ただいま御要望になりました妻の問題、それからいろいろな通算の問題こういう問題につきましては、次の解決すべき問題として十分検討いたしたいと、かように考えます。
ただいま御要望になりました妻の問題、それからいろいろな通算の問題こういう問題につきましては、次の解決すべき問題として十分検討いたしたいと、かように考えます。
御承知のように、最近食品その他を通じましていろいろ問題が発生してまいりまして、実は昨年食品衛生法の改正をいたしまして相当範囲を広めたのでございますけれども、そのほかにも、やはりこれに類して規制の措置を講ずる必要があるのではないかというふうなことから、食品または日用の家庭用品全体について安全を確保するという体制をしこうではないか、こういう考え方から、昨年来出てまいったわけでございまして、厚生省におきましては、有害物質を含有する家庭用品ということが対象となり、それが通産省においてはそういう化学物質の製造というところまで広げていこうではないかというふうに、各省とも国民の生活の安全というものを考えて包括的な体制をしいていこうではないか、こう
フタル酸エステルにつきましての該博な御意見をお聞かせいただいたわけでございまして、私も寺前君の御意見を聞くに従って、これはやはり相当本腰を入れてやらなければならぬ問題だということを痛感いたしました、 そこで、これは環境その他の問題等ございますから、政府全体として考えなければならぬ問題でございますから、今後環境庁、通産省、厚生省、三省一体となって総合的な試験検査をやるような仕組みを考えていかなければならぬだろう、かように考えております。 それと同時に、私どもの省としましても、家庭用品とか薬とかいろいろ問題もございますから、それはそれとしてプロジェクトチームをつくって検査をいたしますが、政府全体としてやはりもっと幅広い環境という
この試験検査体制を強化整備することは、厚生行政において目下緊急な問題でございますので、来年度の予算におきましては、この点を最重点の項目の一つとして予算の要求をいたしたいと考えております。しかしながらまた同時に、この法律制定後直ちに着手しなければならぬ問題もございます。そういう問題につきましては、局長からもさっきお答えいたしましたが、プロジェクトチームをいまつくっておりますので、必要な予備金の要求までいたそうということで準備をしておる次第でございます。
いま大橋委員のお述べになりました監視、検査体制の整備の問題は、結局この法律を有効に生かせるかどうかのきめ手になるわけでございます。したがって私どもは、この家庭用品の今回の法律並びに食品衛生法全部ひっくるめまして思い切った監視、検査体制を整備強化する、こういうことでなければならないと考えておりまして、先般来実はプロジェクトチームを編成いたしまして、いろいろ検討を願っておるわけでございますが、来年度の予算要求におきましては、特に最重点を置く考えでございます。 すなわち、国立の衛生試験所を頂点といたしまして、地方の衛生研究所、さらに保健所の検査室等があるわけでございまして、そういうものが一体になって有機的に動いていくような監視、検査体
食品衛生協会等の姿勢の問題につきましては、正してまいらなければならぬと考えております。 そこで中性洗剤につきましては、食品衛生調査会のああいう答申がありますことは局長が述べたとおりでございます。しかしながら、この問題につきましては、各方面からまだいろいろな問題を指摘している方々が多いのでございます。私としましては、こういうふうな誤解と申しますか、心配をされておる向きにつきましては、十分やはり私は解明する必要があると思うのです。そうしてやはり国民全体が安全性について信用できるようなものにしていかなければならない、かように私は考えておるわけでございます。 一応、先般中性洗剤につきましての使い方等によるいろいろな規格等も改正いたし
先ほども私がお答えいたしましたが、やはり中性洗剤については、この安全性についていろいろ問題提起をしておる方がおられるのです。ですから、私どもは先般の三十何年かの調査会の答申、通常の使用方法であれば安全ですよという答申がありますけれども、その後いろいろそういう著書があり、三上教授の提言があり、そのほかまたいろいろ心配されている向きがたくさんおるのです。そういうことも踏まえて、これは十分検討しなければならない。(大橋(敏)委員「読みますか」と呼ぶ)読みます。十分ひとつ今後とも検討してまいりたいと思います。その本はさっそく買いまして十分読むことにいたします。
薬品、食品の安全問題がきわめて重要な問題でございます。そういうふうな考え方から、そうしたセンターを財団として設立しようということになったのでございまして、何らその関係にはやましいものもありませんし、いかがわしきものはありません。この点は、はっきり申し上げておきます。
吉池さんの問題につきましては、私も小林委員からの深刻なお話、これで三回お尋ねをいただいたわけでございます。この事件につきましては、仰せになりましたように、証拠の書類は全然ないわけでございます。本人の御家族の方々は、名誉の戦死でなくなったのだ、心からそう信じておられるわけでございまして、御承知のように二十七年に遺族年金の請求がありましたときにそれが却下になり、もちろんこれは厚生省が却下したのでもございませんで、審査会の審議を経まして却下をした。しかし、本人の御家族はこれをあきらめない。途中援護法の改正がありまして、かりにこういう敵前逃亡であっても遺族年金を支給するということになりましたけれども、それでもなおかつ名誉の戦死であるというふ
まあ、わが国の社会保障のうちで、社会保障は全般的に申しますと戦後二十八年の間にいろいろの制度、仕組みができてまいってきておりますが、そのうちで、やはり一番私はおくれておるのは年金であったと思います。御承知のように、国民年金にいたしましても、厚生年金にいたしましても、現行の二万円水準ということであったわけでございます。そこで、この年金額を何とか老後の生活をささえるに足る年金額に上げるということが私は一審大事なことであろうと、こういうふうに考えまして、先ほども年金局長からお話があったかと思いますが、過去の標準報酬の平均額、すなわち八万四千円というものの大体六割というものを年金額ということに定めるようにしようではないか、こういうことにした
