管理者の持つておる施設に対しては、管理者がいろいろと責任を持つことができるのですが、他人の財産につきましては、それはできないのであります。
管理者の持つておる施設に対しては、管理者がいろいろと責任を持つことができるのですが、他人の財産につきましては、それはできないのであります。
そういう場合には、港省管理者が土地の所有者なり或いは施設を持つておる者といろいろ協議をいたしまして、そこで話が、恐らく公共の利便になるようなことだと、個人の持つておる場合でも話が円満につくのが今までの例でございますが、協議によつて、港湾管理者が一方的にはできないのであります。
只今まで主要な港湾その他の港湾において、入港料はでき得る限り取らないような方針で進んで来ております。今後もその方針で進みたいと思つております。現在取つておりまする港湾は、若松港とか、新潟のように港湾の維持に非常に経費を要する港については、入港料を港湾管理者が徴収しておるのでありますが、その他の港においても愛媛県では明治以来の古い習慣で一、二港取つている所がありますが、現在取つておるのは、その程度の港湾において入港料を取つておるのでありまして、私どもといたしましても、今後もこの入港料はできるだけ取らないように、それは入つて来ます船のいろいろ貿易の関係とか、国の経済に相当の影響がありますので、これを大臣の認可事項にいたしましてしぼつて行
入港料は、これは入つて来る船に対して取ろうと思えば取れるのであります。併しいろいろな公共のものでございますので、できるだけこれは取らないようにしろという行政指導をやつておるのであります。
全然取らないというわけにも行くまいと思います。例えば、先ほど申しましたように、新潟港とか若松港のように、非常に維持に対して経費を要する所は、その港湾管理者の財政を賄つて行く上から行きまして、何らかの形でそういつたような料金を徴収する必要があろうかと思うのでありまして、それは一般に基本的施設なり、水面航路の浚渫のような外郭施設に対しては国の補助が出るのでございますが、維持に対しては国の補助が法律によつて出ないことになつておりますので、今度法律を改正いたしまして、この入港料を取れる港湾と、その料金について適正なものにしたい。この方針としてはやはり従来通りできるだけしぼつて行きたいという考えでおります。
入港料の料金でございますが、若松におきましては一トンにつきまして一円五十銭、新潟もそれより多少安く一円程度だと思います。 それから港湾管理者の他の収入と申しますと、岸壁なり桟橋、上屋の使用料、それから土地の貸付料などが収入として上つております。
トン税は開港場に入る外国船から徴収しておりますが、これは外国貿易船がその港湾に入つて来るために、いろいろ国の機関の税関手続とか或いは検疫手続のようなものを受ける関係でトン税は国に納めておるのでございます。
私の只今の記憶では、小型の機帆船等においては取つておらないと思います。五百トン以上の機帆船に対して徴収しております。
そのつもりでおります。範囲はできるだけ拡めない……。
この入港料は大臣の認可にいたしました根本的な原則は、先ほど来たびたび申上げましたように、入港料として取らせないための規定を作るために、認可の方針をとつたのでありまして、その手続の中で、いわゆる入港料を取る必要がありましたら、料金等につきましては公示して、異議の申立てもできるようにしたいと思います。
小さい港につきましては、今まで愛媛県が一港あるように思います。ほかはどこも取つておりません。今度の場合におきましても、そういう港湾では政令に載せていない港湾については自由かどうかというふうにお聞きしたのでありますが、小さい港につきましては、これも取らせないようにやつて行きたい、かように考えております。
これは条例によつて公示して、異議の申立ができるようになつております。即ち港を利用する者が異議の申立をすることができるようになつております。
政令で定める港だけに限定いたしましたのは、政令で定める港は国の経済に相当重要な影響がある港と一応考えておりますので、それらの港の、重要な港湾に対しましては、運輸大臣の認可を必要といたしたのでありまして、その他の地方の港湾につきましては、港湾管理者が条例によつてきめて行けばいいのではないかというふうに考えております。
