今の御説明を承りまして、選定基準ですが、注目発明「新技術の開拓に役立つか若しくは実施効果が顕著なものと認められるもの。」そうしますと、新技術開発事業団の対象となるものは特許の中でも注目発明がおもであるかどうかということです。「新技術の開拓に役立つか若しくは実施効果が顕著なものと認められるもの」それ一つと、それから「実施効果が顕著なもの」ということは、この発明が特許になって、そして特許を実施して効果があったと認められなければならないわけですから、必ず特許を一ぺん実施させるわけですね。実施をするときに、官庁が立ち会ってその効果を調べるのかどうか。 それからもう一つは、実用発明「完成後は経済上若しくは実用上の効果が顕著なものと認められ
