ILO百三十二号条約にかかわる御質問だというふうに思います。 本条約は、最低六カ月の勤務期間を条件として、一年につき三労働週以上の年次有給休暇を与えるべきということを骨子とする条約でございます。したがいまして、我が国の労働基準法は、一年の継続勤務を条件として十労働日の休暇を定めているというようなところもございまして、我が国の法制度と著しく異なっているところがございますので、今のところ批准が難しいということでございます。
ILO百三十二号条約にかかわる御質問だというふうに思います。 本条約は、最低六カ月の勤務期間を条件として、一年につき三労働週以上の年次有給休暇を与えるべきということを骨子とする条約でございます。したがいまして、我が国の労働基準法は、一年の継続勤務を条件として十労働日の休暇を定めているというようなところもございまして、我が国の法制度と著しく異なっているところがございますので、今のところ批准が難しいということでございます。
今先生御指摘のようにILOに対しまして我が国が拠出いたします金額、お金は、分担金としましては、日本円にしますと大体三十三億ばかり拠出をいたしております。そのほかに任意の意思による拠出金がございますが、一九九〇年におきまして約百五十万ドル、日本円に直しますと約二億二千万を拠出しておりまして、拠出国の中では第九番目というような形になっております。 確かに、先生御指摘のように、今後いろいろと我が国に対します期待も高まってくるだろうというふうに思いますし、我が国としましても、積極的にILOの活動に貢献をするというような趣旨からいたしまして、さらに積極的に今後も予算の許す範囲内で協力をしていきたい、このように考えておる次第でございます。
お答えいたします。 分担金の方は通常のILO活動に要する経費でございますし、また、拠出金の方は、使途を定めまして各国がILOに拠出をする金額、例えばでございますけれども、平成三年度の例をとりますと、我が国が拠出いたしましたのは二億三千万ばかりでございますが、アジア地域の機械災害防止の推進に関する協力ですとか、東欧における労働問題に関する調査研究とか、このように使途を定めてILOに拠出をしている経費でございます。
現在ILO事務局職員は約二千九百人ばかりおります。そのうち日本人職員は、ILO本部あるいは支部に正規職員としまして十二名、そのほかにアソシエートエキスパートとして十人がそれぞれILOの活動に従事しておる、こういうような現状でございます。
従来から私どもILO条約の批准はできるだけ多くしたいという基本方針でまいったところでございます。ただ、我が国は、国際条約を一たん批准いたしますとそれを必ず厳格に遵守をしなければならないというふうな基本的な考え方をまた逆に持っておりまして、そういう意味で国内法制との整合性を十分確保した上でILO秦統を批准するという方針になってきておるわけでございます。今後はこういうような方針でいきたいというふうに思いますが、いずれにいたしましても、労使関係者の御意見を十分伺いながら、条約個々につきまして問題点を検討した上で批准の促進に努めてまいりたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
ILO小委員会は、先生御指摘のように国際労働問題連絡会議の下部委員会というような形で設置をいたしております。これは政労使の自由な意見交換をもとにしまして、ILO条約の批准についての意見交換あるいは研究をする場というような形で設けたものでございます。最近採択されました条約を中心にいたしまして、批准の可能性についていろいろ御検討をお願いしたところでございまして、特に最近ではILO百五十九号条約の批准の可能性を検討するように御提言をいただいております。委員の方々、これは労使の方を中心としてお願いをしておる委員会でございますが、今後さらにここで具体的な条約の批准の可否等も含めていろいろ意見交換をした上で検討をしていただく、こういうことになる
昨十月の二十二日にフィリピンのトーレス労働雇用庁長官が小里労働大臣のところに表敬訪問をされました。会談におきましては、日本におけるフィリピン労働者一般の福祉問題についての意見の交換が行われたわけでございます。席上前大臣が申し上げましたことは、日本で働きます外国人労働者については日本人と同様に労働基準関係法令が適用される、また我が国としてはその保護に努めているということが第一点でございます。また、第二点としまして、芸能人、一般的にエンターテイナーと言っていいのかもしれませんが、そういうような方については裁量の範囲が大きく芸術性があるので、これは日本人の場合と全く同様でございますが、一般には労働基準関係法令の労働者には該当しない、したが
本件につきまして、昨十月にフィリピンの労働雇用庁長官も日本に来られまして、私どもの大臣とお話し合いをされたわけでございますが、そのときにおきまして、日本におきますフィリピン労働者一般の福祉の問題ということを中心にして話が行われたわけでございます。そのときにうちの大臣から申し上げましたが、日本で働く外国人労働者につきましては、日本人と同様に労働基準関係法令は適用されるわけでございますし、そういう意味での保護には十分に努力をしていくにやぶさかでないし、また、そうしなければならないであろう。ただ、芸能人、いわゆるエンターテイナーという問題につきましては、一般的には労働基準関係法令は適用にならないというようなことを申し上げたわけでございます
我が省のいろいろな施策と申しますのは、周囲の経済情勢の変化によりましていろいろ変化してまいります。したがいまして、いろいうな解決すべき課題も時代時代に応じて異なってくるというようになるだろうというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、我が省の政策の基本は第一線機関を通じて実施に移されるというところでございまして、それに伴っての必要な予算を確保するということはもとよりでございますけれども、やはり組織、定員が確保されなければならないということが基本だろうというふうに考えております。 従来から事務の合理化、効率化ということを図りながら、あわせまして増員それから組織の再編整理というようなことに努力をしてきたわけでございまして、
