議論の中を踏まえてといいますか、元々困惑にはそもそも様々なパターンがあるということで、最初からその含んだ形でこういうふうに規定しているということでございます。
議論の中を踏まえてといいますか、元々困惑にはそもそも様々なパターンがあるということで、最初からその含んだ形でこういうふうに規定しているということでございます。
お答え申し上げます。 今般の新法の運用に当たりましては、NPO法人等の様々な法人の活動における寄附の重要性に留意しなければならない旨を規定しております。また、新法における禁止規定や配慮義務は、社会通念上不当な勧誘行為に限っているところでございます。 このため、通常のNPO法人等であれば寄附の勧誘に支障があるといったことはなく、寄附文化への醸成に対する不当な抑制にはつながらないものと考えております。むしろ、不当な寄附の勧誘行為が防止されることによりまして、寄附への理解や寄附への、寄附の勧誘への安心感が高まることにもつながり得ると考えております。 いずれにいたしましても、NPO法人等の関係者の方々の御懸念を丁寧にお伺いした上
お答え申し上げます。 ADRの、二〇〇九年に創設されておりますが、その創設以来、国民生活センターでは、令和三年度末まで延べ二千三十九件の申請に対応してきたところでございます。直近の和解率は七割に上っております。申請日から手続終了までの日数は、制度開始後十年の平均で見ると百十日を超えたものが、最近、直近では、試行錯誤をしたこともありまして、平均九十三日程度まで短縮されてきております。 ADRをより使いやすいものとしていくため、消費者の申請に関する負担を軽減する観点から、ウエブ会議システムを利用しているほか、事前に申請に関する問合せに対応し申請のサポートを行う、また、申請後においても事務局にて資料の収集などを行うなど、積極的に支
お答え申し上げます。 旧統一教会問題に対する政府の方針が、被害者の救済に向けた相談体制を強化する、また、今後同様の被害を生じさせないための法制度の見直しにしっかり取り組んでいくといったその方針がある中で、この事前のその被害の拡大の防止を図るという観点から、この適格消費者団体による不当勧誘や、不当勧誘に対する差止め権の強化を図ろうというものでございます。 国民生活センターによる重要消費者紛争に関するその情報を提供するということで、今までよりも情報の幅を広げるとともに、適格消費者団体の支援を行うということを措置しようとしております。 こういった差止め請求権等を行使したい適格消費者団体、常に情報を接しており、情報を欲しておりま
御指摘の第四十条第一項に規定する内閣府令で定めるものとは、国民生活センターにおける重要消費者紛争に関する情報のうち、例えば紛争当事者である事業の名称、当該事業者の住所等の属性、消費者被害の態様等といったものを想定しております。これはまさに、その差止め請求権をどういった事業者又は、この場合ですと法人等にしていくに当たって必要な情報だというふうに考えます。
適格消費者団体という団体は、その消費者が一人一人の力だと泣き寝入りしてしまうといったことを防ぐために、その消費者に代わって、なかなか一人では太刀打ちできないような事業者に対して不当な勧誘やその不当条項の削除等を求めるものでありますから、できる限り多くの消費者がアクセスできるということが重要だと考えております。 全国で今二十三ということであります。地図に落としてみると、いろいろ薄い、例えば四国は一つしかないとか、東北も少ないとかあります。ただ、東京の団体では例えば全国から受け付けているというところがございますので、そのカバーとしては、見かけは全国を今カバーできているんではあるんですけども、ただ、やはりアクセスが、あと、今デジタル化
対話という形ではありませんけども、直接話を伺う機会もございました。率直な御意見もいただけまして、何で消費者庁なんかにこんな寄附のところを所管されていろんな執行されるのはけしからぬということで、内閣府に所管を持っていってくれないのかとか、いろいろそういった御意見も直接いただきました。私の方からも、この中身についても説明させてはいただいたんですけども。 他方、やはり実際にお金を集めるところでの御苦労というのも直接伺うことができまして、そのときに感じたのは、私もこの寄附の話については何度も似たような答弁をしてきているんですけども、まだまだ、この消費者庁、また別の事業といたしまして、消費者のそういった社会課題の解決に消費者自身が参加して
そういう実態を把握するために報告徴収ができるようになっているものと認識しております。
