この点につきましては、いろいろな議論があるということは理解いたしますけれども、あくまでもやはり日本銀行としては、個別企業への関与を避けるという意味から、と申しますのは、我々がETFを購入しておりますのは、株式市場においてリスクプレミアムが過大になることを防ぐという趣旨で、いわばマクロ的な趣旨で行っているわけでございますので、個別の企業への関与を避けるという観点から、あくまでも投資信託法に基づいて、ETFを組成した投資信託委託会社が議決権を行使する、その場合、ETFの管理機関である投資信託委託会社がそのスチュワードシップ・コードを受け入れているということを明記して行っているということでございます。
