きょう私は、ほかの委員会の採決がありましたために中座をいたしまして、たいへん失礼をいたしましたが、せっかく動力炉・核燃料開発事業団の神山理事がお見えになりまして、近く海外に出張されるそうでございますが、ごく簡単に御質問申し上げて、簡潔に御答弁をいただきたいと思います。 動力炉・核燃料開発事業団の肝心の核燃料に対して、どういう考え方を持っていま作業をしておられますか、簡単にひとつ……。
きょう私は、ほかの委員会の採決がありましたために中座をいたしまして、たいへん失礼をいたしましたが、せっかく動力炉・核燃料開発事業団の神山理事がお見えになりまして、近く海外に出張されるそうでございますが、ごく簡単に御質問申し上げて、簡潔に御答弁をいただきたいと思います。 動力炉・核燃料開発事業団の肝心の核燃料に対して、どういう考え方を持っていま作業をしておられますか、簡単にひとつ……。
国内のウラン資源は人形峠、それから東濃地区、これも大体見きわめがついたと思いますが、もうあれっきりで日本の領土内にはウラン鉱物として、あと見るべきものはないという結論に達したのではないかと思いますが、その点どうですか。
これは昭和六十年までにU3O8で累積所要量九万トン、これに比較すれば、日本はいかにがんばってもとてもその十分の一もむずかしいのじゃないかということをわれわれ考えておるのです。そうしますと、海外に燃料を求めなければならぬ。神山理事は、いろいろ海外に対してもいままで調査の手を伸ばされておって、そのレポートもだいぶつくっておられるようでありますが、世界的に見て持てる国からウランを買う。売り手があって買い手があれば商談というものは成り立つのでありますけれども、今日のごとく、いわゆる原子力時代に即応する平和利用の一番大きな目標が原子力発電です。そういう点から、各国がいま猛烈に原子力発電というものの推進をやっておるその根本のウラン燃料というもの
アメリカ、ソ連が原爆をどれだけ持っておるか、これは私らにもちょっとわかりませんが、一説によると、アメリカは三十万メガトン持っておるのではないか。それは一メガトンの原爆にどれだけのウランというものが使われるのかはよくわかりませんが、三十万メガトンというと、普通の爆弾で三千億トンということになるのです。でありますから、核拡散防止条約が締結されても、核保有国の原爆製造というものは、あるいは停止しないかもしれない。それに今度、原子力平和利用の主点である発電が行なわれる。 これは山の経験者でなければよくわからぬと思うのでありますけれども、もうすでに世界的には、ウラン資源というものは、地質的に調べができておって、これは大体想像がつくのではな
それは、私の申し上げるのは十ドル以下は七十万トンとか、十五ドル以下はこれに対して八十万トン加算されるとか、全部そういう統計は出ているのですね。ああいう統計というものは、世界的に大体の探鉱の目星をつけ終わらないと、私はああいう数字は出てこないと思う。ですから、ものにならないやつは残っているかもしれない。それはやはり二十ドル、二十五ドル、三十ドルといって高くかけてとればとれるというようなかすは残っているかもしれないけれども、十ドルとかあるいは十五ドルとかというような、将来原子力発電の燃料として有望性を持っておる大体の地区というものは、世界的に探鉱して、そして押えられている。そこへ向かって日本が外地のウランというものを獲得すべく調査探鉱を
ですから、本質的にいけば、やはりウラン原鉱を入手するということが、日本の原子力平和利用の発電というものを推進していく原動力だと私は思う。そいつは何もないというのだ。ほとんど何もないにひとしい。ですから、それを民間に期待するということでもって外地の資源獲得を逃げておるという、そんな政策は私はないと思う。もしそういう政策があるとしたら、これはとんでもない政策だ。どこに一体原子力時代に対応する日本の確固たる姿勢があるか。ないということじゃないかと思うんですがね。それは一体どうお考えですか。
長官、お聞きのとおりのことでございます。私は原子力委員会でこういう問題が真剣に論議されているかどうかということに非常に疑いを持っているのです。というのは、原子力委員会にはマイニングに関する専門家がおらぬですね。原子力委員会は原子力に関する政策の決定をする。そして、これを総理大臣も尊重しなければならぬ。ところが、一番肝心の燃料対策というものがどうもはっきりしない。どこに一体責任があるのか。動燃事業団には、総理大臣の許可を得て外地の調査、探鉱をすることができるという一項があります。その他、さっきお話がありました、燃料は民間に期待する。海外鉱物資源開発会社ですか、それから金属鉱物探鉱促進事業団、こういうのもありますけれども、これは一つもウ
関連でちょっとお伺いいたしたいと思います。きょうの逓信委員会との合同審査におきまして、先ほど三木委員から御質問がございまして、どうも宇宙開発事業団は未熟児だ、これは打ち上げ屋になりはせぬかという、だいぶ危惧の念が持たれたのでありますが、これは、わが国といたしましては、昭和四十八年に静止衛星を打ち上げるという目標で、宇宙開発事業団をやるわけであります。宇宙の開発という膨大な中に、一発の静止衛星打ち上げを目標にしてやるのでありますから、考えようによっては、これは未熟児のまた未熟児というふうな考え方になるのも、私はある意味では当然じゃないかと思っているのです。ただ、きょうは山縣委員も御出席になり、長官もおいでになりますから、基本的な構想で
