その通りでございます。
その通りでございます。
契約が確定料金の通り守られていない場合に、責任はどこにあるかという御質問のようでございますが、契約を締結いたしますのはあくまで荷主と港湾運送事業者の自由なる意思によつて、確定料金を基準にしてやる。それが守られておるかどうかという段階になりますと、法律を制定いたしました関係から、守られるように運輸省はこれを指導監督せねばならないと思つております。
その確定料金が守られていない場合を仮定いたしますと、行政措置によりまして、いろいろ料金を守るように契約をすべきではないかというような措置もいたさねばなりませんし、又そういう勧告なり行政措置をとりましても、なお悪質な違反のありました場合には、いろいろ業法に定めるところの処罰を行わねばならんかと考えております。
料金が定められましてから、効力が発効する期間があつたのでございますが、その後におきまして、事業調査委員会等を通じ、或いは海運局、出先機関、こういつたものがみずからいろいろその監査をいたしまして、監査によつて違反の事実があるかどうか調査いたしたのでございます。遺憾ながら多少一割なり二割の値引きをして契約されている事実があつたのでございますが、このようなことがあると、折角定めた法律の適用が、運用がうまく行きませんので、先ず輸入食糧につきまして、この四月から食糧庁といろいろ打合せまして、支払の方法等も食糧庁と協議の結果、食糧庁が輸入商社を通じての、中央を通じての支払方法を採用いたしまして、四月からは輸入食糧につきましては違反の事実はないの
港湾の取扱い貨物の中で輸入食糧が一番大きな率を占めておりますので、料金につきましては、先ず輸入食糧について法律を励行するように進めて行つて、それからそれと並行して他の貨物についても料金が厳守されるように、或いは法律が励行されるように進めて参りたいと考えております。
具体的な法律を励行さすための手段でございますが、輸入食糧につきましてこういうような申合せをやりまして、それが励行されなかつたか、或いは励行されているかということを、実際にこの十二月の末に出先機関に監査を始めさせまして、それによつて適切なる処置をとつて行きたいと思つております。又他の貸物につきましては、大きな荷主でありますところの石炭の組合、その他石炭の協会等を呼んで法律を励行するような趣旨を十分徹底さして行く、又輸入食糧の監査の問題が一段落ついたところで、一般の貸物にもそういつたような措置を講じて行きたいと思つておりますが荷主に対しましては、それぞれ大荷主、石炭とか、羊毛、綿花等についても、同じような、輸入食糧にできるような方法で進
この運輸の料金につきましては、海上運送法、それから機帆船による木船運送法、それから港湾における港湾運送事業法、陸上におきます通運事業法なり、いろいろ運送事業法がありまして、これにおきましては料金がまあいろいろ厚い薄い、大臣の権限の大きさい小さいの差はありますけれども、公益の秩序を守るという点から、或る程度のきまつた料金があるのでございまして、港湾運送事業が一番最後にできて、まだ二年しかたつておらないのでございます。陸上運送法、例えばトラックのようなものにつきましては、相当古い歴史を持つておりますし、いろいろ料金制度等につきましても経験を経ておるのでございます。海上運送法においてもそうでございます。これらの中で、荷主に対する罰則規定を
運輸全体の調和ということも考えて行かなければなりませんので、大倉委員のおつしやつたような精神でもつて十分検討いたして行きたいと考えております。
これは港湾局長の通牒による行政措置でございまして、法律で特に定められたものではございませんが、行政措置によつて運用をうまくやつて行きたいと考えております。
従来と変りました点につきましては、協議事項の内容を具体的にはつきりさしたこと、それから構成メムバーに個々の労働組合の連中を入れるようにいたしましたこと、それから議事につきましてその結果を港湾局長に報告させるようにしましたことで、積極的に指導をやつて行きたいと考えております。
中央におきましては、実際の問題が直接にぶつからないのでございまして、申合せ事項にありましたように、適宜必要があつた場合に運輸省と運送事業者と労働者の三者の中の話合いの場を持てば、それによつて十分間に合うのではないかと考えております。
それは私の間違いでして、十二月一日からです。
この港運事業者の業務の監督は、法によりまして、出先の運輸省の役人で、証票を持つた者しかできないことになつておりますので、業務の監査につきましては、出先機関のそういう証票を持つた者に監査をいたさせることにして、監査をする場合にこの協議会でいろいろ問題が取上つて来ると、かように考えております。
先ほどこの協議会の協議事項を、具体的に四項に亙つて御説明いたしましたが、そのときにも、調査研究をやるのであつて、協議会自身としては、法に基く監査の権限はないのでございまして、監査をいたしますのは、証票を所持した者であります。そこでいろいろ違反の事実がありました場合には、協議会等で当然問題になりますので、そういつたようなところで、協議した結果が監査に現われることもございますが、監査自体としては、違反の事実があれば、協議会等を経ずに直接この委員の方なり或いは協会、組合のほうから海運局にいろいろと申出がありましたら、必要があればそれに基いて業務の監査をいたすことができるようになつておるわけであります。
その目的はその通りでございまして、それをなくするためにこういう協議会を作つたのでございます。
業務の監査は、法律に基いて、証票を持つた者だけがすることができるのでございまして、協議会が業務監査をすることは法では許されておらないのでございます。併しながら法律に定めましたところの料金を励行するのが目的でございますので、その目的に向つて協議会を活撥に活用さして行きたいと考えております。
私が輸入食糧が大半と申上げたとすれば間違いでございまして、重要な荷役の部面を占めておるという意味でお話申上げたのでございまして、輸入のうちでは最も量が多いのではないかと考えております。
いろいろな協議会、審議会を法的根拠に基いたものにするかどうかということにつきましては、従来ずつとこういつた審議会、協議会のようなものは、こういう事業法のものの関係では減らしたほうがいいのじやないか、縮小するような説が相当ありまして、いろいろの審議会とか会議というものは、経費を節約する意味で、漸減するような方式をとつて来ておりますが、併しながらこの運送事業法の励行は非常に大切でございますので、輸入食糧だけでなしに、残りの一般貨物につきましても、その励行を推進いたしましてこの協議会を活用して行きたいと考えております。
地方の協議会から協議いたしました結果につきまして報告が参ります。各地方でいろいろ特色なり、ローカルな問題がありますので、それらの点を調整いたしまして、運送事業法の改正が必要であれば勿論改正をいたさなくちやなりませんし、又先ほど来申上げておりますように、料金を励行することについていろいろと要望があろうかと思うのですが、たびたび申上げるように、全国的にそういう改正の必要があるという報告が出て参りますと、これは改正に持つて行かなくちやならんと考えております。
ちよつと私聞き逃がしたんですが、協議会の開催の要求の点でございますか。