私の聞いておりますところによりますと、NHK当局はすでに郵政当局に対して、昭和二十九年度の予算に関するいろいろな話合いを進めておる。NHK当局はどれぐらいのベース・アツプをするという予想のもとに、郵政当局へ交渉しておられるのですか。
私の聞いておりますところによりますと、NHK当局はすでに郵政当局に対して、昭和二十九年度の予算に関するいろいろな話合いを進めておる。NHK当局はどれぐらいのベース・アツプをするという予想のもとに、郵政当局へ交渉しておられるのですか。
一八%というと幾らになりますか。
これはただいま申し上げました現在一流新聞社並びに民間放送の給与ベースというものが、ここに掲げられておるような給与ベースであるかどうかということが、非常に大きな要因となると思うのでありますが、はたして一流新聞社ないしは民間放送が、基準給としてこの二万円以上をとつているのか、それとも基準外手当、あるいは諸手当を含んだ平均ベースをここで言つているのか。そういうことは御当局でおわかりになりませんか。
それでは少し仮定になりますが、ただいま給与ベースの引上げを要求している額が二万二千円、それからNHK当局が郵政当局に昭和二十九年度の予算の建前からベース・アツプを一万八千七百円として交渉しておる。もしこれが実現をいたしましても、労働組合の要求とは非常に差があるようであります。これは予想でありますが、今日すでに定時退局をある一部分ではやつておられるようですけれども、これはいろいろ今後の問題かもしれませんが、いわば昭和二十九年度の予算にからんだベース・アツプのデモンストレーシヨンの労働攻勢のようにも考えられるのでありますが、この定時退局というようなものでもしも放送に支障を来した場合、これは非常に世間的に大きな影響があると思うのであります
そういう点に対しまして、この放送法というものが欠陥があるといえば非常に欠陥がある。とにかくこのNHKというものの性格がはつきりしていないからではないかと思うのでありますが、私の最も憂えるところは、こういうベース・アツプの問題を中心として争議が激化いたしましても、もしこの放送法の第一条にありますところの「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。」、また第七条の「日本放送協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的とする。」、こういうような眼耳に支障を来すような事態が起きました場合には、必ず聴取者は聴取料の支払いというものを拒絶するということになつて行くの
先ほどお尋ねいたしました一流新聞その他民間放送の給与べースは、大体どの程度ですか。長谷局長、おわかりになつておりますか。
これは基準給ですか。
ただいまのように、私がここに持つております調べと大体同じような基準給でございますが、それとNHKの基準給を比較いたしますと、相当の開きがある。そうしますと問題は、このNHKというものの社会における重要性、及び一流新聞ないしは民側放送の社会における重要性というものと比較いたしまして、もしただいまのように一流新聞ないしは民間放送の基準給が大体二万二千円だ、こういう線でございますと、あながちこの二万二千円のベース・アツプの要求というのは、不当でないという結論になるようでありますが、その点局長はどうお考えになつておりますか。
今問題になつております一万八千七百円のベース・アツプができますると、これに基準外手当とかあるいは諸手当というものを加算いたしますと、大体どの位の平均になりますか。——今おわかりにならなければあとでよろしゆうございます。 基準外手当は二五%だと聞いておりはないかと思うのです。ですから一万八千七百円というベース・アツプの線が出ているといたしますれば、これで組合側とどういうふうなおちつきぐあいを見せるのか、私のところへあてて来ました印刷物によりますと、相当強硬な闘争状態にも入ることを辞せないというようなことが書いてあるのでございますけれども、大体放送というものの実体を考えて参りますると、ここにいろいろな問題が将来私は出て来るだろうと思
それは法律上の手続でもつて、契約違反に対する損害賠償の訴訟とかということでございますけれども、第一ああいうラジオというようなものに対して、そういうことが実際的に行われるのですか。
もし電波を切るというようなところまで行つて、一日でも電波を切つたと仮定いたしますと、そういうことに藉口いたしまして、聴取料の支払いを拒絶するというような場合が私はあり得ると思うのであります。そういうときに一軒々々に対して訴訟を提起するというようなことは、事実上行われないと思う。それですから、こういうふうな労働争議に対しては、非常に大きな懸念を持つのですが、とにかく電波というものは電線を切るということもできないし、あらゆることを考えましても、そういうことは事実できないのではないか。そういうことに対しましては何らの措置もないようにも考えられますが、まさか労働組合の方でもそういう事態にまでは突入いたさないとは存じまするけれども、そういう点
放送法の根本的改正ということは、常に当局からも申されておることでありますし、また民間においても放送法の根本的改正ということを盛んに口にしておるのでありますが、大体放送法の根本的改正というものは、どこをねらつておられるのでありますか。今放送法の改正調査会というものもできて、会長以下メンバーがきまつたという話ですが、またこれの改正に対して研究に着手せられたということですが、一体どういうところをねらつて放送法の根本的改正ということを考えておられるのであるか、ひとつ御見解をお伺いいたしたいと思います。
