非常にこの罰金の、対してのですね、請求の基準というものが曖昧なところを我々は問題視しているんですけれども、二つ目の質問でございます。 この罰金について、今御答弁いただきましたとおり、一律に請求せず、個別事情を総合勘案し、請求するとのことですけれども、この個別事情を総合勘案するというのを、言い方を変えれば、NHK側のさじ加減次第なんですよね。さじ加減次第で高額請求であろうとも少額請求であろうとも選ぶことができるというところなんですけれども、この判断はどなたがされて、そして決裁権を持つのでしょうか。稲葉会長、お願いいたします。
