そうしますと、町村合併による電話整備の予算四十億というものが今回通らなければ、これは全然着手しないということになるのですか。
そうしますと、町村合併による電話整備の予算四十億というものが今回通らなければ、これは全然着手しないということになるのですか。
従来町村合併促進法に基く電話の整備ということに対しましては、政府とは打ち合わせてあってやったものですか。全然打ち合わせがなくてやっておったものですか。
町村合併促進法通過の際に、町村合併によるところの電話の整備はやるという一つの条件がついているわけです。そうしますと、これは当然その当時法案を通過せしめたところの政府の責任であって、電電公社は何ら責任を負わなくてもいいわけですが、それに対してはどういう御見解を持っておりますか。
これは地方に参りますと、町村合併促進法に賛成をした建前、当然政府当局と電電公社とは、町村合併が行われた場合における地域の電話の整備はやるという了解のもとに、町村合併促進法というものが仕組まれたものだとわれわれは了解しておる。また一般もそう了解しております。でありますから、こういう点に対しましては、事務引き継ぎの場合に、事務当局においても当然その間において、引き継ぎ事項があるべきだと私は考えておったのです。本日は総裁も副総裁もおられませんし、また郵政大臣もおられませんから、この間の経緯に対しましては、明日まで質問を留保いたしたいと思います。
畜産局長に一つ要望をいたしておきたいと思うのであります。それは馬の伝染性貧血症に関する問題でございますが、これは本委員会におきまして二回にわたつて畜産局衛生課長並びに担当技官に質疑をいたしたのであります。畜産局長は専門的なことは不得手だと思いますから、きようは専門的な点は申し上げませんが、今日の伝染性貧血症に対するところの状態をつぶさに検討いたしてみますると、これは何十年か前から、この馬の病気というものはなおらないものだという断定の上に法律がつくられておるのであります。それで馬の状態と血液の検定によつて、これを真症伝貧と判定いたしますと、いかなる馬もこれを殺処分に付するのであります。しかるに、御承知の通り今日では科学の進歩によりまし
ただいま畜産局長から、全力を傾注して馬の伝染性貧血症の治療対策研究所の設立をはかられるということでありましたので、私も当局を信頼いたしまして、これ以上御質問申し上げません。どうかひとつ地下における故人が喜ぶように徹底したところの施設をしていただきたいと思うのであります。と同時に、これは委員長にお願いしたいのでありますが、話を聞きますと、農林当局からそういうものを要求いたしましても、大蔵省はするりとその予算を出さないというような点も多々あるようでございますから、そういうことのないように、附帯決議が十分に効を奏するように、特段の御注意と御尽力をお願いいたしたいと存ずるのであります。どうもありがとうございました。
ちよつと時間を拝借いたしましてお尋ねいたしますが、ただいま木村長官の御答弁の中に正力さんとの話合いのことがございましたが、このマイクロウエーブの施設を正力さんはただ施設だけをして、それを全部防衛庁の専管にまかせる。それから防衛庁がこれを買つてくれるならば、それを売つてもよろしい、自分はこれはちつとも使わない、こういう意志表示なのですか。それとも自分も使う、いわゆる並用する、こういうのですか、どちらでありますか。
賢明な防衛庁長官でありますから、こういうことを申し上げる必要はないと思うのでありますが、電波行政は新しい行政なんです。それでわれわれも、電波が国家的に見て、将来どうあつていいかということに対して、この委員会で非常に注意を払つて審議をいたしておるわけであります。それでこの点に関しましては、郵政大臣から電波行政についてという白書がこの春出たのであります。これによりますと、電波行政というものは新しいものであるから、これは国家的見地に立つて統一したところの行政をやつて行きたい。その趣旨は「電波は国家の、限りある貴重な資源であり、またその利用のいかんやその効果の国家社会に対する影響ははなはだ大きい点からいたしまして、電波法の第一条にうたわれて
これはこの委員会の結論を得ておらぬわけです。というのは、昨年の十二月からその結論を出してくれということを郵政大臣にお願いしてあるのですけれども、その結論が出ておらぬのです。郵政当局といたしましては、その点に対してもうすでに結論が出ておられるかもしれませんが、もし結論が出ておられるならばそれをひとつ承りたい。いわゆる電波法の第四条第二項の解釈についてです。
郵政大臣とそれから電波監理局当局との食い違いであるか、考えの焦点が違うのであるか、よくわかりませんが、結論を得なかつたのは、この前大臣のいわれるのは、その無線局の施設をやるということは、施設をやるということだけならば、第四条第二項に抵触しないかもしれない。しかし施設をしてこれをある者に貸しても、自分でその一部を使うということであるならば、それは電波法第四条第二項には明らかに抵触する、こういうお話だつたと私は信じておるのです。われわれの論議の焦点というのそうでなく、無線局というものをつくつてこれを他に提供するということが第四条第二項にも抵触する、そういうことはあり得べからざることである。ところが郵政大臣は、いやそれはつくつてそれだけを