私どもの行政、先生御指摘のように経済社会の発展、進歩に伴いましてそれぞれ即応していかなければならない宿命にございます。したがいまして、そのときどきによりまして対応する課題もそれぞれ異なってまいりますけれども、いずれにいたしましても今後ますます我が行政の役割というものは増大していくだろうというふうに考えておりますし、またそのように認識しております。したがいまして、このような増大する課題に対応し、国民の期待にこたえられるような体制を築き上げなければならないということが一つのまた大きな課題にもなっておるというふうに思っております。そのためにはやはり体制の整備、それに伴います必要な人員の確保、あわせて我が省の職員の質の向上ということにも頭を
平成元年の一月に閣議決定をいたしました行政改革の実施方針についてという閣議決定がございます。その中で、平成三年度に予定しております私どもの地方支分部局の再編 の状況でございますが、宮城県におきまして出張所を分室に改正をするというのが一つございます。それから、ただいま御承認をお願いをいたしております東京、大阪のそれぞれ二出張所の新設、それに伴いまして二出張所廃止ということがございます。本年度におきまして予定しておりますのはそれだけでございます。
従来から地方自治法百五十六条の規定によりまして国会の御承認をいただいておる案件を提出してきたことがございます。かつては確かに廃止の関係も含めてお願いをしたというような経緯がございますけれども、その後政府部内でいろいろ調整をいたしまして、地方自治法百五十六条の規定では、「国の地方行政機関は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。」この規定をそのまま適用いたしまして、国会の御承認をいただきます案件といたしましては、設置に関する件のみというふうにさせていただいたわけでございます。 ただ、その真となりますのは、先ほどからも安定局長がいろいろ申し上げましたように、スクラップ・アンド・ビルドの原則でやってきておりますので、その辺は
ただいま先生御指摘をいただきました数字は、多分職業安定機関のみの数字だというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、私ども労働省の累次の行政改革、定員削減計画によりまして定員が減少してきております。 しかし、私どもといたしましては、経済社会の変化に伴いまして質、量とも増大していく課題、我々に寄せられます国民の期待にこたえるべく努 力をしなければならないという役目を負わされているわけでございまして、そのために既存の事務の合理化、効率化というようなものを図りながら課題に即応した行政体制を整備するとともに、増員の確保に努めてきたところでございます。 今後もいろいろな社会経済情勢の変化に伴いまして私どもの省に課せられます課
先ほど申し上げましたように、全体として労働省の定員削減計画が策定されて以来減少してきておりますが、そのときどきの経済情勢に応じましてそれなりの増員をお願いをしてきたのもまた一方で事実でございます。例えば六十三年でございますと、労働省全体でプラス十人の増員になっておりますし、元年はプラス二十五人というような例もございます。そういう意味で、私どもそのときどきの事情に応じまして全力を挙げて定員の確保ということに努力をしてまいったつもりでございます。 ただ、定員削減計画もまた政府全体の方針でもございますので、増員だけに頼ることもできないということもございまして、それぞれ事務の簡素化あるいは合理化というものを図ってまいりました。 職業
審査会におきます審査、審理に当たりましては、先ほど先生御指摘のように、事件調書というものを作成し、それを事前に関係者の方に配付する、送付するということになっておるわけでございます。この事件調書は、請求人あるいは原処分庁から提出されました各種資料、それから、必要に応じまして医学上の鑑定等、医証に関する資料などすべてを網羅した上で作成するということになっているわけでございます。それで、その事件調書を作成し送付して、あわせて審理期日等を請求人にお知らせをする。それで、今御指摘ございましたように、大体三週間前ぐらいにそういう手続を終えるということにしておりますので、三週間前までにはその事件調書が関係人のところには届くと、こういう建前になって
御提出いたしました資料に間違いございません。
労働省で調査しております毎月勤労統計調査によりますと、平成元年におきまして、規模五百人以上のところを一〇〇にいたしますと、五人から二十九人につきましては五九・二という形になります。
御指摘の一九九〇年の性別、年齢別の労働力率が今後も変わらないということを前提にいたしまして計算いたしますと、労働力人口、現在一九九〇年で六千三百八十四万人でございますが、これが二〇〇〇年には六千六百九十四万人、二〇一〇年には六千五百五十六万人、こういうことになります。 労働力の需給ギャップにつきましては、経済の動向ですとかあるいは労働力供給の動向という両方の面に左右されるわけでございまして、現在の労働力率に基づきます労働力供給を前提にいたしました労働力需給ギャップというものは、推計は行っておりませんが、この一月に職業安定局長の私的懇談会で計算をしていただきました数字がございますが、それも労働力供給につきまして、最近におきます女子
今後の女子労働力率というのがどういうことになるかということでございますが、今までの、最近の変化の基調をそのまま伸ばしてまいりますと、各年齢層におきましてそれぞれ上昇していくということが予想されます。生産年齢人口、十五から六十四歳でございますが、現在この年齢層の女子の労働力率は一九九七年で五七・一%でございます。これが二〇〇〇年には五九・六%、二〇一〇年には六一・八%ということになることが見込まれております。
今回労災保険法の改正によりまして農業の特別加入事業主が労働者を雇用した場合には労災保険を強制適用すると、こういう形になっておるわけでございますが、雇用保険は若干労災保険とその性格を異にしているというふうに考えております。すなわち、雇用保険そもそもの基本的な性格から申し上げますと、自己の労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業をした場合に生活保障を行う保険制度、大ざっぱに申し上げればそういうような基本的性格があるだろうというふうに思っておりますが、そういうようなことから労災保険とは雇用保険、いろいろな面で仕組みが違っております。例えば、給付を受けるためには原則として離職前一年間に六カ月以上の被保険者期間を必要とするというような