橋本修正案がかりに成立しないということになりますれば、政府は独自の案を来年度提案をする、こういうことになると思います。
橋本修正案がかりに成立しないということになりますれば、政府は独自の案を来年度提案をする、こういうことになると思います。
法律の文言の当分というのは、ほんとうの当分でありまして、二年の場合もあり、五年の場合もあり、十年の場合もあるというようなわけでございます。要するに財政が安定するまで、こういったふうな気持ちでございます。すなわち、財政安定が確保されるようになったら、やめましょう、こういうことでございまして、何年になりますか、これは明示できないというのが当分という意味であるわけでございます。
もちろん財政の長期的な安定を考えておるわけでございますが、何年という年を限ってのお尋ねでございますから、何年を限ってということは、私にもちょっといまのところ判断しかねるわけでございます。それがはっきりわかれば年数を言うわけなんで、わからないから当分と書いておるわけでございます。その点はまあしばらくといったふうな意味に御了解願っておきたいと思います。
私どもの提案いたしておりますいろいろな施策を認めていただけるならば、最低五年は安定できる見通しである、かように確信をいたしております。
健康保険法の今回の改正によって、定率一〇%ということにいたしたわけでございまして、総医療給付費が八千億ということであれば八百億、実はたいへんな額なんでございます。昨年までは二百二十五億なんです。ということを考えてみれば、これ以上ことしまたふやせというのは、ちょっとどうも無理のような感じがいたします。二百二十五億が八百八十億、たいへんなことなんです。しかも、弾力条項が発動いたしまして料率がある程度上がりますと今度は三者三泣き、同額で上がっていくわけですから、一〇%については御不満もおありと思いますが、やはりこの辺でひとつごしんぼうをいただきたいものだと私は考えております。
主婦の健診についてのお尋ねでございますが、これは当委員会においてお答えをいたしたこともございますが、会社、工場につとめておる方々は、基準法によってそれぞれ健診いたしておりますが、都市の婦人の方々などは、そういう健診を受けるという機会が全然ないわけでございます。やはり予防健診ということが非常に大事なんでございまして、私としては、今日提案をいたしておりまする法案が成立しました暁に、福祉施設として主婦の健診を実行して、計画的に実施していく、こういう考えでございます。
この法案が廃案というようなことになりますれば、その予算を使うわけにまいらないわけでございますが、私はこれを期待いたしておりますから、必ずやれるようになると考えておる次第でございます。
日雇い健保におけるもろもろの給付が一般の健保よりも劣っているということは御指摘のとおりでございます。そこで私ももっと思い切った改善をしたいとも考えたのでございますが、一応昨年六月でございましたか、社会保険審議会において労使双方が意見一致いたしました原案でございますけれども、それをまずさしあたり——よその保険に非常に劣っておりますので、さしあたりその分だけ何とか改正しようじゃないかということで、本法律案の提案になったわけでございます。 そこで、私は、この法案が成立いたしましても、なおかつよそより劣っているわけですから、第二段階として、成立したその時期を踏まえて他の保険と均衡をはかっていくように改善していくべきだと思うのですし、そう
まことにごもっともなお尋ねでございますので、来年度の予算編成にあたりましては、そういう坂口委員のお気持ちも十分理解して、最大の努力をいたしたいと思います。
ただいま保険局長から答弁いたさせましたような数字でございますので、ほぼ国際水準に達しておる、かように考えております。
先ほど申し上げておりますように、国際水準に近い線になっておる、かように理解をいたしております。
私どもは必ずしも国際水準並みという考えではありませんが、それに近づけるように努力をしておるわけでございます。イギリスに比較いたしますと、大体同じような感じもいたしております。ただ、そのほかのドイツとかフランスとかスウェーデン、こういった国々に対しましては御指摘のような点があると思いますが、国際的な比較というのは非常にむずかしいものだとも思うのでございます。人口構造なり疾病構造なり、さまざまな変化等もありましょうし、必ずしも比較することが正確にできるかどうか、むずかしい問題はあると思いますが、私どもは国際水準に近づけるという努力だけはしなければならない、こういうふうに考えておるわけでございます。
