お答えいたします。御指名いただき、ありがとうございます。 昨年の夏に着任以来、私も、できるだけ多くの沖縄の施設を拝見して、今まさに國場先生がおっしゃったような状況をしっかりと確認してございます。 今後とも、しっかり関係省庁とも連携をして、そういった特殊事情に配慮した対策が取れるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。
お答えいたします。御指名いただき、ありがとうございます。 昨年の夏に着任以来、私も、できるだけ多くの沖縄の施設を拝見して、今まさに國場先生がおっしゃったような状況をしっかりと確認してございます。 今後とも、しっかり関係省庁とも連携をして、そういった特殊事情に配慮した対策が取れるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。
お答えいたします。 OISTは、世界最高水準の科学技術に関する教育研究を目的としており、その研究内容は基礎的なものから応用的なものまで多岐にわたりますが、あくまでも学術研究でございます。したがいまして、その研究成果が直接沖縄の課題解決に資する場合もあれば、様々な過程、プロセスを経て課題解決に資する場合もあります。したがって、一概に研究内容自体で判断することができないことなどから、委員が御質問の沖縄の課題解決に資する研究ユニットの数ですとか研究予算の配分の割合をお答えすることは困難でございます。 また、地元の自治体や産業界との連携に関してでございますけれども、沖縄県の支援によりスタートアップ支援プログラムを実施しており、OIS
お答えいたします。 御指摘のあった対馬丸の新たな映像についてでございますが、先日成立させていただいた補正予算におきまして水中等調査を実施するための経費を盛り込んでございまして、それを用いまして、来年の八月二十二日の対馬丸の日までの間に映像を撮るように準備を進めているところでございます。
お答えいたします。 本年十一月、沖縄県北部地域一帯で、線状降水帯の発生に伴う記録的な大雨により河川の氾濫や土砂崩れ等の災害が発生して、甚大な被害が生じたものと承知しております。 被災した公共土木施設や農地及び農業用施設等に関しては、被災自治体と各施設等の所管省庁において災害復旧の手続をしているものではございますが、内閣府沖縄担当としても、本件災害復旧の支援に係る地元からの要請を関係省庁に伝達する等の対応を行ってきたところでございます。 内閣府沖縄担当として、本件災害復旧については、引き続き、関係省庁や沖縄県等とも連携しつつ、地元の声に丁寧に耳を傾けながら必要なバックアップを行ってまいる所存でございます。
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、金融商品取引法第百五十八条には、何人も、有価証券の取引等のため、又は相場の変動を図る目的をもって、風説を流布することを禁止するという規定が置かれているところでございます。 その趣旨でございますけれども、風説を流布すること、うわさ、合理的な根拠のない風評等を不特定又は多数の者に伝達することは、市場の公正性、健全性を阻害し、一般の投資家に不測の損害を与える可能性が生じるため、金融商品取引法で禁止されているものでございます。 このような規定を踏まえまして、金融庁証券取引等監視委員会におきましては、特異な動きをする銘柄、取引形態に不自然さが見られる事例等について、一般から寄せられた情報や雑
お答え申し上げます。 今、先生御指摘のとおり、情報提供に関する窓口というものを設けて、一般の方からの情報の提供を受けるという体制を取ってございます。また、これも先生御指摘のとおり、例えば、取引所であるとか、自主規制機関である日本証券業協会であるとか、そういうところと緊密に連携をさせていただいているというところもございます。 また、それとは別にインターネットの掲示板とか、そういうものを我々の方で見にいくというようなことも併せて、風説の流布をつかまえるためだけではなくて、様々な情報を得るためにということでございますけれども、そういう体制を取っておるところでございます。
お答えいたします。 金融庁といたしましては、投資家に対する忠実義務や善管注意義務を負っているREITの投資運用業者も、現下の状況を踏まえ、長期的な視点に立って、賃料の支払いの猶予に応じるなどの可能な限り柔軟な対応を検討するべきという立場でございます。 例えば、現下の新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、投資法人等との賃貸借契約先であるテナントの状況を十分に勘案し、賃料の減免若しくは賃料支払いの猶予に応じるなど、長期的な視点に立って柔軟な措置を実施することが合理的と考えられる場合には、当庁の検査監督で問題視することはございません。 金融庁といたしましては、五月の八日、REITの投資運用業者に対しまして、今御説明申し
一言だけ。 金融庁としても、今御指摘のようなことに関してちゃんと対応できるように、関係機関とも連携して対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 労働者が使用者に対して有する債権を買い取って金銭を交付し、当該労働者を通じて資金の回収を行う、いわゆる給与ファクタリングにつきましては、先ほどの厚生労働省から答弁があった解釈を前提といたしますと、いかなる場合であっても譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることはできず、譲受人は常に労働者に対してその支払を求めることになるというふうに考えられます。 このため、いわゆる給与ファクタリングは、譲受人から労働者への金銭の交付だけではなく、譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金の移転のシステムが構築されているというふうに解することができ、経済的に貸付けと同様の機能を有しているというふうに考えられるところ