いや、私の申し上げておるのは、宇宙というと、幾らでも解釈ができるわけなんですね。それで、宇宙開発基本法に、本法にいう宇宙とはと、こういう定義を加えなければいけないのじゃないかと思うのです。そうなると、太陽系の占める天体、そこから地球並びに大気圏をぽっととったものが宇宙だ、こういうふうな一つの概念で、それを上手に定義として言いあらわす、そこから宇宙開発基本法というものが始まっていくのじゃないかと、こう私は考えるのです。何しろ宇宙という定義はやはり一つきめないと、宇宙開発基本法の体をなさないのじゃないか、そういう意味で、これはやはり月その他の天体というもの、太陽系の天体という意味を限定したのじゃないかと、こう思うのです。太陽系以外の惑星
もう一点、やはりこれは関連しての質問でありますが、きょうの連合審査会におきまして、郵政当局の話を聞きますと、衛星というもの、いわゆる星というものも将来技術的になかなか困難だ、特に誘導制御の問題なんかは、非常に困難をきわめるであろう、まだこれは絶対とは言えぬけれども、ほとんどまだそういう点には手がついていないというような答弁をしておられたのでありますが、これは技術的にそういう答弁をされたように私は拝聴したのでありますが、これは技術的にいきますと、姿勢制御は別といたしまして、誘導制御というのは、一体、ロケットが持つものか、それとも星が持つものか、どっちなんですか。
その誘導制御の能力というものは、ロケットも持たなければいかぬし、それから衛星も持たなければいかぬ。特に三万六千キロの軌道において軌道の修正をやるなんというときには、やはり誘導制御、姿勢制御というものの必要性があるのだろうと思うのでありますが、過日、きょうも三木委員から御質問があったと思うのでありますけれども、ELDO、ESRO、いわゆる欧州共同体において宇宙開発をやっておる場合に、まあこれはほんとうかうそかわかりませんが、私、現地を訪れましたときの話で、よそから聞いたのですけれども、IBMをアメリカがフランスに貸さなかった、それでフランスを中心とする衛星の打ち上げに非常な支障を来たしたという、これはほんとうかうそか知りません、その質
もう一問。 これは長官も、日本の現状におけるコンピューターの状態というものがどうなっているか、私から申し上げるまでもなく御承知だと思う。私は、この宇宙開発に関する電子計算機の性能でも、それはなまはんかな性能ではとてもやりきれない、こう思っている。ところが、日本のエレクトロニクスの世界というものは、これはまあ科学技術庁が新設された当時からの問題で、将来の日本の技術レベルアップをするには、どうしても科学技術の総合行政官庁である科学技術庁に電子局を設けなければ将来はおさまりつかないのだという主張をずいぶん長い間関係者は国会において主張したのでありますが、どうしてもこれは実現できなかった。そこに、いま日本の宇宙開発の現実に直面いたしまし
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時十三分散会
原子力局長に、これはちょっとお願いをしておきたいのですが、昨日、石川委員の質問に関連して私もお尋ねを申し上げました原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定、これを私、帰って、この条約文はよくわからぬのですが、読んでみたのであります。そうしますと、その第七条の第一項に、どうもやはりきのう私が御質問申し上げたようなにおいがするのです。それで、外務省と第七条第一項の実質をひとつよく突き詰めて、そうして御回答を願いたいと思うのです。これは即答を要求するのじゃありません。 これはこういうことを書いてあるのです。まず、第七条のAには「同位元素U−二三五の濃縮ウランの日本国のすべての必要量を供給する。
原子力委員会設置法によりますと、原子力の平和利用に関する企画、審議、決定——その原子力委員会設置法の第二条ですか、第一項に、政策に関すること、原子力全般に関して原子力委員会は政策を企画、審議、決定する、その決定したことは総理大臣が尊重しなければならない。その政策という中には、もちろん燃料問題が入るわけですね。
そうしますと、従来の、原子力委員会が原子力平和利用、燃料政策に関する企画、審議、決定という線は、ただいま大臣が仰せられたように燃料政策はいろいろ審議し、計画をした結果、民間電力会社にその大半をゆだねる、こういうことですか。
それで、燃料の開発、入手というものは、主として民間電力会社だろうと思いますけれども、それにゆだねるというのは、これは国策として決定しているのですか。
それで、一体、将来に対する日本のエネルギー対策から、昭和六十年度までには三千万キロワットないし四千万キロワット、もしくは五千万キロワットに及ぶであろう膨大な発電に対して、電力会社にその燃料の入手一切をゆだねて、それを国策として考えて万違算なきを期し得られるという考え方によっておきめになったのでしょうか。それはどうなんでしょうか。
そうしますと、ただいま読み上げました協定ですか、協定の附表に書いてありますA、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、考慮中のものは五百メガワット、この日本国の動力用原子炉計画、これに必要な濃縮ウラン百六十一トンは、この協定でもろて確約されたわけですね。そうすると、これ以後に計画するところの原子力発電に対しましては、その許可条項として、確実に燃料の入手というものが確定しなければ許可しないということになるのですか。それは漫然と燃料を発電会社にまかせて、そうして、発電会社が発電計画を打ち立てて当局に許可を求めてきたときに、必ず燃料の入手というものが確立していなければ許可しないということになるのですか。その点、どうなっておるのですか。
そうしますと、昭和六十年までに三千万キロないし四千万キロワットの原子力発電に必要なU3O8九万トンという膨大な入手確実なウランというものをどこから求めるのですか。それは当てずりぽうで言っておるのですか、その計画はどういうふうにして立てたのですか。