お答えいたします。 医療的ケア児及び重症心身障害児等が入所する医療型障害児入所施設については、令和七年四月時点で二百三十五施設と把握してございます。また、成人期に医療型障害児入所施設から移行する児童の移行先のうち、成人施設へ移行した児童数については、令和六年度において、療養介護百三十人、施設入所支援六十三人、共同生活援助五人と把握してございます。
お答えいたします。 医療的ケア児及び重症心身障害児等が入所する医療型障害児入所施設については、令和七年四月時点で二百三十五施設と把握してございます。また、成人期に医療型障害児入所施設から移行する児童の移行先のうち、成人施設へ移行した児童数については、令和六年度において、療養介護百三十人、施設入所支援六十三人、共同生活援助五人と把握してございます。
お答え申し上げます。 議員御指摘の施設入所措置等については、厚生労働省による令和三年度の児童相談所における一時保護の手続等の在り方に関する検討会とりまとめにおいて、保護者が徴収金に反発することにより、措置について同意が取れず、迅速な措置が阻害される事態が生じていると指摘されていることは承知してございます。 こども家庭庁としては、自治体との意見交換等の場等を通じて実態把握を進めておりまして、現時点において更なる実態把握、調査の実施については検討していないところでございます。
お答えいたします。 委員お尋ねのような事案に係る件数や傾向については、こども家庭庁としては把握してございません。
お答えいたします。 離婚後又は別居中の子供との交流について、父母の話合いがまとまらない場合に利用される家庭裁判所の審判等の手続においては、家庭裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき必要な調査の嘱託等がなされているものと承知してございます。 児童相談所がこの調査嘱託を受けた場合には、児童福祉の観点から協力することとしており、家庭裁判所からの求めに応じて必要な対応を行っているものと承知してございます。
今おっしゃっていただいたケースのうち、例えば児童相談所において支援を実施している子供からの親子交流に関する意見等であれば、そういう意見を把握した場合には、現に監護する保護者等に共有することを通じて、当該保護者等を通じて子供の意見が反映されると、そういうようなことが想定されます。
お答えいたします。 子供性暴力防止法に基づき、学校や認可保育所等の子供に対する性暴力を防ぐための取組が義務として求められることとなる事業者の数については、各種統計等から推計した概数ではございますけれども、およそ六万九千事業者であると承知をしてございます。 対象事業者は、事業種別が多岐にわたりますけれども、このうち、例えば学校は約九千、保育所・認定こども園は約二万四千、放課後等デイサービスは約一万六千事業者程度と推計してございます。 それから、今御指摘のあった義務ではない事業者数の方の推計でございますけれども、これは個別に挙げるというよりは全体で十二万千程度と推計しているところでございます。
御指摘のように、認定対象事業者に関しましても、できるだけ多くの事業者に認定を受けていただくことが極めて重要だと考えてございます。 このため、事業者が認定を受けるメリットとして、認定事業者のみが活用できるこまもろうマークを公表いたしまして、広告などに活用できる旨を周知するとともに、研修教材、分かりやすい動画等の作成、公表などにより、放課後等児童クラブを含む認定対象事業者や認定対象事業を所管する自治体に対して鋭意制度の周知、広報を行ってきたところでございます。また、認定申請の準備のため、チェックリスト等を周知をして、具体的な準備を促しているところでございます。 他方で、議員御指摘のとおり、保護者やボランティア主体の事業につきまし
お答えいたします。 医療的ケア児への支援を検討する上で、対象者の実態把握を行うことは重要であると認識いたしてございます。 医療的ケア児については、厚生労働科学研究等に基づきまして毎年把握を行ってございまして、令和六年においては在宅の医療的ケア児が全国でおおむね二万人を超えると推計されているところでございます。 今後とも必要な情報の収集に取り組んでまいりたいと考えています。
お答えいたします。 医療的ケア児とその家族に対しては、小児期から成人期への移行の支援や、地域の医療、福祉、教育等の関係機関が連携して切れ目のない支援を行っていくことが重要であると認識してございます。 全都道府県において設置されている医療的ケア児支援センターにおいては、医療的ケア児等コーディネーターを中心に、医療的ケア児やその家族からの相談に対して総合的な調整に取り組んでいるところでございます。 こども家庭庁においては、令和八年度の子ども・子育て支援等推進調査研究事業において、医療的ケア児等コーディネーターの実態把握や課題の整理などを行うこととしてございまして、今後、その結果を踏まえて、当該コーディネーターの在り方や各関係
お答えいたします。 今般の改正法案において、先生御指摘のとおり、無登録で暗号資産取引業を行う者に対する調査権限が証券取引等監視委員会に付与される旨盛り込まれており、今後、的確、適切な監視を行うことが極めて重要だというふうに認識をいたしております。 当委員会としては、これまでの有価証券に係る無登録調査及び犯則調査のノウハウを生かしつつ、暗号資産に関する知見を有する金融庁や自主規制機関等とも緊密に連携し、適切な対応体制の整備に努めてまいります。