今回の改正法案は、全般を通じまして、過去の累積赤字はたな上げにし、あとは単年度でとんとん経理をしていくようにお願いをしたい、そういうたてまえから、こういう文字になったものである、私はさように理解をしておるわけでございます。
この十八条ノ八の三項にありますように「不足ヲ生ズル虞アル場合ニ於テ一年内ニ保険料ヲ以テ其ノ償還ヲ為シ得ルコト明ナルトキハ当該不足スル金額ヲ限り同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得」すなわち過去の赤字は一応たな上げにする。あとは単年度においてとんとんの経理をやっていただきたいという仕組みに一応なっておるわけでございますから、私は仕組みとしてはそういう仕組みで、これでいいのではないかと思うのです。——仕組みはですね、私はそう思います。
御承知のように、私どもが提案いたしておりまする弾力条項というのは、赤字を生じたときには発動するという仕組みでございます。そういうことであれば、借り入れはその仕組みを受けてやる。それで、橋本私案の話を申し上げるのはどうかと思いますが、橋本私案のようにある程度そちらのほうを限定用途、用途を限定するということになれば、内容が少し変わってくるのじゃないかと私は個人的には思いますが、私どもの提案している法案全体のとらまえ方は、私はこれでいいのじゃないか。弾力条項発動が、御承知のとおり赤字を生じたときには、すべて発動するという仕組みになっておるわけですね。ということであれば、この条項はこれでいいのじゃないか、こういうことになるのではないか、私は
労使の負担が限度に来ておるかどうか、それは私は、なかなか判断しにくい問題だと思っております。 ところで、労使折半ということは、一般的に申しますれば、私はたびたびお答えいたしておりますように、失業保険にいたしましても、健保にしても、厚生年金においても、わが国においては社会保険における保険料というのは、労使折半ということが着々定着しているのじゃないか、こういうふうに私は考えております。しかしながら、私は、この問題については次の大きな政治的な課題になるということの問題意識は十分持っております。たびたびお答えいたしておりまするように、これは将来の相当大きな政治的な課題になるという問題意識は持っておりますが、一応労使というものは折半という
仰せのごとく、各保険において家族給付が違っておるということは、私ももうほんとうに不自然だと思うのです。そこで、今回の政管健保においては、家族給付について初めて手をつけて、五割から六割、こういうふうな努力をしておるわけでございまして、将来、保険制度全体を通じて、こういうふうな各保険制度下における家族給付の率の違い、格差、それと本人との格差の問題、こういう問題もあわせ、やはり根本的に考えなければならぬ時期が私はきていると思うのです。 そういう意味において、先生お述べになりましたような長期計画の中で、補助率の問題もございますし、それと相並んでこういう問題を長期的に検討いたしたいというふうに考えております。
一言、平たく申しますと、今度六割給付にあたって、従来の慣行でございますと保険料値上げということだけにつながるわけでございます。そこで保険料ということになりますと、毎月の俸給袋から、ちょうだいするということになりまして、おそらく千分の七十五なり七十六ぐらいになるのじゃないかと思うのです。そうなりますと、毎月いただくのも、これはたいへんだし、それよりは、一部分は賞与からいただくということのほうが出しいいのではないだろうか、平たく言えば、そういう考え方でございます。保険料では、かえって出しにくいのじゃないか、負担しにくいのじゃないか。ですから、一部を賞与から出していただくようにしたらどうだろうか。そういう考え方が発想の始まりでございます。
政府としては、間違いだとは思っていませんで、実はそのほうが被保険者の方々が負担しやすいのじゃないか、こういう考え方から出ておることを御理解いただきたいと思います。
ときどき申し上げておりますように、橋本私案が皆さま方の御協力によって成立いたしました暁には、政府としては削除に反対するものではないというふうに申し上げております。