先ほど申し上げましたように、国営企業関係の不当労働行為事案につきましては国営企業担当の公益委員が原則として当たるという形になっております。しかし、これは原則でございまして、極めて重要な事案等にかかわるような場合、そのように中央労働委員会が判断した場合には、全体の公益委員が参画して決定をするというような形になっております。 それからさらに、労働委員会の権能の一つとして労働委員会規則を制定する権限を持っておるわけでございますが、これは全員の合議によって決定をされる、こういう形になるわけでございます。 さらに、国営企業担当の公益委員の方でありましても民間事案の不当労働行為事件について関与するということは許されるわけでございますので