サービスの内容が適当か適当でないかということでこの消費者契約の後の取消し権について議論されるのではなくて、その祈祷のサービスを提供するに当たっての勧誘の仕方が不適切な勧誘の仕方になって、さらにそれが、その困惑を受けて、それを、本来そんな祈祷サービスなんか受けたくもなかったのに何か受けてしまったというのを後から取り消せるといった考え方がこの消費者契約法の考え方でございますので、その実際の祈祷サービスがどういうものかとか、その価値が幾らとか、そういうことが一義的に関係するわけではございません。
そもそも、別にその消費者契約法は霊感商法イコール悪という位置付けでやっているわけではございません。別に霊感商法一般に、その呼び方としては、この霊感商法と一くくりしていいのかどうか分かりませんけども、そういった、例えばこの招き猫を置いておけば商売繁盛につながるとか、広げ始めれば入り得る、例えばこの数珠を売ると運勢が良くなるとか、そういうのも含めた概念でありますので、別に霊感商法イコール悪いものとして位置付けてその取消し権の対象にしているというわけではなくて、そういった霊感というふうに呼んでいますけども、そういった、なかなか科学的な説明できないようなことを言うことによって更に不安をあおったりとか、それに乗じるという、その勧誘の仕方が問題
そこの、その困惑、その不適切な勧誘をどういったもので類型化するという部分の考え方については、消費者契約法も今回提出させていただいている新法もそこの部分は基本的には同じでございます。 先ほどから申し上げていますように、霊感商法だから駄目だということではなくて、そういったものを悪用して不当に勧誘をした上で、今回の事例でいいますと、とても考えられないような多額な寄附を募っていることについて禁止していこうとか、そういったことをやろうとしているのが新法でございますので、その霊感、何度も繰り返しになりますが、霊感商法そのものを悪者として扱っているわけではございません。
基本的に、その六条に書いてある部分の、例えば、引き続き当該行為をするおそれが著しいと認めるということについては同じ文章が書いてありますので、基本的にその同じ部分については同じような考え方が適用されるということでございます。
仮に事業者名の変更があったとしても、変更前後の名称を公表するなど、事業者名を特定するために必要な情報はしっかり公表する必要があると認識しております。
報告に、求めに応じなかった、この法案の第十七条に、第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処するというふうに規定しております。
あしたまでに準備したいと思います。
お答え申し上げます。 まず、前者の特に必要があると認めるときとして報告を求めるのは、例えば禁止行為が不特定又は多数の者に対して繰り返し組織的に行われており、社会的な影響が大きいと考えられる場合などが想定されるというふうに考えております。 また、同項は、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができると規定しており、報告を求めることができるのは寄附の勧誘に関する業務の状況に関するものであって、委員御指摘のとおり、それを離れて、法人等の業務全般にわたるものではないというふうに認識しております。
これまで消費生活相談窓口に寄せられました全国各地の相談情報を分析したり、また、この夏からは検討会も開きまして、旧統一教会の被害者の方々の話、弁護団の方々のお話等を伺いまして、事実を調べたものでございます。
統一教会の問題については、様々なところで情報収集し、最終的に社会的な問題がある団体として総理が答弁をし、そこでその最終的な、何といいますか、トリガーといいますか、きっかけについては、まさに今年の夏ぐらいの話だというふうに認識しております。
統一教会の存続をさせ続けるかどうかということはまたちょっと別の問題だと思いますが、この新法につきましては、これまでのそういった事例も踏まえまして、また、統一教会以外のそういった団体においても、こういった悪質な勧誘行為が行われることによって新たな被害者を生み出すことはあってはならないという認識の下に立法したものでございます。
お答えいたします。 今の解散がなされた場合というのが宗教法人法上の解散だとすれば、ここで言う、この新法における法人等というのは必ずしも法人格が必要とされておりませんので、いわゆる権利能力なき社団といったような形で、団体ということであれば適用が可能ですので、そういったところに追いかけていろいろ行政的な措置をしていくということになろうかと思います。