でございますから、そういうふうな場合に国に責任があるのか、製造者が責任を免かれるのか、そういう問題は私あると思うのです。そういう問題も含めて、先ほど申し上げたような、来年度のいろいろな法制の際に十分な検討をしたいと考えております。
でございますから、そういうふうな場合に国に責任があるのか、製造者が責任を免かれるのか、そういう問題は私あると思うのです。そういう問題も含めて、先ほど申し上げたような、来年度のいろいろな法制の際に十分な検討をしたいと考えております。
でございますから、そういうことが起こらないように基準をつくっておるわけでございますから、その基準をつくった以上は、国にその責任がある。これはもう当然だと思います。ただ、その責任を果たすやり方についてどうすればいいかという問題を含めて十分検討させていただきたい、こういうわけでございます。
いろいろな試験検査につきましては、国が衛生試験所なりあるいは地方ですと衛生研究所だとか、そういうものを動員いたしまして行なっていく、これが私は一番望ましい姿であることは、そのとおりだと思います。しかしまた、業界においては業界において、それぞれやはり自主検査をやる、これも私は望ましいことだと思います。何から何まですべて国なり県の衛生研究所で全部をやる、あるいは保健所でやる、これは実際問題できないわけですね。そこでやはり民間には民間の自主的な検査、これを指導してつくらしていく、行なわしめる、私はこれも必要だと思います。 問題は要するに国のきめた基準のとおり、そういう検査が行なわれるかどうか、こういうわけでございまして、検査の指定機関
薬その他につきましても、やはりその安全性を確保するということが非常に大事なことでございまして、それぞれ必要な機関を設けまして、安全を確認するような体制を整備いたしておるような次第でございます。
仰せのごとくこの安全は国民の健康を守るために行なっておるものでございます。いかなる外部の圧力等によっても、ゆがめられるものでは絶対にないことを明らかにいたしておきます。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 医療保険制度の問題につきましては、財政の健全化をも含めた抜本的な改善がかねてから重要な課題となっているところでありますが、制度の中核的存在である政府管掌健康保険が現在まで十年間深刻な財政難を続けてまいりましたこともありまして、昭和三十六年の皆保険達成以来健康保険においては見るべき改善が行なわれないまま今日に至っております。医療保険の分野では関係者の間で利害がいろいろと錯綜し、問題の根本的な解決をはかることが困難なものが多々あることも事実でありますが、これを何とか解決の方向へ導く努力の積み重ねが必要と考えるものであります。
ただいま議題となりました厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 わが国は、急速なテンポで高齢化社会を迎えようとしているのでありますが、他面、核家族化の進行や扶養意識の変化などにより、わが国の老人を取り巻く環境は著しく変貌しつつあります。このため、老人問題をめぐる国民の関心はかつてない高まりを見せており、中でも老後保障の柱となる年金制度に寄せる国民各層の期待は、きわめて大きいものがあります。 さらに、経済社会の発展の成果を各世代を通じて均てんさせる上からも、老人が安心して老後を送ることができる年金制度の確立をはかることは、今や内政上最優先の課題の一つと申すべきであります。 今回
ただいま議題となりました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 日雇労働者健康保険につきましては、昭和三十六年以来法改正が行なわれないまま今日に及んでおりますので、給付内容をはじめ制度面についての改善が緊要な問題となっておりますが、一方、その財政は、今日、非常な悪化を来たしております。 このため、政府といたしましては、日雇労働者健康保険の財政健全化をはかりつつ、順次その給付内容を改善する方針のもとに、今般、給付期間の延長、現金給付の引き上げを行なうとともに、賃金実態に即して保険料日額の改定を行なう等の制度の改善をはかることとした次第であります。 次に、改正案の内容につ
国民の健康を守るということは厚生省のなさなければならない重要な任務でございまして、この健康を守るための健康管理体制をどうやって整備していくか、これは非常に重要な問題でございます。お述べになりましたように結核だ、伝染病だということから始まってまいりまして母子保健の問題、それから最近におきましては環境の汚染からくる公害の問題、さらにまた最近の食品衛生の問題、こういうふうに社会のいろんな情勢の変貌と申しますか、それにかわりまして、健康管理体制をしくにあたりましてのその目標が非常に多岐にわたってきているということでございます。この多岐にわたっておるいろいろな地域住民の要請に対して、国民の健康を守るためにどうやってやっていくか。仰せのごとく、
医療供給体制は現下の保険の上からいって、最大の実は問題でございます。今日まででもそれ相当の努力はいたしてまいったつもりでございます。特にガンなどに対しましては、全国的に体系的な整備もいたしてまいったわけでございますが、これだけでは十分ではございませんので、今後は広域医療地域というふうなものを確定いたしまして、その中で国公立病院の総合病院、そういうものを中心として、ガンなりあるいは精神病なり、あるいは救急医療なり、こういうふうな問題の専門病院をそれに配置いたしまして、総合的な医療供給体制というものを整備する。それと同時に、問題でありますところの僻村、僻地における医療をどうするかというふうな問題も十分頭に描きながら整備をしていかなければ
