私の承知しております限り、ございません。
私の承知しております限り、ございません。
ただいま吉岡委員御指摘のとおり、私がこういう答弁をいたしましたのは、全く従来の政府の見解を変えようという意図のもとでしたわけではございません。先ほど法制局から御説明がございましたような意味で使った用語ということでございます。
役人的な答弁になって恐縮でございますけれども、具体的な事態を見てみませんと、どこら辺に来るかというのはなかなか申し上げにくいのですが、常識的には九州北西岸、それから山陰地方、その方面が多いんじゃないかという気がいたします。
その点、私、この委員会でお答えしたところでございますけれども、今回の事件は、国の象徴であり一部ではございますけれども対外関係において我が国を代表する権限を持っておられる天皇に対する誹謗中傷記事に対して、日本政府として抗議をしたわけでございます。したがいまして、このような文脈の中で天皇陛下が問題とされているわけでございますので、一部ではございますけれども国を代表するというその面に着目いたしまして元首に当たる言葉を使ったわけでございます。 その際、元首にどのような英語を当てるかという点でございますけれども、英国におきまして最も普通に使われております「ソブリン」という言葉を使ったわけでございます。 ただいま御指摘のとおり、「ソブリ
ただいまの御質問に直接お答えすることになるかどうかちょっと自信がございませんけれども、南サハリンは、御承知のとおり、平和条約におきまして我が国が領土椎を放棄しておりまして、その帰属は国際法上未定の状態にございます。
このウィーン条約は、他国に派遣されます外交官の種々の権利義務、それからそれを受け入れております接受国の権利義務を定めているものでございまして、それに違反したときに具体的な手続が定められていて、例えば一定の期間に報告するとか、何らかの措置がこの条約上考えられているということではございませんので、この条約に従って何か直接の措置がとられるということにはならないと存じます。
政府といたしましては、人種差別撤廃条約の趣旨にかんがみましてできるだけ早期にこれを締結したいという基本的な考え方を持っております。 しかしながら、この条約の中には我が国の憲法の基本原則の一つでございます思想の自由、表現の自由とかかわる規定がございますので、その規定との関連をどういうふうに取り扱うかという点につきまして関係省庁間で現在検討中の段階でございます。
ただいま御説明のありました元首という意味において使われているものと考えております。
天皇が一定の意味におきまして元首であるということは、先ほど内閣法制局の方から御説明があったとおりでございます。今度のこの英国紙の記事というのは著しく悪意ある表現で天皇を誹謗中傷しているものでございます。これは久保田委員もお読みになったかと思いますが、それこそ口にするのもはばかるようなひどい表現で、これは相手が天皇陛下であろうがなかろうが、とにかく人間に対して使うべきでないとまで考えられるような表現で誹謗中傷を加えているわけでございますけれども、天皇はまさに我が国の象徴でございますし一部ではありますが外交関係において国を代表するという立場にあることにかんがみまして、極めて遺憾なことであると考えざるを得ないわけでございます。このように今
前段について私の方からお答えいたします。 元首に当たります表現を使った理由というのは先ほど御説明したとおりでございますけれども、我々といたしましては、このことによりまして憲法上の天皇に与えられております権限を広げようとかあるいは外国におけるそれらの考え方を変えようとかいう意図は全くございません。先ほど御説明いたしましたような理由によりまして、今回のケースにおきましては元首に当たる言葉を使って抗議をするのが適当であると考えたからこれを使ったということにすぎないわけでございます。
サンフランシスコ講和会議の際に日本より被害を受けたと述べた国は、ラオス、カンボジア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、オランダといった諸国であると承知しております。
ただいまの御質問が、当時の吉田総理犬住の受諾演説で、日本が侵略行為をやって近隣の国に被害をかけたということを直接言及したかどうかという御質問であったとすれば、受諾演説の中にはそういうくだりはなかったと承知しております。
そのような声明を行った国はなかったと承知しております。
統合後の委員会につきましては、国営企業関係の事案とそれから民間関係の事案をそれぞれ行うわけでございますが、先生御質問の国営企業関係の事案につきましては次のように承知をしております。 すなわち、一つは、十三人の労使委員ということになりますが、このうちの四人は国営企業関係労使の推薦に基づいて任命をいたします。この方々を仮に国営企業担当の委員と呼ぶことにいたしますと、また公益委員の方につきましても会長の指名によりまして国営企業担当の公益委員四人を指名するということになっております。こういうように労使、公益、それぞれの国営企業担当の委員が紛争調整事案なり不当労働行為事案なりを担当するという形になるわけでございます。 すなわち、紛争の
二つ事案がございます。 すなわち、先ほど御説明いたしましたのは国営企業関係の事案でございますが、国営企業関係の事案につきましては、従来と同じように地方労働委員会、都道府県ごとに置かれております地方労働委員会で処理するのではなく、原則として地方調整委員が取り扱うという形になります。 それから、もう一つの事案といたしまして、一般民間企業にかかわります事案がございます。この事案につきましては、地労委の権限を侵すことのないように、地労委と従来の中労委との権限分配に影響を及ぼさないような形で仕分けをいたしております。すなわち、従来から中労委の事務とされておりました一部分につきまして地方調整委員に取り扱わせるということにいたします。すな
御説明不足で恐縮でございますが、まず、二つ事案がございます。すなわち、不当労働行為の審査事案と調整関係の事案と二つございます。 不当労働行為の初審は、先生御承知のように、地方労働委員会がまず行います。それで、さらにそれに不服のある場合には中労委において再審査を行う、こういうシステムになっております。その中労委におきまして再審査を行うわけでございますけれども、その事案の処理の一部につきまして地方の調整委員にやらせることができるという形にしておるわけでございます。ですから、もともと地方労働委員会では行っていない事案の——事案のといいますか事務の処理を地方調整委員にやらせるという形になるわけでございます。 それから、もう一つござい
具体的にというお話でございますのでやや具体的にお話を申し上げたいと思います。 例えば二都道府県にわたります紛争が起きました場合、例えば愛知県と三重県とにわたるような紛争が起きたという場合、いろいろ処理の仕方があるだろうというふうに思いますが、本来ですとこれは中央労働委員会が取り扱う事案、法律上の 建前はそうなります。 そうしますと、東京に中央労働委員会がございますので、東京へ来ていただいて紛争の処理を行うという形になります。しかし、東京まで来ていただくには、当事者の便宜等も考えますと非常に不便であろう、むしろ現地におります地方調整委員の方にやっていただいた方が当事者にとって便利な場合も有益な場合もあるのではないか。そういう
先生の御理解だと思いますが、より正確に申し上げますと、地方調整委員が行います事務と申しますのはあっせん、調停の段階でございます。したがって、労働委員会全体として決定すべきような事案、例えば仲裁に関する事案とかそういうものは扱うことにはならないわけでございます。 したがって、それからさらに不当労働行為の審査等の事務の一部をやらせることができるようになっておりますけれども、それは調査もしくは審問ということだけでございまして、命令を出す権能といいますのはすべて中央の労働委員会が持っておるという形になるわけでございます。
先生の御発言のとおりでございます。
改正後の労働組合法十九条の十におきまして地方調整委員、先ほど先生御議論ございました地方調整委員の権能を政令で定める規定がございます。 今、この政令の内容として定めたいと思っておりますのは、一つのブロック内にとどまる紛争調整事案、そういうものは地方調整委員に処理させることができるというような形にしたいと考えております。