この第一条に掲げてあります「この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。」かように明記されておるのでありますが、これから考えますと、今日の放送のあり方というものはまことに顰蹙すべきところのものが多多あるのであります。これに対して当局はいかなる立場から、この第一条に即応するところの措置を今とつておられる
