放送協会にちょっとお伺いしたいのですが、今の海外放送というものはどの程度に聞えておるのですか。聴取率はどういうふうになっておりますか。
放送協会にちょっとお伺いしたいのですが、今の海外放送というものはどの程度に聞えておるのですか。聴取率はどういうふうになっておりますか。
先ほど橋本委員からの御質問の中にございましたが、聞えないのは南米でしたね。南米で非常に聞えないというのは去年南米に行ってきた同僚議員の報告を聞いて、われわれも国際放送の充実をはからなければいかぬということを大いに主張したのでありますが、その点は……。
そうすると、百キロに出力を増加すると、国際放送の目的は十分完徹するという技術的な結論は得られておるわけですか。
大体了解いたしましたが、もう一点伺いますが、南米あたり、短波放送が問えたり聞えなかったりするということです。これは電力だけに関係しないので、ハンドとか、反射の距離か何かがオーバーしてしまった場合には聞えない。うまくそこへ波長が届いたときには聞えるということになりますと、単に電力を幾ら大きくしても、聞えないものはやはり聞えないのではないかと思うのですが、そういう点の技術的説明はどうですか。
事務当局に念のためにお伺いしておきたいのですが、もしNHKの収支予算が三月三十一日までにどうしても審議未了になる場合、郵政大臣はこれに対して適切な処置を講ぜられる。それにはいろいろな御勘案があると思うのでありますが、このNHKの収支予算というものが審議未了に終ったために、NHKの放送に重大な支障を来たすというようなことになりますと、これは国民生活にも相当大きな影響があるということを考えなければいかぬと思う。その際には、憲法第五十四条に規定せられておりますところの参議院の緊急集会を求めて処置を講ずることもできるのでありますが、私の想像からいきますと、このNHKのいろいろな処置を講ずる日時がないということは——結局国の予算を審議する時日
ただいまの緊急集会の問題ですが、憲法第五十四条には「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」となっておって、これは単に国家の予算に関せず、一切の国家緊急の事態に直面いたしたときに、国会の承認を経ることのできないような状態におけるときの緊急集会でありまして、これは憲法の解釈になるのでありますが、内閣が、NHKの予算の審議未了の際、これは重大な国家国民の支障に直面するというときに、たまたま内閣の意見によって緊急集会を召集して、その善後処置を決定することができるように私は考えるのですが、これはいろいろ問題があると思いますから、一つ当局においてこの点を十分御研究願っておきたい、かように思います。
テレビ受像機物品税に対する陳情書というものが、大分われわれの手元にも参っておりますが、これは昨年この委員会の総意によりまして、普及型のテレビ受像機に対しましては、政府は一帯に三〇%の物品税を課するというのを、十四インチ以下のテレビに対しまして一二%の課税にまで率を引き下げてもらうことをここで決議いたしまして、大蔵委員会に申し入れをいたしまして、一箇年だけその実現を見たのであります。ところがその期限が本年の三月三十一日で切れて、今度は従来通り全部のテレビ受像機に対して三〇%の課税が行われることになるわけであります。今日のテレビの発展状態を見ますと、今ようやく軌道に乗って参りまして、マイクロウェーブの延長と相呼応して、ようやくテレビの安
電電公社の総裁にお伺いいたしたいのでありますが、これは私まだ当委員会の委員にならないうちの決議でございますが、昨年の十二月三日に当委員会では決議をいたしまして、自治庁の長官、大蔵大臣、郵政大臣、電電公社総裁にその決議を参考送付いたしております。その内容は、すでに御承知と思いますが、この町村合併によりまして、現に処置を要するものは大体三百五十億円、町村合併計画終了後においてはその数倍に達する見込みであるので、昭和三十年度以降五カ年間をもってこれが完了を期することとし、初年度は少くとも七十億円程度の資金を投入する処置を講ずべきであるという決議でありますが、この問題に対しまして、電電公社当局はどういうお考えを持っておられますか、一応承りた
この決議案は少くとも七十億円程度をもって、五カ年間に現に町村合併を終了した区域に対しての処置を講ずべしというのでございますが、ただいま政務次官からお伺いいたしますと、大臣は閣議において四十億円の線を要求しておられる。そういたしますと、非常に計画がずれていくように思います。これは仮定でございますが、四十億の特別予算を獲得することに成功いたしましたとした場合に、電電公社といたしましては、その四十億円だけに町村合併に対するところの電電公社の協力をとどめるのであるか、それともさらにこの決議の趣旨に沿うて、何らかの予算措置を講じて財源を捻出して、七十億程度の仕事をやって、少くとも五カ年間に遂行しようとされるのであるか、その点を総裁にお伺いした
総選挙後は、現在の内閣が存続をするか存続をしないかもわからぬのでありますから、一応予算大綱の中に、この町村合併によって生ずる電信電話の整備というものを入れておけばいいように思いますが、地方に参りますと、町村合併促進法の第三十一条というものが非常に強く響いてくる。「町村合併の目的の実現に資するため、管轄区域の変更等必要な措置をすみやかに講ずるようにしなければならない。」というのでありますから、これは日本電信電話公社その他の公共企業体は、この町村合併法の第三十一条によりまして義務づけられておることになる。それですから内閣がどうかわりましても、この電話の整備をやっていかなくてはならぬ。ただいま梶井総裁から承りますと、そういう趣旨だけが閣議