それではもう一ぺん申し上げます。われわれのコンデンスした意見は、マイクロウエーブの施設をやつて、そうして自分では全然使わないで他人の使用に供するということさえも、第四条第二項に抵触するか抵触しないかという論議なのです。ところが施設をして、それは防衛庁には使わせるけれども、おれもテレビに使うのだというのは、これは論議の余地はないのであります。それをいつまでものんべんだらりと研究をする研究をする。そうすると法律の解釈は永久に結論を得ないということになる。そんなことになつたならば、いやしくも立法府が明白に掲げてあるのに対して、魅力を感じたからその解釈を歪曲して行くよりな感じを与えるような、そんなべらぼうなことはないと思うのであります。そう
関連して……。初めから根本的なと申しますか、今当局で考えられております民放の許可は、最低は五十キロワットですか。
民放、無線局の放送局の許可を申請しているところが非常にたくさんあるということを聞いておるのですが、今どのくらい許可申請が出ておりますか。
もう一点だけ、たとえば和歌山あたりは新しい放送局の設置を申請してあるという話を聞いたのですが、その実情を調べてみますと、あそこは普通ならば大阪のサービス・エリアの中に入る。対岸の徳島の電波もよく和歌山に来ている。そこに百ワットなら百ワツトの新しい放送局をつくりたい、こういうときにこれを許可するしないという問題が起きて来るわけです。そういうときに、当局は周波数の割当をどういう基準によつてきめて行くのですか。たとえて申しますならば、そういうふうに大阪なら大阪の電波が和歌山一帯をおおうておる。それからNHKも大阪の民放もサービス・エリアとして包含しておる。四国のは海を渡つてどんどん電波がやつて来る。そこに今度は和歌山がまたさらに民放をつく
私のお伺いいたしましたのは、周波数というものは限定されておる。ところが出力によつてサービス・エリアが違う。でありますから、それを全国的に調べてみて、一キロとかあるいは十キロ放送というものがあつて、ある地域にいろいろな放送の波が行つておるけれども、さらに出力を百ワツトにして、そこで小さく放送すれば、他の電波に影響を与えないという周波数がその土地に残つておるとすれば、そこへ小さな放送局ができるわけなんです。そういうものは今後一体どんどん許可し得るものであるか、そういうものもやはりこの際営業状態とか、あるいは将来性を考えて許可しない方針をとられてるのか。ですから全国を再調査いたしまして、いろいろな周波数がある。しかしここにサービス・エリア
きようは大臣がおられませんから私は質問をいたしません。ただただいまの原委員の御質問に対して、関連的に政府当局に要請をいたしておきたいと思います。それは昨年十二月七日に正力さんがここに来られまして、いわゆる正カプランというものの説明がありました。結論においては風声鶴涙の跡形もなきものになつてしまつたのでありますが、最近また防衛庁と正力さんとの関係において、マイクロウエーブの利用ということが問題になつて、また世間の話題となつておるのでありますが、私が聞きましたところによりますと、大臣が参議院の電通委員会において、電波法第四条第二項の解釈は依然として曖昧模糊たるものである。何か施設はかつてにできる。施設をして、ただそれを他人に貸すというよ
それでは第三班として、私から中国、四国地方の調査の結果につき御報告申し上げます。 第一は、日本電信電話公社の事業経営状況であります。中国及び四国電気通信局の昭和二十八年度の事業収支は、前年度に比較しまして中国では収入三〇%、支出二〇%を増加、四国では収入三一%、支出三二%を増加しまして、いずれも若干の差益を出しております。この差益金額から見まして、両局の事業経営が前年度よりも好転したことは明らかであります。もつとも本社経費、借入金利子、減価償却費等の割掛を算入いたしますると、中国は一四%、四国は二四%の赤字となるのでありまして、これらの赤字は、近畿、東海等の生み出す黒字で補填されることになるのは申すまでもない筋合いであります。各
本日問題になりましたマイクロウエーブの問題は、私もただいま伺つたので、まだそういう問題が残つておるとすれば、これはやはり電波行政、通信行政というものの確立をこの際急いだ方がいい、このように考えるのであります。あらためて私も勉強して御質問申し上げようと思うのですが、その準備として、はなはだ幼稚な質問でございますが、伺つておきたい二、三点がございます。 それは防衛庁と郵政省の間に、防衛庁が将来使うべき通信網というものに対して何らか法的な御考慮があるのであるか、防衛庁の使う通信は防衛庁独自の権限において将来やるのであるか、それとも一般の郵政省管轄における法令に準拠してこの通信電波をやるのであるか、それはどうなつておりますか。
関係法令はひとつ参考書類として御提出を願いたいと思います。 それから今問題になつております駐留軍使用の——よく知りませんが、駐留軍もマイクロウエーブを使つていると思うのでありますが、これは周波数はどの程度のものを使つておりますか。
そうしますと、今正力さんが駐留軍関係のと思いますが、新たな周波数によつてマイクロウエーブを完成して、それによつてテレビをやろうというのは、やはり六千メガ、七千メガをねらつてやつているということに考えてよろしいのですか。