ただいま大臣のおつしやいました新事態に適しない部面というのは、具体的にはどういうことですか。
放送法は根本的な改正を必要とするという、そのことは結局どういう認識の上に立たれておるのかということになるのでありますが、これは非常にむずかしいことでありますから、私は今ここで御即答をお願いするのではないのであります。ただ私常に考えておりますのは、今日日本にはNHKという、公共性を持つた放送が一つある。それから民間放送というものがおびただしく許可されておる。これを一体どのように規制をして行くのか。一方はNHKというものが公共性を持つて放送され、一方は営利的にどんどん放送される、こういうことは日本の現状として正しいあり方であるかどうか。アメリカならば、全部が民間放送でもつて、じやんじやんスポンサーをつけてやつておる。しかし英国その他の国
もうちよつと敷衍して郵政大臣に申し上げておきたいのでありますが、電波は国民のものだということは通念であります。NHKのように公共性を帯びた放送というものは、確かに国民は電波を共有しておる、電波は国民のものであるという感じがあるのでありますが、今たくさん許可されております民間放送は、この観念からは逸脱しておるのではないか。電波をある特定の人が商売の用に供しておるというような形は一ぺん考えていただかなければならぬ。私はそれが必ずしも悪いと言うのではないのです。東京ではそういうことはないのでありましようけれども、今日いろいろな地方へ行つてスイッチをひねつてみると、これではとてもたまらぬというような放送もないではないのであります。それがほと
今松井委員と郵政大臣との質疑応答を伺つておつたのでありますが、これはこういうことじやないですか。今郵政当局は放送法の根本改正を企図せられておる。一方には料金の値上げを現実にやろうとしておる。どういう根本改正をやられるのかということがきまらなければ、こういう漫然とした二十五円の聴取料引上げをやつたつてむだだ。だからはつきりした放送法の改正をこういう点でやるのだ、NHKの性格というものはこういうふうに将来規制して行くのだ、だからこの二十五円の値上げというものを一ぺんやれば、それであとはやらなくたつていいのだ、あるいはそういうふうに規制して行くのだから、毎年これはやらなければいけないというのか、そういう点じやないかと私は思うのであります。
それは私先ほども申し上げました通りに、NHKというものは、公共性を帯びたところの放送というものは、かくあらねばならないものであるということがきまらないと、今日の緊縮予算下における聴取料の値上げというものは非常に困難ではないか。場当りで、今老朽設備を改善する必要があるとか、あるいはべース・アツプをやるために二十五円の値上げをするということになりますと、なかなかこれは通りにくい。しかしNHKの公共性というものは将来かくあるべきものであつて、そのためにこの放送というものを充実する必要があるということであつたならば、三十五円値上げもこれは通るかもしれません。ここを松井委員も追究しておられるのだと私は思うのであります。それですから、問題はこれ
これは非常にくどいような質疑応答になりますが、御承知の通りわれわれは出先機関で、党というものに対しましてこの問題を説明いたしますときには、何回もここで質疑応答を繰返して参りませんと、なかなかその説明ができないのであります。われわれはこの問題に対しまして、大臣から教育を受けているようなものであります。ことに事電波に関しますことは専門に属するものでありますから、党所属議員もすこぶるこれに対しては了解に苦しんで、なかなか放送料金の値上げというものに対しましても、いろいろな空気が今かもされておるのでありますから、くどいようでありますが、ひとつごしんぼう願いたいと思うのであります。 私はこういうふうに考えているのです。これはよけいなことで
関連して……。ただいまの浜松の放送局の問題は、この前の議会において私も御質問申し上げたのでありますが、そのときの私の趣旨は、中部日本と静岡放送との競願の問題でありましたが、新たに浜松から放送局の申請があるということは、そのときに承つておらなかつたように思います。私そのときお伺いいたしましたのは、静岡県に静岡放送局があつて、静岡県の中の浜松に静岡放送局の中継局を設けたい、それが一番合理的じやないか、なぜ一体中部日本にこれを許すのか、こういう趣旨の御質問を申し上げたのでありますが、今お話を承りますと、また今度は浜松から、地元からこの放送局の申請がある。これを許すとか許さないとか、一体そういうことになりますと、電波行政というものはどういう
いろいろ御事情もございましようが、ひとつなるべくすみやかにその問題を解決せられんことをお願いいたします。なお放送法の問題及びNHKの聴取料値上げの問題、ベース・アツプの問題は、あまり時間が長くなりますから、冷却期間を置きましてまたこの次に御質問申し上げますが、一点伺つておきたいのは、テレビジヨンに対する課税問題であります。これはその根本のお考えは、テレビジヨンはあくまでも課税しなければならないものであるかどうかということになるが、それに対してひとつ御所見を伺いたい。