お答えいたします。 こども家庭庁におきましては、全国の登録里親数一万八千三十八世帯のうち、一時保護委託が可能である里親の登録数という形では把握してございません。里親への一時保護委託の実績は把握してございまして、令和六年度においては、児童虐待を理由に一時保護委託を行った件数一万五千七百三件のうち、里親への一時保護委託件数は三千六百七十八件でございます。
お答えいたします。 こども家庭庁におきましては、全国の登録里親数一万八千三十八世帯のうち、一時保護委託が可能である里親の登録数という形では把握してございません。里親への一時保護委託の実績は把握してございまして、令和六年度においては、児童虐待を理由に一時保護委託を行った件数一万五千七百三件のうち、里親への一時保護委託件数は三千六百七十八件でございます。
お答えいたします。 社会的養護を必要とする子供が年齢にかかわらず家庭での養育を受けられる環境を整えることは重要であると考えておりますが、特に中高生は思春期特有の行動があるなど、中高生の行動や価値観に柔軟に対応できる里親を選定する必要があるため、委託できる里親の選定が難しいとの声があることを承知してございます。 このため、子供の様々な状況に応じて受け入れることができる里親を確保できるよう、毎年十月の里親月間の取組等を通じて里親なり手確保に取り組んでいるほか、里親支援センターによる研修等の実施により里親のスキルアップにも取り組んでいるところでございます。 また、里親家庭が様々な子供を受け入れられるようにするためには、里親支援
お答えします。 議員御指摘のとおり、例えば、児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置、委託を取った子供の児童記録票の保存期間は、児童相談所運営指針においてその子供が満二十五歳になるまでの間としており、指針の内容等を踏まえて、児童相談所や児童養護施設等がそれぞれの文書管理規程等に基づき適切に保存しているものと承知をしてございます。 これらに関する政府の認識でございますけれども、これらをめぐる現状として、例えば、令和三年度社会保障制度審議会児童部会社会的養護専門委員会報告書においては、児童相談所や施設で自らが受けた対応について成長してから知りたいと思ったとしても、既に記録が存在していないということがあるとの認識が示されているところ
お答えいたします。 里親支援センターの設置状況については、現在把握している最新の状況としては、令和七年四月一日時点で、三十四自治体、五十五か所となっております。 なお、令和八年四月一日時点での設置状況については、現在集計中でございます。
お答えいたします。 里親支援センターの設置に当たっては、里親支援センターの担い手の確保や児童相談所と里親支援センターの役割分担の整理など、地域の実情に応じて個々の課題があるものと承知してございます。 そうしたことから、こども家庭庁ではこうした課題に丁寧に対応するため、令和六年度より、里親等委託の更なる推進に向けて、国と自治体の担当職員によるネットワーク会議を実施をし、各自治体の課題等の洗い出しや取組事例の横展開を行い、都道府県等へ伴走的支援を実施しているところでございます。 さらに、令和七年度補正予算において、里親支援センターの設置促進に向けて、未設置自治体へのアドバイザーの派遣等を行う事業を計上しているほか、令和八年度
お答えいたします。 里親支援センターは、児童福祉法上、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と位置づけられており、必ずしも特別養子縁組成立後の家庭の支援を担うこととはされてございません。 他方で、養子縁組家庭への支援は、児童福祉法上、都道府県の業務として規定されており、当該業務を里親支援センターで実施することが可能であることは自治体向けのガイドラインでお示ししているところでございます。
お答えいたします。 児童福祉法においては、児童相談所が里親委託や施設入所等の措置を行う場合に、原則として親権者等の意に反して措置を取ることができないとされております。 これは、親権者等が反対の意思を表明している場合には措置の決定を強行できないという意味でございまして、親権者等の承諾を得ない限り措置の決定ができないという意味ではなく、積極的な承諾はなくとも、反対の意思表明がなければ措置の決定はできると考えてございます。 したがいまして、親権者が行方不明等によりその意思、意向の確認ができない場合は、里親委託等の措置について親権者の意に反することが確認できない状況、つまり明確な反対の意思表明がない状況であることから、児童相談所
