時期的にいろいろな変化がございましたけれども、ただいままで御説明を申し上げました通りに、研究の自由というものはあくまでも確保するというのが、原子力に対する政府の考え方の基本であります。原子力委員会が設置されたからとか、あるいは原子力局ができたからといって、大学の研究の自由が侵されることは絶対にないと思います。
時期的にいろいろな変化がございましたけれども、ただいままで御説明を申し上げました通りに、研究の自由というものはあくまでも確保するというのが、原子力に対する政府の考え方の基本であります。原子力委員会が設置されたからとか、あるいは原子力局ができたからといって、大学の研究の自由が侵されることは絶対にないと思います。
原子力に関する予算、こう一口にわれわれが申しておりましたのは、核燃料物質の調査、開発、製練、あるいはその他研究用の原子炉をどこにどういうふうにして作るとか、将来原子力発電炉をどうして作るとか、直接原子力を一般に利用するという面に関する予算ということに重点を置いたのでございまして、大学におけるところの原子力の研究に使う予算は、従来通り文部省一本でもってやってくるのでございますから、大学における原子力全般に関する研究に何らの拘束、支障を来たすことは私はないと思います。
ただいま原子力委員会が原子力基本法によって決定されるのであるというお話でございましたが、原子力基本法の今までの決定いたしました結論は、先ほども申し上げます通りに、原子力委員会の組織、運営及び権限については、別に法律でこれを定めるということになっておりますので、この点は原子力委員会設置法案に関する御審議の決定によって、原子力基本法の別に法律をもって定めるという内容は決定されていくんだと考えるのであります。 それから、大学のこの法案に対するいろいろな問題が新聞に出ているのを、私はただいま拝見いたしたのでありますが、この大学との関係は、原子力平和利用審議会の議を経まして、いろいろ大学の先生のお集まりを願ってお話を承わったのであります。
この原子力基本法は、先ほどから申し上げます通りに、超党派的な立場から共同議員立法でいくということで、政府といたしましても、この原子力に関する基本法のあり方は、これは超党派的に決定を見ることが非常に望ましいというので、原子力基本法は共同提案に待つという態勢になっておるのであります。従いまして、この原子力基本法の今までのあり方では、原子力委員会の組織、運営及び権限については別に法律をもって定める、こういうことになっておりまするので、この別に法律をもって定めるという内容は、結局原子力委員会設置法における御審議の過程において大体決定していくのである、そう私は考えておるのであります。そういう意味で御答弁を申し上げたわけであります。
「カク」と読むように心得ております。
御答弁が当らぬかもしれませんが、私の存じております限りにおきましては、濃縮ウラン双務協定の中には秘密事項はないのであります。一切の秘密事項はこれに伴わないということになっておりますので、秘密事項はないと承知いたしております。それから、核燃料物質及び原子炉に関する規制というものには、一切の濃縮ウランの今後のあり方というものは当然入ってくるわけであります。「核燃料物質及び原子炉に関する規制」とありまするのは、原子力基本法が決定いたしますと、これに関する一切の関係法規が制定されるわけであります。その中には、許可事項もございまするし、認可事項もございます。そういうもので一切の原子力問題を取り扱うのでございまするから、濃縮ウランのあり方という
双務協定における通報の義務は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府の関係法令及び許可要件というものでやられるのであろうと思いますが、結局、この双務協定の中に盛られておりまして、日本で原則的に自由にならないというのは灰の取り扱いだけのようであります。灰はそのままの形でアメリカに送り返す。しかし、これも、アメリカと交渉の結果、灰の研究もやりたいというのなら、灰の研究もやれる。その以外には何ら拘束せられるものはないのであって、濃縮ウランを借りて参りましたならば、この濃縮ウランに関係するところの一切の今後のあり方は国内法で規制していっていい。しかも「秘密資料は、この協定に基いては通報されないものとし、また、資材若しくは設備及び装置の移転又は役務