お答えいたします。 ただいま先生の方から、情報発信の対価が暗号資産や海外口座経由等で支払われる場合、捕捉が難しいのではないかという御指摘をいただきまして、これは大変重要なことだというふうに考えてございます。 私ども監視委員会の具体的な調査手法については、ちょっとお答えを差し控えさせていただきますが、ただいま先生に御指摘いただいた問題意識も踏まえて、金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ、適切な調査等の実施に努めてまいる所存でございます。
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、暗号資産というものは、有価証券取引とは似ている部分もありますけれども、相違している部分、それなりにあるというふうに認識をいたしております。そのようなことを踏まえて、暗号資産に関する利用者保護の観点から、インサイダー取引やステルスマーケティング等の不公正な行為に関して、的確、適切な監視を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。 当委員会といたしましては、先ほど申し上げたとおり、大変恐縮ではございますけれども、具体的な調査手法についてのお答えは差し控えさせていただきますが、暗号資産に関する知見を有する金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ、適切な体制整備に努めて、金融
お答えいたします。 住民票の所在地である市区町村において所在が確認できない児童については、児童虐待等のリスクもあることから、早急に所在確認を行う必要があるものと考えてございます。そのため、各市区町村に対して、学校へ通学しておらず関係機関においても目視による確認ができていない児童について、国籍にかかわらず所在及び安全の確認を行っていただいているところでございます。 ただいま御紹介いただきましたこども家庭庁において実施をしております乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査により、小学校修了前の児童に関する調査結果を各市区町村から御報告いただいておりますが、直近の令和六年度の調査においては、東京出入国在留管理局への出
お答えいたします。 こども家庭庁で実施をしております調査に関しましては、先ほど申し上げましたとおり、児童虐待等のおそれがあるというふうなことからの調査でございます。 したがいまして、当該調査を通じて所在を確認することができた外国籍児童等に関する情報を調査担当部局から教育委員会へ情報提供することにつきましては、個人情報保護の観点から本人同意が必要であると考えてございます。 いずれにいたしましても、文部科学省等の関係省庁と十分連携しながら、教育機会の確保に向けてこども家庭庁としてどのような協力ができるか検討してまいりたいと考えてございます。
お答えいたします。 放課後等デイサービスにつきまして、こども家庭庁としては、給付費や事業所数が大きく増加しており、また、近年、多様な主体の事業参入等もある中で、支援の質の確保や、利潤追求のみを目的とした不適切な事業運営への対応等について課題として認識をしているところでございます。 支援の質の確保をするため、放課後等デイサービスを始めとした障害児通所支援事業におきましては、障害のある子供の特性等に応じた発達支援を提供することを求めておりまして、令和六年度障害福祉サービス等報酬改定においては、放課後等デイサービスを提供する事業者に対して、子供の発達において重要であるとされている五領域を全て含む総合的な支援の提供を義務付けていると
ただいま御指摘いただきました問題点につきましては、こども家庭庁としても認識してございまして、その辺りも含めまして今後ともどのような対応が必要か検討してまいりたいと考えてございます。
お答えいたします。 御指摘のとおり、市町村が地域の障害児の個々のニーズを把握して給付決定に係る業務を担う一方で、事業者の決定は都道府県が行うこととされておりますので、地域のニーズ等に応じたサービス事業者の整備に当たっては、市町村及び都道府県が連携して進めていただく必要があると認識してございます。 そのため、令和六年四月から、都道府県が行う事業者指定等に対して市町村が関与できる仕組みとして意見申出制度を導入してございまして、市町村は、都道府県の事業者指定については、障害児福祉計画等との調整を図る観点から意見を申し出ること、都道府県は、その意見を勘案して指定に際して必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを
お答えいたします。 御指摘のとおり、こども家庭庁、それから厚生労働省と連携して、そういった制度を更にどういうふうに現場のニーズが反映できるようにするか、検討を進めてまいりたいと考えてございます。
お答えいたします。 こども家庭庁におきましては、全国の登録里親数一万八千三十八世帯のうち、一時保護委託が可能である里親の登録数という形では把握してございません。里親への一時保護委託の実績は把握してございまして、令和六年度においては、児童虐待を理由に一時保護委託を行った件数一万五千七百三件のうち、里親への一時保護委託件数は三千六百七十八件でございます。
お答えいたします。 社会的養護を必要とする子供が年齢にかかわらず家庭での養育を受けられる環境を整えることは重要であると考えておりますが、特に中高生は思春期特有の行動があるなど、中高生の行動や価値観に柔軟に対応できる里親を選定する必要があるため、委託できる里親の選定が難しいとの声があることを承知してございます。 このため、子供の様々な状況に応じて受け入れることができる里親を確保できるよう、毎年十月の里親月間の取組等を通じて里親なり手確保に取り組んでいるほか、里親支援センターによる研修等の実施により里親のスキルアップにも取り組んでいるところでございます。 また、里親家庭が様々な子供を受け入れられるようにするためには、里親支援