お答えいたします。 夏休み期間中に子供たちがエアコンを利用できず熱中症の危険にさらされたり、十分な食事を取ることができず健康リスクが高まったりすることがないよう、暑さをしのげる居場所と食事の確保を一体的に支援することは重要であると認識してございます。 こども家庭庁では、子供の貧困対策として実施をしている地域こどもの生活支援強化事業において、これまでも、放課後児童クラブを含め、地域の様々な場所を活用した食事の提供等の取組を支援してきたところでございますが、さらに、令和八年度予算において、長期休暇中に集中的に暑さ対策等が整った場所での食支援を行う補助メニューの創設を行ったところでございます。 また、こども家庭庁を始め各省庁が
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、支援が必要な子供や子育て世帯が取り残されることなく必要な支援が届くことは重要であると認識してございます。 こども家庭庁としても、支援ニーズの高い子供の住宅を訪問し、食事提供等と合わせて子供等の状況を把握をし、見守り事業を実施しているほか、児童扶養手当の現況届の機会を捉えた支援情報の提供や、学校等における児童や保護者への周知など、情報発信の工夫を呼びかけているところでございます。 また、こども家庭庁におきましても、先ほど御指摘ございましたけれども、自治体におけるIT機器等の活用を始めとしたワンストップ相談及びプッシュ型の支援体制の構築を支援するとともに、一人親家庭向けの特設サイトにお
お答え申し上げます。 子供の最善の利益を確保する観点から、親権や監護、親子交流といった離婚後の子供の養育については、父母の意向だけで取り決めるのではなく、両親の離婚により大きな影響を受ける子供の意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えてございます。 このため、こども家庭庁としては、離婚前後家庭支援事業において、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているほか、子供が悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、こども家庭庁ホームページにおいて子供が相談内容や住んでいる場所から相談窓口を探せるページも設けているところでございます。
お答えします。 離婚後の親権者等を定めるための手続におきましては、裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき調査嘱託等がなされることが想定されます。児童相談所がこの調査嘱託等を受けた場合は児童福祉の観点から協力することとしておりまして、家庭裁判所からの求めに応じて必要な対応を行っているものと承知してございます。
お答えいたします。 児童扶養手当につきましては、こども未来戦略に基づき、令和六年十一月支給分から、一部支給の対象となる所得制限限度額の引上げや多子加算の増額といった拡充を行ったところでございます。 また、今後の経済的支援につきましては、昨年の骨太の方針におきまして、子供の状況も踏まえた一人親家庭への養育費確保を含めた多面的で伴走型の支援を強化するとともに、経済社会の動向等も踏まえ、就業支援や経済的支援の在り方を検討するとしているところでございます。 これを踏まえまして、更なる所得制限限度額の引上げにつきましては、本年度実施をする全国ひとり親世帯等調査において把握される一人親の世帯の収入や家計の状況なども踏まえつつ、加速化
ただいまお答えしました全国ひとり親世帯等調査に関しまして、本年度調査をするということでございまして、その結果等も踏まえて見直しの検討を進めてまいりたいと考えてございます。
今ほど申し上げました全国ひとり親世帯等調査に関しましては、おおむね五年ごとに実施をする調査でございまして、調査年の十一月一日を基準日として調査を実施することとなってございます。したがいまして、本年度この調査を実施しまして、その結果を踏まえて検討を進めたいと考えてございます。
