第三国の政策でございますので私がとやかく言うべきことではないと存じますけれども、私の理解しているところでは、デンマークはかねてより非核政策をとっておりまして、今度の決議の新しい点というのは、外国軍艦に事前の通告を義務づけようとするということであると理解しております。 このような国会決議が行われた結果といたしまして、議会が解散されて総選挙が行われて、議会の構成も若干変わったというふうに承知しております。
第三国の政策でございますので私がとやかく言うべきことではないと存じますけれども、私の理解しているところでは、デンマークはかねてより非核政策をとっておりまして、今度の決議の新しい点というのは、外国軍艦に事前の通告を義務づけようとするということであると理解しております。 このような国会決議が行われた結果といたしまして、議会が解散されて総選挙が行われて、議会の構成も若干変わったというふうに承知しております。
私の理解では、これは国会で決議があったという段階にとどまっておりまして、デンマーク政府がそれにいかに対応したかという点につきましては、まだ政府の政策として具体的な変化があったというふうには私は承知しておりません。
デンマークと米国との関係についてまた私がとやかく言うのは適当でないような気もいたしますが、ただいま御指摘のございました米国の反応というのは、これはデンマークの議会の決議に対する反応でございまして、このような決議がアメリカの核の存在を肯定も否定もしないとの政策に適用しない形で実施されれば、NATOの安全保障が基礎づけられている核抑止政策を阻害するものとなろう云々ということでございまして、私はこのような米国の反応は米国の立場からすれば当然ではないかという気がいたします。 それから、米国がデンマークへの反応と日本への反応の仕方が違うという御指摘でございますけれども、これも日本との間には事前協議制度というのが国際法上の義務として存在して
極東裁判の判決の速記録の中に盧溝橋事件に関する記述がございます。これは非常に長いものなのでもちろん全部を御紹介することはできませんけれども、その事実関係が述べてございます。どちらが先に発砲したかというようなことは、この点は必ずしも書いてはないわけでございます。しかしながら、いわゆる盧溝橋事件が起こりました翌日に日本の指揮する正規の部隊が中国軍を攻撃したという記述がございます。このようなところが極東軍事裁判所の盧溝橋事件に対する認識であろうと考えております。
具体的には防衛庁の方からお答え願った方がいいのかもしれませんが、何分にも先週米国から提案がございまして、まずそれの締結が有用かどうか、有用だとすればどういう法律的な問題点があるかということをこれから検討する段階でございますので、この十八項目のそれぞれについて、現行法のもとで可能かどうかという点についての検討はまだ終わっていないと承知しております。
(外務省)私が日本の過去の行為は侵略であったと認定する資格はないように思いますけれども、侵略という概念は、国際法上あるいは国際社会におきまして非常に定義の難しい概念でございまして、非常に長期間にわたりまして国際社会におきまして侵略を定義しようという努力が行われておりますが、これがすべてのケースに該当する侵略の概念だということにつきましては、必ずしも意見の一致がございません。 国連におきまして侵略の定義という決議が採択されておりますけれども、これは安保理事会が具体的なケースにつきまして措置をとるときに参考とすべきガイドラインという性格のものでございまして、必ずしも国際法上侵略の概念を全諸国の意見の一致のもとにおいて作成したという性
(外務省)具体的な今度の事件を離れまして、一般論としてお答えさせていただきたいと思いますが、承認されていない立場にあります当局の出訴権の有無という問題に関しましては、国際法上の原則として確立された基準は全くないのが現状でございます。 したがいまして、このようなケースというのは、各国の国内裁判所における個々の事案の取り扱いにゆだねられているという状況にございます。実際の取り扱いを見ましても、各国全くばらばらでございまして、一部の国におきましては、ケースごとに取り扱いも違うというような状況にございます。
(外務省)これも具体的なケースにつきまして行政府がコメントするのは適当でないと存じますので、一般論としてお聞き取りを願いたいと思いますが、外務省のこの問題につきましての立場というのは、ただいま御説明いたしましたとおり、国際法上の具体的な基準は存在していないので、これは個々のケースを日本の国内裁判所がどう扱うか、もっぱらこれにかかっているというのが外務省の考え方でございます。
(外務省)ちょっと事実関係を私の方から申し上げさせていただきたいと思いますが、中曽根総理がそのような答弁をされたのは我々も承知しております。その後、その問題につきましては何度か国会でも取り上げられておりまして、中曽根総理御自身も、ただいま御指摘のございました答弁の後に、本来国と地方自治体は異なる立場からそれぞれの所掌事務を処理すべきものであって、例えば外交とか防衛とか、ちょっと議事録が手元にございませんが、通貨とか、このような問題は国が一元的に処理すべきものであるという答弁をされたと承知しております。