これは大して重要でもないと思いますが、第十伸洋丸が漂流いたしまして、新聞記事には非常に大きく取り上げられましたが、これは一体どういう原因であったのか。本委員会といたしましてこれを取り上げて、無線局の問題としてその真相を究明して、それに対するところのいろいろな今後の処置を講ずべき必要があるかどうかということに対して、当局からその真相を拝聴いたしておきたいと思います。
これは水産庁の監視船で、われわれも非常に重要視したのでありますが、話に聞きますと、何か第十伸洋丸というものは従来からの水産庁の監視船でなく、その辺にある漁船を臨時に借り入れたらしい話もちょっと開いておるのです。そして今お話を承りますと、無線機に大修理を加えており、そのまま出航している。ですから従来水産庁で監視船として使っておって、その監視船の無線機として検査も受けているのならば不可抗力の故障としてこれはやむを得ずという考えも浮びますが、もし私の聞いているように臨時にその漁船を借り入れて、監視船に仕立てて、そうしてこの無線機に対しては出航前に大修理をしている、しかもその技術者は従来無線機を使用していないで、これもまた新たに雇い入れてそ
もう一言だけ。その問題は水産庁の監視船が、ただいまお話を承わりますとアラフラ海航海を終えてから検査を受けたい、これは帰ってきても何らの検査も受けない。それからこれに対して大修理を加えている。大修理を加えるということは、結局使用不能に近くなったから修理を加えるのですけれども、修理する者は先ほど申し上げたように何らの資格検定を受けていない、果して修理を加えてよくなるかよくならないかということはわからないのであって、大修理を加えれば必ず検査を受けなければならないわけなのです。それは資格者が修理を加えております。資格者の責任において支障ないということを証明する、もしそれが支障を来たした場合には、その資格を持っている者は資格を剥奪されるという
事務当局にちょっとお伺いいたしますが、放送法の第三十二条の第一項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。但し、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。」この本文の規定により第三十七条第四項「第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによって、定める。」こうありますね。ですから受信設備をやった者は、当然聴取料を納めるという契約のもとにこれをやっているわけ一です。そうしますとこれは国家予算と違いまして、国会において予算を承認したときに聴取料がきまるのであるから、
私の伺っておるのは、そういう意味ではないのです。第三十七条の第四項に、「第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによって、定める。」となっておる。これは予算額がきまらなければ、月額徴収の量はきまらない。しかし第三十二条の第一項によって受信契約というものは、聴取料を含めてこれは一ぺん成立しておるのです。それですから、その間収支予算が決定されなかった場合には、前年度を踏襲して聴取料を徴収していいのかどうかということです。そして収支予算が決定したときに、よけい徴収しておったら返す、少く徴収しておったら追徴する、そういうことができるのかできないのかということです。それ
そうしますと、先ほど来審議の焦点になつております三月中に三十年度のNHKに関する予算の審議ができるかできないかという問題が、非常にやかましくなって来たのですが、これがその審議期間が四月に延びて、収支予算が四月の半ばごろに決定いたした場合はどうですか。
そうしますと、先ほどの三月中に審議できるかできないかという問題は、そういう御解釈のもとに参りますと、これは相当期間が延長できるということになって、四月十日か十五日までに三十年度の予算の審議が終れば、それで四月分も徴収できる。それでNHKは一体事業遂行においてどれだけの支障があるかという問題だけが残されるのであって、そういう場合においては、NHKの責任において相当の手当をして、そうして三十年度の収支予算の決定を四月十五日なら四月十五日までにやるということで、一体妥協はつかぬですか。
事務当局に一つお願いしておきたいのですが、明日の委員会において、過日来問題になりました第十伸洋丸の真相を、ごく簡単でよろしいから御説明願うように、またそれは御説明願う時間がないようでしたら、念のためにこの真相を文書ででもよいから一つ知らせてもらいたい。と申しますのは、これは一体われわれの関係しておるこの委員会においても、問題として取り上ぐべきであるかどうかということです。これは一に無線局の問題に関連しておりますから、この点一つ委員長からも特にお計らい願いたいと思います。
この町村合併による電話の整備促進は、町村合併促進法のある一つの条件となっておるようでありますが、実際問題といたしましてはこれはなかなか困難な問題でありまして、たとえば町村合併をいたしましたために、今まで市または町という単一の行政区域になっておりながら、市外通話区域を従来のままに放擲しておきますと、同じ市ないしは町の行政区域内において、電話だけは市外通話をやる。これはもっとも条件として町村合併の一つの大きな希望でもありますので、これは早急に解決をしていただかなければならぬと考えておるものでございますが、この点に対しまして電電公社は今いかなる抱負を持ってこの問題を解決せられようとしておるのか、これをちょっと御説明願いたいと思います。
新聞の発表によりますと、今日までに町村合併を完了いたしました地域における電話の整備にも、三百六十億必要とするというような記事があったのであります。これを大体八年計画で整備するということで、四十億を政府当局に特別予算として請求し、これによって電話整備計画を進めるということでありますが、これは事実でありますか。