お答え申し上げます。 政府として、足下の物価高への対応といたしまして、一世帯当たり標準的に年間八万円を超える支援などを盛り込んだ経済対策や令和七年度補正予算の着実かつ迅速な執行を行っているところでございまして、ただいま御指摘の物価高対応子育て応援手当や重点支援地方交付金による支援の促進のほか、こども家庭庁といたしましては、低所得子育て世帯への支援として、自治体における集中的な相談支援への支援、子供の体験機会、学習支援の拡充、長期休暇中の集中的な食事等支援の創設、食料などの配付とともに、更なる相談支援へとつなぐアウトリーチ支援の創設などを行っているところでございます。 これら多面的な支援を様々な困難に直面する低所得子育て世帯に
お答えいたします。 子供たちが経済的な理由によって夢や希望を諦めることがないよう、進学等のチャレンジを後押しすることは重要であると考えてございます。 こども家庭庁では、高校や大学への進学支援として、受験生への学習支援の強化、大学等受験料や模擬試験代の補助を実施しているほか、入学前に進学に必要な費用、制服や学用品等の費用でございますが、を貸し付ける母子父子寡婦福祉資金貸付の制度を実施しているところでございます。 支援の内容を拡充することと同時に、必要な支援が必要なときに届くようにすることが重要であると考えておりまして、引き続き、文部科学省など関係省庁と連携しながら取組を進めてまいりたいと考えてございます。
お答えいたします。 母子父子寡婦福祉資金貸付につきましては、申請者の必要性を考慮して積極的に御活用していただきたいと考えてございまして、自治体の一人親家庭支援担当部署に対して、円滑な貸付けを実施していただくよう、繰り返し周知しているところでございます。 特に、就学支度資金につきましては、資金の支払が必要な時期に間に合わず、一人親家庭等が資金繰りに苦慮することがないよう、願書の提出段階から事前審査を受け付ける、面談回数を縮小する、添付資料の省略など、可能な限り手続の簡素化等にも御配慮いただくよう周知を行っているところでございます。 引き続き、貸付けを必要とする家庭が円滑な貸付けが受けられるよう、自治体に働きかけてまいりたい
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、十五歳から十九歳の自殺者数は二〇二四年に女性が男性を上回ったところでございます。令和七年版の自殺対策白書によりますと、十五歳から十九歳の女性の自殺の原因、動機は男性よりも健康問題の割合が高く、年次推移を見ても上昇傾向であると認識してございます。 このほか、こども家庭庁では、子供の自殺の要因分析に取り組んでおりまして、令和六年度の調査結果によれば、自殺で亡くなった子供の背景には様々な要因が相互に関わっていることが改めて確認をされたところでございます。また、令和七年度の調査研究においては、インターネット相談やオンラインの掲示板のテキストから、子供の自殺の危険要因や保護要因の分析に取り組ん
お答えいたします。 総務省が実施をした令和六年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査において、十代のSNSの利用時間は男性よりも女性の方が長いとの結果が示されてございます。また、SNSにおける自分と他の人との比較や、いわゆるルッキズムが若年女性の生きづらさを助長している可能性があると指摘する専門家もいらっしゃいます。 先ほど答弁申し上げたとおり、こども家庭庁では子供の自殺の要因分析に取り組んできておりまして、引き続き、様々な視点から要因分析を行い、SNSによる影響も含め、子供や若者の自殺に至った背景についてその実態の把握に取り組んでまいりたいと考えてございます。
お答え申し上げます。 性暴力を含めた子供の人権侵害が生じた場合の相談先については、公的機関等が様々な相談窓口を設置し、対応に当たっていると承知してございます。 子供性暴力防止法のガイドラインにおいては、児童等に対して性暴力等が行われた疑いがある場合に相談可能な相談窓口をまとめ、対象事業者から児童等や保護者に周知をいただくようお示しをしているところでございます。そのうち、例えば文部科学省が設置をする二十四時間子供SOSダイヤルや法務省が設置するこどもの人権一一〇番等については、性暴力に限らず、言葉による暴力やハラスメントなど子供の人権侵害が生じた場合にも相談できると承知してございます。 こども家庭庁としても、引き続き周知に