お答えいたします。 金融庁といたしましては、貸金業法上の登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを営む者に対して、捜査当局等と緊密に連携しつつ、厳正に対処してまいりたいというふうに考えてございます。 また、先生御指摘のとおり、消費者被害の拡大防止の観点から、SNS事業者やプラットフォーマーに対して、貸金業法上の登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを営むことが同法の無登録営業の禁止に該当する旨を注意喚起するなど、働きかけを行ってまいりたいというふうに考えてございます。
お答えいたします。 ただいまの高市大臣からの御答弁と我々も同様に考えてございます。昨年十二月に発した三か月間の業務停止命令は、一定の要件を満たさないと解除されないというような性質のものではないというふうに考えているところでございます。 いずれにいたしましても、私どもといたしましては、日本郵政グループにおけるその業務改善計画の実行状況について注視してまいりたいというふうに考えてございます。
お答えいたします。 先生御指摘のあった監督指針は、金融庁が金融機関に対して監督上の着眼点を示したものでございます。 先生御指摘の部分について申し上げると、金融機関は、営業職員が過度な収益確保を図り、法令等遵守がおろそかとなることがないよう、例えば営業部門内における管理者等による点検、コンプライアンス部門や内部監査部門における検証、経営陣に対する定期的な報告などの取組を通じて、営業職員に対して牽制機能を発揮することが重要という考えを示したものでございます。 また、収益・営業目標や業績評価は営業職員の行動を動機付ける重要な要素となり得ることから、金融機関が顧客本位の業務運営を確保するためには、それらが経営方針や経営理念と整合
お答えいたします。 一般に、保険会社や募集人は、保険契約者の利害を害したり信頼を損ねることがないよう、適正な募集のための体制を確立することが重要でございます。そのためには、経営陣がリーダーシップを発揮し、経営陣に適時適切に報告や情報が入るための社内ルールや組織体制を整備する、内部監査体制を構築するなどの取組を通じて、経営陣自らが主体的に営業現場等の実態を把握することが重要と考えられます。 先生御指摘の点は、このような考え方を示したものでございます。
お答え申し上げます。 個別企業の開示についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、株式の売出し時点において、経営者が投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している情報については開示書類に記載する必要があると考えてございます。
お答えいたします。 先生御指摘の不正取引につきましては、まずはその未然防止が重要ではないかというふうに金融庁としては考えてございます。その観点から、キャッシュレス決済を提供する事業者に対して、不正アクセスに備えたシステム上の対策などを講じるよう、個人情報保護委員会、経済産業省とともに注意喚起を行ってきたところでございます。 他方で、先生御指摘のように、不正取引が実際に発生し、顧客に損害が発生した場合の補償のあり方については、確かに資金決済業者間でばらつきがございます。足元、規約上は一切の責任は負わないとしていたものの、実際には被害補償を行った例であるとか、それまでの規約と変更して、利用者に故意、重過失がある場合を除き損害を補
お答え申し上げます。 かんぽ生命において、二〇一七年十二月より、募集品質改善に向けた総合対策に取り組んでいたということを金融庁としては承知しております。このように、その二〇一七年十二月から始まった取組というものも踏まえつつ、かんぽ生命との間で、金融庁としては、募集品質に係る諸問題についてさまざまな議論をしてきたところでございます。 こうした中で、乗りかえの販売について、保険募集上の問題が生じ得る事例が一定数存在するということまでは把握できたものの、本当に不適切な募集と言えるのか、それがどのぐらいの広がりを持つのかということまでは十分に把握できなかったことから、本年五月二十八日にかんぽ生命に対して報告徴求命令を発出し、全容の解
お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のとおり、金融庁としては、かんぽ生命及び日本郵便に対して、本年九月十一日から保険業法に基づく立入検査を実施しているところでございます。 今回の件に関するさまざまな検証を現在行っているところでございますが、具体的な検査終了時期について現時点で確たることを申し上げられる段階にはございません。その点は御了承いただければと思いますが、ただ、今先生御指摘のとおり、日本郵政グループが年内に調査完了のめどをつけてその報告をしたいというふうに申していることは重々承知しておりますので、そのような進捗状況も十分踏まえつつ、検査に対応してまいりたいと考えてございます。
お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおり、かんぽ生命及び日本郵便に対しては、本年九月十一日から保険業法に基づく立入検査を実施しているところでございます。 今様々な検証を行っているところでございますが、具体的な検査の終了時期について現時点で確たることは申し上げられる段階にはない状況でございます。その点については御了承いただければと思います。 ただ、日本郵政グループが年内に調査完了の目途を付けて進捗状況を報告するということは承知しておりますので、その具体的な時期について申し上げられませんが、そのような状況は踏まえて対応してまいりたいと考えてございます。
特に混乱があるとは承知してございません。