消費税についてのお尋ねにお答えする前に、先ほどの二月七日の北方領土の日の制定の経緯でございますが、これは一八五五年二月七日の日露通好条約の調印日ということで、この日にちなんで二月七日を北方領土の日に制定したという経緯でございます。 それから、消費税についてのお尋ねでございましたけれども、北方四島住民支援のうち、現地における工事案件等につきましては、北方四島に現実に我が国の施政権が及んでいないという現状にかんがみまして、消費税の課税対象とはなっていないというのが国税当局の見解であるというふうに承知しております。
