に対応したいというふうに考えます。
この判例の例示につきましては、国会での答弁に従って入れておる例示でございますので、判例がないと我々が何もできないということではございませんと認識しております。
お答え申し上げます。 まず、不当寄附勧誘防止法の第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定されていることから、法の運用におきましては、この第十二条の規定をまず踏まえて行う必要があると考えております。 その上で、今検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものでございます。特に、処分基準等の主な部分につきましては、衆議院における議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置に関することであることから、修正案の答弁
多少繰り返しになりますけれども、基本的な考え方といたしましては、まず、先ほど読み上げました法律の第十二条の規定を踏まえるとともに、議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置については、修正案の提出者の御答弁の内容を十全に踏まえて行う必要があるものと考えております。 また、不当寄附勧誘防止法については、今御指摘のとおり、特定の団体のみが対象となるものではなく、あらゆる法人等が対象になることにも留意が必要であるというふうに考えています。 今申し上げたような点を踏まえまして、処分基準等においては、法人等による寄附の不当な勧誘の防止を図るために必要となる事項を適切に規定する必要があるものと認識しております。
先ほど御紹介いただきました第六条第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」という記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者は、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合の旨の御答弁をされておりまして、まさにこの内容を処分基準等案に記載しているものでございます。 また、御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合という文言につきましては、その内容が必ずしも明確ではなく、また、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人の側の状態を示している配慮
今の御指摘の点につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁を紹介させていただきますと、例えば、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指す、また別の答弁では、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合にこれが該当すると考えている、またあるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合等を念頭に置いていると御答弁されておりまして、これらの内容を処分基準等の案に反映させております。 また、後者の、全国の消費生活センター等に多数の相談が寄せられてい
まず、この「更に同様の支障が生じるおそれが著しい」という記載の部分につきましても、参議院での修正案の提出者の御答弁を参考にしておりまして、具体的に紹介いたしますと、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みが薄くて、このまま放置すると同様の支障が生じ続けるような場合という、この答弁を基に処分基準等の案を記載しております。 また、「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」という部分に関しまして、消費者被害の発生抑制の観点からこの点は削除すべ
この報告徴収の要件につきましては、参議院の質疑におきまして、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして、第六条第一項の勧告の要件を挙げられた上で、ここから発言内容を引用しますが、更に勧告するのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになるという旨御答弁されていたこと、また、先ほども申しましたように、そもそも、同条の趣旨といたしましては、原則として、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていることを踏まえた内容としております。 すなわち、この第六条の第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三
不当寄附勧誘防止法の第七条第一項は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、必要な報告を求めることができると規定されておりますので、この特に必要と認めるときとは、禁止行為が不特定又は多数の者に対して繰り返し組織的に行われており、社会的な影響が大きいと考えられる場合を想定しております。 また、この法律は、法人等による不当な寄附の勧誘を防止するものでありまして、禁止行為に係る報告徴収等につきまして、個人が組織とは全く関係なく勝手に行ったような不当勧誘行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な勧誘行為が対象となるということになりますから、処分基準に「組織的に」と明記しておく必要があるものと認識
確かに委員御指摘のとおり、例えば消費生活相談の現場などにおきましては、宗教問題には立ち入らないといった姿勢があったということは否めないということがございます。そうしたこともありまして、今回の問題を契機に、関係機関に対して、宗教に係ることのみを理由として消極的対応を行えないように幅広く周知したところでございます。 ただ、消費者庁創設後まだ十年ぐらいしかたっておりませんが、宗教団体に限らず、主体が何であれ、例えば世界に名立たる大企業でありましても、自ら所管する法の執行におきましてちゅうちょするといったことは一切ございません。本法案の設立、成立の暁におきましても、本法案の執行についても従来と同じ姿勢で臨んでいきたいというふうに考えてお
今委員が御指摘になったような形での、その正式な議事録が残るような形ではございませんが、本法案を立案していく過程では、宗教法人の方もそうですし、以外の方にも、様々なNPO団体の方から意見を伺う機会がございました。その中では、例えば、配慮義務を規定することに伴う正当な寄附への副作用を最小化してほしいとか、またNPOと寄附者双方に丁寧な周知が必要、こういった御要望をいただいております。 引き続き、NPO法人等の関係者の方々の御懸念を丁寧にお伺いした上で、これを払拭すべく、新法案の趣旨についてしっかりと説明を尽くしてまいりたいと思います。
この新法案や改正法案は、施行日以降の寄附の勧誘について適用されるものでございます。原則として、過去に不当な寄附の勧誘を受けて行われた寄附者は救済することはできません。 なお、消費者契約法の改正法案では、霊感等による知見を用いた告知の場合の取消し権の行使期間を伸ばした上で、時効が完成していない現行の取消し権の行使期間も伸ばすこととしておりますので、これに該当する場合には、過去に不当な寄附の勧誘を受けて行われた寄附者であっても救済されるものと考えております。 さらに、新法案の配慮義務については、それ自体が遡って適用されることはないんです、ありませんが、寄附勧誘に当たっての規範を示すものでございます。こうした規範は、過去の寄附に関
ただいま御指摘の例を列挙いたしますと、例えば、新法の第三条の寄附の勧誘を行うに当たってはと、第四条の寄附の勧誘をするに際しの使い分け、例えばその中で、例えばその際しの時間的な概念、今委員の御指摘の困惑の規定の趣旨とか必要不可欠の規定の趣旨、またさらに、修正後の新法第七条の禁止行為に係る報告や勧告を発動する要件等が御議論されたと認識しております。
配慮義務が、禁止行為、これ四条、五条でございますが、や違反に対する措置、六条、七条と並んで第二章の寄附の不当な勧誘を防止するための規定として位置付けられ、単なる民事ルールにとどまらず、行政的な措置により担保される義務とされ、その実効性が更に向上したものと理解しております。
委員御指摘の扶養の義務につきましては、この新法の第十条第四項第四号で定めておりますが、直系血族及び兄弟姉妹が対象でありまして、主として未成年が対象となることが多いものと考えております。しかし、例えば病弱であるなど個別具体的な事情がある場合には、成人した家族も救済の対象とはなり得ると考えております。 この親権者による適切な親権の行使が期待できないなどの場合の未成年者の権利の行使につきましては、親権の停止、未成年後見人の選任、親権者と子との利益が相反するときの特別代理人の選任など、各種の手続が存在しております。未成年自らが、未成年者自ら訴訟等の手続を行うことは実際上困難な場合もございますので、法テラスと関係機関が連携した相談体制の充
そういったいかなる場合でも対応できるような形で相談体制を工夫していきたいというふうに思います。
ここでいう困惑で規定しています。だから、別々に規定はしていません。