国なり港湾管理者がいろいろ事業をやります場合に、第三者の施設がそこにあつた場合に、これに対して補償をする問題でございますが、これは先にありました港湾管理者の施設に損傷を与えた場合は、原因者がそれを負担することになつております。それに対する反対の場合でございまして、港湾管理者が或る施設をいたします場合に、そこに第三者の施設があつて、公共のためにそれをどこかへ移さなければならない場合に、これに補償を出すのでございまして、その補償を出す限度が、十のものがございまして、これを五つだけ移せばいいのだというのがその限度でございまして、残りの五つに対して補償を出す場合に、その残りの五つに対して全部出さなければならないか、或いはそれが相当損傷してお
これは補償といいますか、移転をするような施設が広い範囲にありまして、そのうちの二割なら二割を移転しなくちやいけない、それが限度でありまして、限度の範囲内において、その二割の中で二割に相当するものを全部補償するか、一部補償するかという問題でございまして、この場合に二割に相当するものが相当腐朽して、第三者が利用する場合にも一年か或いは一年半先にはそれを補修しなくちやいけないというような事態がありましたならば、それだけ相手が利益を受けることになりますので、その利益を受ける部分だけは除いてあるのでございます。
港がだんだんと発展して参ります関係で、その初期においていろいろ民間の特定の施設を民間がやる場合はたまにあるのでございまして、港が発展いたしました場合に、その特定の個人の施設が一般の、公共の利用に邪魔になる場合もありますし、又公共にそれを共用すると非常に便宜を受ける場合があるのでございます。このような場合におきまして、現在その施設が空いておりますような場合には、港湾管理者がいろいろの条例によりまして、適当な保証をとつて一般の利用に供せしめることは勿論できるのでございます。併し法律で以て個人の財産を、それが空いておる場合には考えられることでございますが、一般にフルに利用しておるような場合にはなかなか個人の財産を、無理に保証を出しても、こ
この港湾のいろいろ施設の管理なり利用発展については、港湾管理者が全責任を持つており、又権限を持つておるようになつておるのが港湾法に基いた管理者でございます。今お話しのありましたような場合は、港湾管理者の行うべき問題だろうと思うのでございまして、地方自治法の二条かと思いますが、国がやらない事務は、地方の公共団体が行うことができるという条項がありまして、その地方公共団体がその事務を行うためには、条例を作つていろいろ問題を処理して行くことができるような法律の根拠がありますので、港湾管理者がその条例によつて、明いている場合には一般公共の用にこれを使用せしむるのが適当だと思いますので、これを法律によつて縛らなくとも、自治法の二条によつて、国の
御指摘の趣旨はよくわかるのでございますが、港湾法そのものが、港湾の管理なり或いは運営なり又その港の発展に対する全責任を負つて港湾管理者みずからがやることになつておりますので、国が法律によつてそれを縛つて行かなくても何か打てる手があるのではないか。例えば先ほど申しましたように、条例によつてやつて行く。或いは又先ほど御説明しましたように、そういう事態が非常に港の狭隘なる今の施設では機能の発揮が十分できないような場合には、国が他の代るべき新らしい施設を促進するというような措置をとつて行けば、法律にこれを規定いたさなくてもその実が上るのではないかという気持がいたしておるのでございまして、大体施設が不足しておるからそういつたようないろいろな御
今おつしやつたようなことができることになつておりますので、実際問題としてここに法律の条文を拝見しなければわからないのですが、入れなくても現在のいろいろな法律でできるようになつておりますので、まあ入れなくてもいいのじやないかという気がするのでございます。それよりも施設を促進することが先決問題ではないか……。
第一のお尋ねの独禁法に触れるかどうかという問題でございますが、この件につきましては、具体的に個々の港の実情をよく調べた上でないと、ここでは抽象的にはお答えができないかと存ずるのでありまして、又個々の具体的の例によりまして、その違反しているかどうかということをはつきりさせたいと存じております。 第二の公共性の問題でありますが、一般に公共的な港湾施設でありますると、例えば航路を掘る場合を先ず考えてみますると、航路を掘る場合に、その航路を通つて目的地の奥に公共用の埠頭等があれば、これは航路を掘るのは公共性があるのでございます。その奥に会社があるという場合、会社が四つ、五つグループになつております場合は、やはり不特定多数の会社がその航路