ありがとうございました。 以上で意見陳述者からの御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――
ありがとうございました。 以上で意見陳述者からの御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――
これより委員からの質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤原崇君。
次に、庄子賢一君。
次に、うるま譲司君。
次に、村岡敏英君。
次に、川裕一郎君。
次に、畑野君枝君。
以上で委員からの質疑は終了いたしました。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 意見陳述者の皆様におかれましては、御多忙の中、長時間にわたりまして貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。 また、この会議開催のため格段の御協力をいただきました関係各位に対しまして、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 これにて散会いたします。 午後四時十八分散会
時間がないようなので、どんどん行きます。 前回、前々回に引き続きまして、放送法六十四条の問題に行きたいと思います。余り、ちょっとNHKにばっかり絡んで総務省の方の回答を全然いただいていなかったので、これ引き続き取り組んでいきたいと思うんですけれども。 まず、地方交付税、これは一般財源です。この一般財源の中で、NHKに対してのその受信料、支払のためにその税金を充てていることということに、やはりちょっと疑問を抱かざるを得ない状況です、現在。 その放送法六十四条では、国民全体に公平な負担を求める制度、もうこれは偽りがありません。だからこそ、その適用範囲は、裁判例に基づき合理的かつ明確に整理をされていかなければならないものだと思
大事な部分、総務大臣に言っていただきました。要するに、主観か客観かというところが非常に重要になってきております。 前回にもお答えいただいた、NHKの方にお答えいただいたんですけれども、この裁判例においても、監視用の受信設備であるとか電器店の店頭に陳列された受信設備などが、これが受信を目的としない一例として挙げられたんですけれども、これはあくまでも主観ではなく客観視したときに、それって受信を目的にしていないよねということの一つの例として、これ裁判例としてはっきり出ております。 そう考えると、公用車の使われているカーナビというもの自体、これ行政がきっちりとルールの中で、まず、公務中によって、公務中にテレビを見ないであるとか、その
ごめんなさい、ちょっと分かりにくかったので、もう一度説明いただきたいんですけれども、要するに、裁判の中では客観的にその放送受信を目的としないかどうかというところの結論が出ているんですけれども、そのルールが行政内で定めることができたら、それは主観ではなく客観的ルールに基づいた制度、ルールというのを定められるんじゃないですか。もう一度お答えください。
この場合、設置者は誰になりますか。
そうなんです。だから、そのとおり、要するに自治体が設置をしているんですね。その設置をしている救急車であるとかパトカーであるというところのその使用目的というのが、厳密に公務員でありますのでルール付けがされているはずなんです。 その中で明確に、行政の中で、これ国主導でもいいです、総務省主導でもいいですし、それぞれの地方自治体の中でルール策定をして、そのとおりのルールを作ることができたら、それは客観的に受信を目的としないものになるんじゃないですか。もう一度お願いします。
済みません、ちょっと同じ答弁になっていますのでこれ以上は突っ込まないですけれども、やはり、NHK、新しく新会長になります。井上副会長が会長に新しく、また、プロパーという形で、NHKから久しぶりにプロパーで会長になるんですけれども、この会長になった経緯というのも、今までは外部から入れていたというのは、あくまでもそのNHKの体質がやはり肥大化してしまった、不正が多かったというところから外部を入れることに、六代ぐらい続いてだったと思うんですけれども、外部からの会長を任用してきましたが、またこれでプロパーのNHKの会長になります。 これ、同じことを繰り返さないように、総務省としてもちょっと厳しい目で見ておかないと、今回のこの六十四条八項
NHKから国民を守る党を離党しました齊藤健一郎です。 引き続きNHK問題には取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。 先月の十一月二十五日に行われました総務委員会でも、こちら、委員の方とも共有しながら、経営委員の非常勤の方の報酬についてのお話を随分とさせていただきました。その続きをまずはさせていただきたいと思います。 もう一度、何度も繰り返し、これ恐縮なんですけれども、繰り返します。非常勤の経営委員の方のその報酬、もう一度言います、これ日額十八万円になっております。これ、インターネット上でも非常に多くの批判的コメントが多く寄せられました。これは、やはり国民の声として、非常にこれはもう高額であると、納得できないと
いや、これ委員長が高いかどうかというよりも、国民感情に寄り添えているかどうかというところなんですね。経営委員長に入る金額も、全てこれ、公平負担の中の受信料から成り立っております。よって、国民がそれを納得するか否かというところなんですね。 というところで、来年に向けて、この委員会の方でも報酬についてもまた会議があると思いますが、今現在、NHK、赤字です。この状態の中で、その高額な報酬を見直すというお考えがあるかどうか、古賀委員長、もう一度御答弁お願いします。
いや、委員長ね、そういう言い方をすると、ほかの同意人事の委員の方々も同じなんですよ。同じように、日々情報収集をして、そして学んで、そして会議の場に生かす、その人たちの日給が三万円だという基準なんです。同じように、日々の過ごし方は大きく変わらないと思いますよ。 じゃ、委員長、お願いします。
古賀委員長のお考えは分かりました。あとは、これは国民が納得するかどうかです。この古賀委員長の意見を聞いて、国民が納得すればその報酬でも問題ないと思います。あとは、これは国民の声に真摯に耳を傾けて、実際のその会議の方に生かしていただきたいと思います。 そして、続きまして、自治体のカーナビ、私もやらせていただきます。いつも質問が最後になりますので、結構皆さんがいろんなことを言われるので、ネタがどんどんどんどん減ってはくるんですけれども、ちょっと違う目線で行きたいと思います。 様々なこの自治体のカーナビについて、岐阜県の江崎知事も、元経産官僚で非常に優秀な方で、その方の観点として、法律的に少し解釈が間違っているんじゃないかというよ
これ、最高裁の判例出されていますよね、今言われたのは最高裁の判例だと思うんですけれども。この判例、多分自治体のことは関係ないと思うんです。個人のことに関してであったりとかというような、衆議院の方でも最高裁の判例を基に出されていたんですけれども、これ、自治体のことであるとか放送法のこの六十四条の部分に関して言っていたものではないと承知をしているんですけれども、どうしてもそこも判例を出してきて、そこで請求をしなければならないんだというようなちょっとお話になっている部分、ここ、もう一度ちょっと整理をしていただきたいと思います。 これ、総務省としてでも、これは法律を変えることなく、放送法を変えることなく、自治体のその請求というところがそ
それは理屈なんですよね。先ほど、最後は検討していただけるということをおっしゃいましたが、要するに、これチャンスなんですよ。要するに、国民の感情が、救急車とかパトカーからまで取っているんか、しかも一台一台取っているんかと、そんなことまでやっているんかいNHK、というところに、これをどれだけ早期に、やはりそこから取るのをやめますって免除規定を何とかNHKの内部で規約で作って、それを総務省に提出しますというのを、これを数か月、半年でやってしまえば、国民の声を聞いてくれているなという、NHKのその対応が問われるチャンスだと思います。 これ、多くの自治体、今現在、これNHKのレクも受けたんですけれども、今四十七都道府県の中で千七百ぐらい自