この原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定というものを数回繰り返して見ましたけれども、これは、単に、ここに明記しております通り、ウラニウム二三五、六キログラムに限る、常に六キログラム以上に出てはいけないということが規定されておるのでありまして、この六キログラムのウラニウム二三五を賃貸するという問題に限っての双務協定でございまして、それ以外には何らのアメリカの規制を受けることはないと考えております。
それは当然細目協定があると思います。それは、ウラニウム二三五、一グラムを幾らにするとか、その運賃をどうするとか、そういう細目協定は当然あるべきだと思うのであります。
どうも、どの程度まで責任ある御答弁ができるかわかりませんが、私の考えから申しますると、ウラニウム二三五というものはもうすでに世界的に秘密の保ちようがない、これはあまりに通俗的なものであって、ウラニウム二三五の利用というものほもう一般的に商品化されたものである、ウラニウム二三五に秘密を保とうと思っても秘密の保ちようがないと私は考えておるのであります。従いまして、このウラニウム二三五、六キログラムの賃貸の双務協定の細目には、そこには商取引上の細目協定に類似するものはあるかもしれませんけれども、将来両国間において問題となるような秘密というものは私はあるべきはずのものではないと思う。従って、細目協定には秘密はない、私はかように考えておるので
これは、ウラニウム二三五によって原子力発電をやるのではなくして、原子力の研究を行う試験炉を作るのであります。これはまことに小さなものであります。従いまして、そのウラニウム二三五、六キログラムから出て参ります灰の中には、もちろんこれはどのくらいの量かわかりませんが、ようやくはかり得るくらいのプルトニウムというものが出てくるかもわかりません。しかし、そのプルトニウムというものに関しても、灰をそのまま送ってやれば、日本は何らプルトニウムにタッチする必要はないのでありまして、灰をそのままアメリカに送り返すということを前提といたしますと、もうプルトニウムにもわれわれは関係する必要はない。そうすると、ウラニウムをただ燃やして、そして試験用の原子
この交換公文は、御承知の通り、初めは第九条に規定されておったのでございますが、これは、いろいろな御審議の結果、日本といたしましては、この九条をはずした方がいいという考え方が強かったので、これを交換公文に移したのだと聞いておるのでございますが、交換公文の内容を検討いたしてみますると、これは、将来もし日本が原子力発電を行う場合に、アメリカと相談をする必要があった場合には、相談に応ずるというのが交換公文の趣旨であります。それでございますから、今後日本が甘木独自の立場におきまして原子力発電の研究を行なって、甘木独自の力においてこれを行い得るということになったならば、交換公文は不要になるのであります。あれは日本が必要と認めた場合にアメリカが相
私は、その問題には触れませんで、それは存じません。私は、原子力問題を主体としてアメリカに行かれた議員団とは別でございましたので、その問題は存じませんが、交換公文は——これは私の主張でございますが、交換公文というものは、日本の原子力研究が進みますれば不要になるのであって、私は、あれはあってもなくてもいい、むしろああいうものをつけておいた方が、これは日本が万が一いよいよ窮境に立ったきとに相談する一つのチャンスをつかんであるのだ、そう考えておるのであります。しかし、今日御審議を願っております原子力委員会のあり方とか、あるいは原子力基本法の問題とかは、交換公文を不要にしようというために、急速に日本の原子力態勢を確立しなければいかぬ、あくまで
大臣にかわって御答弁を申し上げますが、この原子力委員会は、当然原子力基本法と並行して審議せられるのが理想の形だと思っておるのでありますが、いずれ、政府におきましても、原子力基本法を提案する時期があると思うのであります。そういたしますと、原子力基本法に関連する法規もまた当然それに伴って出て参ります。核燃料物質及び原子炉の取扱いに関する関係法規も出て参ります。それには幾多規制を要すべき事項がございますので、その原子炉及び核燃料物質に関する障害防止とか、あるいは取締り規定とか、許可または認可というような事項がたくさん出て参ります。それを一括して規制という言葉でここに表わしたものである、さよう御了承願います。