提案を申し上げております法案は必ず成立させていただけると、こう考えておるものですから、あまりそういうことにこだわらないで、私お答えをしておるわけでございますが、問題はやっぱり看護婦さんの地位を高めるということが一番これは大事なことでございまして、先般も人事院総裁にもお願いいたしまして、学校の先生方と同じような昇給カーブを描くように処遇の改善に力を尽くしてくださいということをお願いしてまいりました。看護婦さん方の初任給のほうは比較的いいんでございますが、そのあとの昇給カーブが非常に落ちてきておるわけでございます。ですから、そういうふうな待遇改善ということが、やっぱり看護婦さんの地位を高める上に一番大事なことであり、看護婦確保の一番の大
私も医療保険制度の抜本改正ということを目ざしておるのでございまして、ただ、抜本改正ということをやろうといたしますと、いろいろなむずかしい問題がたくさんあるわけでございまして、いま直ちに国民的コンセンサスを得ることは非常に困難な状況に置かれておることはすでに御承知のとおりでございます。そこで、そういうふうな抜本改正への一つの足がかりをつかもうと、そこで各保険制度において給付が非常に不統一でありましたので、この際、給付の改善をはかり、そして抜本改正への足がかりをつくろう、こういうことで今回の法案を提案をいたしたわけでございまして、この法案が幸いに皆さん方の御協力によって成立いたしました暁には、これを足がかりとして、さらに各保険間における
ただいま議題となりました有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 近年における化学工業の発展並びに国民の消費動向の変化に伴い、各種の化学物質が繊維製品等の家庭用品に使用され、国民生活に多大な利便を与えておりますが、その反面、このような化学物質を使用した家庭用品による健康被害が発生し、このことが消費者の深い関心を集めているところであります。 有害物質を含有する家庭用品については、従来から毒物及び劇物取締法等によりその一部について必要な規制を行なってまいりましたが、国民の健康を保護するためには、さらに、有害物質を含有する家庭用品全般について規制する必要があるので、新たにこの法律
この問題は先般の社労の連合審査会でもお尋ねがあったと思います。それについて私もお答えいたしましたが、その必要性は私も十分認めておるわけでございまして、それに対する経費の関係でございますが、中医協と十分相談をいたしまして善処いたしたいと考えております。
結核は前は国民病とまでいわれましたが、最近における医学、薬学の進歩や国民の栄養の改善等によりまして非常に減少してまいったことは、私は非常に善ばしいことだと思います。しかしながら、現実問題としては、入所せしめておる結核患者もやはりまだ相当数にのぼっておるわけでもございますし、特に老齢化に伴って、年をとってから結核になるという方々も、やはり相当まだあるわけでございまして、結核対策の充実にはもっと力を入れなければならぬことは御意見のとおりだと思います。それがためには、先ほど来お述べになりましたようないろいろな問題があるわけでございまして、そういう問題につきましては、今後ともできるだけの力をいたして努力をいたしてまいりたい。それがためには、
精神病患者の治療対策としてお述べになりましたような制度も、これは人間関係が中心でございますから、治療を早め、事後の回復を早めたりする上からいっても、私は医学の専門家ではございませんが、非常に私も理解できるような感じがいたします、直感的に。そこで、やっているよその国の例もあるようでございますから、そういうこともひとつ調べてみたり、専門家の方々の御意見も聞いてみまして、今後の問題として検討いたします。
お述べになりましたこと、一々実はごもっともに拝聴いたしておったわけでございまして、こういう問題については、やはりそれぞれ長いことの沿革があるわけでございますから、その点は慎重に考えなければならぬ問題がたくさんあったと思います。多少こちらにも言い分を言わせていただけばいろいろあるのでございましょうが、きょうの段階では何も申し上げませんで、委員会の御審議の結論にまちたいと考えておる次第でございます。
これは先ほど局長からもお答え申し上げましたように、安全基準というものは非常な安全率を見込んで国民の健康を守るということでございまして、〇・三PPMのような魚がそうたくさん出られてはたいへんなことでございます。おっしゃるとおりでございます。そうならぬようにしようというのが私どもの考えでございますが、私、何も局長の言うたことを弁護するとかなんとかといろ意味じゃございませんが、〇・三PPMというのは、安全基準というのは非常に科学的な学問的な話なんでございますね。その学問的な話のPPMなどというものは、ほんとうは私らもなかなかわかりにくい話でございます。そこで、それを今度は現実的な魚に結びつけて説明をした。しかも、ありもしない――現実にない
魚の問題は国民に非常に不安を与えておる問題でございますので、政府全体としてこの問題の解決に当たらなければならない、かような基本的な態度を持っておるわけでございます。先般、環境庁を中心として関係各省の連絡協議会ができておりますので、連絡協議会できめましたことは、すなわち監視体制、魚の産地市場において監視体制を厳格に行ないましょう、これが第一点。主としてこれは私のほうで受け持つわけでございます。それから第二点の問題は、いまお述べになりましたように、抜本的にやるためには、水銀関係工場についてそのリストをはっきりとつかまえて、そして水銀が海水に流れ出て魚の汚染を来たすということのないようにしなければならない。これは通産省が担当することになろ