私どもは、社会保障の水準というものを、西欧先進諸国並みに高めようということでございますが、それはもとより年金だけで問題を解決するものではないことはお述べになりましたとおりでございます。そのほかの、もろもろの社会福祉施設の整備、そういう方面に力を入れていかなければならない、これはもう当然のことだと考えております。そこで、社会保障のいろいろな財源的なお話でございますが、社会保障の考え方は、お述べになりましたように、健康にして文化的な生活を保障するという国の保障ということから出発し、そうして、そうした大道に沿うて進んでいかなければならないことはお述べになりましたとおりでございまして、そういうふうな社会保障の充実にあたりましては、資本主義社
この点は、私は、その所得の再配分的な問題とは別個の問題だと考えております。すなわち、こういうふうな国民年金が一番の対象になるわけでございましょうが、国民年金制度というものはそもそも最初から保険制度でいこうではないか、こういうことで出発をしておるわけでございまして、その保険制度の中に、はいれない方々に対してどうするかという経過的な、過渡的な措置として、老齢福祉年金、その他が出ておるわけでございまして、いま申しました所得の再配分的なものという考え方では割り切れない問題だと考えております。これは、やっぱり一つの保険制度というものをとっているならば、その保険料をある程度納める期間なり、あるいは厚生年金は、保険料は定額でございますが、厚生年金
これは、先ほども申し上げましたが、老齢福祉年金等については一応、保険というワクの中には、はいれぬけれども、それだけの生活もある程度のささえをいたしましょうということでできておるわけでございまして、これは経過的なものでございます。今後何年かたちまして、すべての国民が拠出制の国民年金ということでこれはみんななっちまうわけですから、その段階においては、ちゃんと全部の人が五万円なら五万円ということになるわけでございましょう。したがって、現在、過渡的な、そういう福祉年金という制度がありまする際に、その人たちにも同じように五万円なら五万円出したらどうだ、こういう議論は、私どもはいま賛成しかねるということを申し上げておるわけでございます。
こういうふうな経過的年金でございますから、さればといって、それが、金額が少なくていいという考えは私どもも持っておりません。できるだけ五万円という拠出制年金の水準に近づけるような努力をしていかなきゃならぬ。これは、私は当然だと思います。しかしながら、私どもは、そういうふうな考え方から、今回、御提案申し上げておりまする十年年金等につきましても、二・五倍にはね上がりまして二万五千円、あるいは五年年金につきましても相当に引き上げる、さらにまた、福祉年金等につきましても三千三百円から五千円、さらに来年は七千五百円、五十年度には一万円にしましょうと、こういうわけで努力をいたしておるわけでございますが、いま直ちに五万円ということを全額みんな同じに
私は、やっぱり年金なりこういうふうな保険のシステムの上に運営される制度につきましては、より高い福祉を受けるならば、それ相当のやっぱり国民は負担をするという考え方が私は一番大事なことではないかと、かように考えております。
福祉の問題は、先ほども申し述べましたように年金制度の確立だけでは十分でございませんで、医療保障の問題なり、あるいは社会福祉施設の充実なり、あるいは教育の問題なり、あるいは、われわれのまわりの地域的な生活環境の整備なり、そういう問題全部をひっくるめて豊かな生活ができる、そういう社会でなければならぬ、こういう点につきましては私も同感でございます。ただ問題は、先ほどもお話がちょっとありましたように、そうした福祉というものをより高く亨受しようとするならば、国民もやはりある程度のこれに見合った負担はしなければならぬのだと、何でも国だ国だ、国費国費と言われましてもこれはすべてやっぱり税金でございますから、その点については、高い福祉というものを亨
この点につきましては、予算委員会等でたびたび御質問をいただきまして、お答えをいたしたわけでございますが、こうした積み立て金は、将来給付として支払わるべき性質のものでございますから、確実に有利に回し、確実にこれを積み立てていくというたてまえできておるわけでございます。その運用につきましては、これもたびたびお答えいたしてありますが、これは産業や貿易関係の投資には一切使っておりませんで、国民生活に関連のある事業について投資をいたしておるわけでございまして、したがって、いまのような資金運用部という制度がありまする以上は、私はやっぱりここで一括して確実に有利に運用していただく、こういうことでけっこうではないかと、かように私は考えておるわけでご
社会保障の最低基準の問題、その他、百二号が最低保障の条約でございますね、それから百二十八号、この二つの年金等を含めた社会保障の条約につきましては、先般本会議なりあるいは予算委員会でお答えいたしましたように、来年度の通常国会において批准をしていただこう、こういうことを考えていま事務的に検討をいたしておる次第でございます。
私、お話を承りましてまことにごもっともだと実は考えておるわけでございます。五十五歳定年なんというもので済まそうなんということはほんとうにこれは適当なことではありません。あくまでも元気なうちは社会のために働いていただくということが一番望ましいことでございまして、そうした定年制の延長ということはできるだけ勧奨していくべきものだと思います。ただ、それにはいろいろな年とったあとの賃金体系の問題等もありますから、一概には言いにくいことではございますが、できるだけ元気なうちは働いていただく、そして働けなくなったら年金で暮らせるようにする、これが筋だと思います。したがって、諸外国においても大体六十五歳、六十七歳というのが年金の開始年齢でございます
還元融資の金につきましては、たびたびお答え申し上げておりますように、被保険者の意向を十分反映させるということが基本でございまして、特に還元融資の問題につきましては、大蔵省も私どもの言い分はよくわかっておりますから、いままであまりたいした争いをしたこともなく、厚生省が原案をつくれば、理財のほうではあまり文句を言わない、こういう慣行ができておりますから、この点はどうか御心配のないようにお願いいたしたいと思います。