今回私ははからずも経済企画庁の政務次官を拝命することになったのであります。商工委員といたしまして、今日まで皆様方の驥尾に付して御指導御鞭撻を賜わっておったのでございますから、私が政務次官としてはなはだ不適任であるということは、すでに皆様御承知のことであると思うのでございます。しかし私といたしましては、たとい政務次官の任期が非常に短かくとも、私にとってこれが勉強の場所としては絶好の好機会であると考えているのであります。皆様方もすでに政務次官の御経験をお持ちになる方もおありでございましょうし、これから政務次官におなりになる方もございましょうし、お互いに政治家としてこの段階を踏むことは当然のことと私は考えておりますので、私もそういう意味で
このゲルマニウムの問題が国会において取り上げられましたのは、昨年の四月十四日の電気通信委員会においてでありまして、そのときにゲルマニウム工業振興に関する申し入れが、通産委員会に電気通信委員会からなされたのであります。それはもちろんトランジスター及びダイオードにゲルマニウムを利用する工業発展を主体といたしたものでございましたが、その中に、今おられませんが、原委員が特に医療という字を入れて、ゲルマニウムの医療に対する効能についての検討を加えるべきであるというお説がございまして、医療が加えられたのであります。その当時ただいま陳述せられました淺井先生から、ゲルマニウムを再生不能型貧血症に東大において実験いたしたところ、相当の効果があった。ま
ただいまの実験の結果を拝聴いたしましたが、私もしろうとでわかりませんが、白血球が急激に増加するということは、それは疾病に対しましてはどういうことを意味するのですか。もしかりに、たとえて申しまするならば、白血球は体内の病毒菌と相対抗してこれを撲滅するというのが、白血球の務めであるとわれわれしろうとは教わっておるのです。その白血球がゲルマニウムの注射によって急激に増加していくということになりますと、それはもしそこに病毒菌がありました場合は、それを非常な力をもって撲滅していくということになるのでございますか。それはどういうのですか。
このゲルマニウムのいわゆるアンモニア系統でないもの、ゲルマニウム酸カリというような形のもの、そういうようなものの実験過程によりますと、逆に赤血球がふえる。これは私もだいぶゲルマニウム酸カリの形で悪質の馬の病気にやったのですが、これは確かに赤血球がふえていくように考えられる。そのお調べになりました文献に、ゲルマニウムの数十年前にやられた実験には、やはりそれは赤血球がふえるということはあるのでございますか。
これは私が手に入れました東大物療内科の今までやりました三つ四つの例によりますと、やはり赤血球が百五十八万ぐらいのものが二百七十万にふえたり、それから百二十六万のものが三百二十万にふえたりしている。これは輸血と酸化ゲルマニウムの併用療法からくるのであります。ですからどういう実験をなさるつもりですか。今のゲルマニウム酸アンモニアをやると白血球がふえる。酸化ゲルマニウムをやると赤血球がふえる。これは両方やって、赤血球もふやしていけばいいし、白血球もふやしていけばいい。しろうと考えからいくと、どんどん増血作用が行われるのですから、病気のなおる率が非常に多くなってくる。ことに最近のごとく結核なんかに対して、血沈によって要注意というものをきめて
これも実験をせられたかどうか。私がいろいろなことを聞きました範囲及び自分も実験をいたしました範囲内におきましては、どうも動物、家畜なんかが倒れますときは、五・五から五・八くらいの血液の酸性度であります。その五・五から五・八という酸性の血液には、赤血球の数が非常に少い。いわゆる悪質な貧血という症状がある。私はそう考える。特に私が実験いたしましたのは、今日本で非常に問題になっております伝染性貧血症という馬の病気、これも私は一頭しかやりませんからわかりませんが、まさに撲殺されんとしておる直前の血液をPHで見ましたときには五・五から五・七、これは非常に赤血球が少い。それがいわゆるゲルマミン酸カリの形によるところの注射液と、それから投薬によっ