先ほど来、外務省、防衛庁から答弁しているとおりでございまして、日本側は現段階におきましてはこのような取り決めが有用であるかどうかということを検討していきたいということをアメリカ側に返事をしてきたわけでございます。仮にこのような取り決めを結ぶことが有用であると判断された場合におきまして、それでは関連の法律にはどのようなものがあるか、関連の条約にはどのようなものがあるかということをそれぞれの法律の主管官庁それから法制局等とも協議をしながら考えていくということになるわけでございますので、現段階におきましては、どのような法律上の制約があるか、どのような法律上の根拠規定があるかということにつきましてはまだお答えできない段階にあるわけでございま
ポツダム宣言第十二項で占領軍の撤退が明記されておりますことはただいま御指摘のとおりでございます。 ただ、これはあくまで日本の敗戦という事実の後に起こりました占領軍の日本の駐留に関しての規定でございまして、ただいま日米安保条約に基づきまして日本国に駐留しております米軍とは全く性質の異なる軍隊の存在についての規定でございます。したがいまして、このポツダム宣言第十二項の規定とただいまの安保条約に基づきます米軍の日本における駐留というのは関係がないことということになると考えております。
平和条約第六条には御指摘のとおり、占領軍が「九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。」ということが規定してあります。ただし書きにおきまして、ただしこの規定は、連合国と日本国との間に締結される協定に基づく日本における外国軍隊の駐屯を妨げるものではないという規定がございます。これは従来より政府が御説明しているところでございますけれども、我が国といたしましては、これはもう全くどのような政策を選択するかということは、この平和条約によりまして独立を達成した日本国が自主的に決めることでございまして、日本国の政策としてこのようなことが望ましいと判断すれば、このただし書きの規定があろうがなかろうが当然の権利としてできるということでございます
担当の政府委員が今おりませんので私の承知している範囲でお答えいたしますが、今度の改正が認められて子女教育手当が増額になった場合でも、まだ自己の持ち出し分というのは十数%前後残るという状況だったと理解しております。 もし違っておりましたら後で訂正さしていただきます。
ココムの運営につきましては、関係国間で一定の限度以上は公にしないということになっておりますので、その範囲内で答えさせていただきたいと思いますが、ただいまの御質問に関連して二つのことがあるかと存じます。 一つは、ココムの申し合わせによりまして、各国が禁輸の対象とすべきこととされております品目のリストというのがございます。このリストというのは定期的に再検討されまして変更を加えられておりますが、このリストを例えば中国に対しては緩和をすべきであるかどうかという議論がココムで行われておりまして、我が国もその線に沿った主張を従来よりしております。 もう一つは、そのリストに基づきます実際の運用の面におきまして、本来なら禁輸の対象ではあるけ
ココムの加盟国は十六カ国と承知しております。もし違っておりましたら後で訂正させていただきます。 そのような例外輸出の申請がございましたときに、各国はそれぞれの観点から、西側の安全保障が害されないかどうかという見地から検討を加えて、異議がない限りそれが認められるということで、全会一致であるのでなかなか認められないのではないかという御指摘でございますけれども、物によりまして、その具体的な事例によりまして、それが認められるケースというのはかなりの数があるというふうに承知しております。
全く御指摘のとおりでございまして、国家は自己が締結した条約を誠実に遵守する義務があるということは国際法上の確立した原則でございます。
調査捕鯨を行う権利は、これは加盟国に認められた権利でございまして、それを法的にできないようにするという権利は他の加盟国にはないと考えられます。
私もただいま御指摘のとおりに考えております。 一方におきまして加盟国の権利としてはっきり決めておきながら、それを勧告という形で禁止をしようということは明らかに条約の趣旨に反するものであると私は考えております。 ただ、この勧告というのが法的に拘束力のあるものではございませんので、あるいは法的な規制を加えようというものではなくて政治的な意図の表明というようなものに限られているとすれば、これを法的な角度から厳密に論じるということは必ずしも実益につながらないことかもしれませんけれども、純粋に法律的な観点から考えれば、調査捕鯨であるということを認めながら、すなわち、調査捕鯨の姿をかりた別のものであるという考えに立つのではなくて、調査捕
先ほど申し上げましたとおり、この六条に基づきます調査捕鯨禁止勧告というのは条約上不適当なものと我々考えておりますけれども、法的な拘束力がないものでございますので、その勧告を行うこと自体が不法である、違法であるというところまで言えるかどうかという点については若干疑義があるところでございます。
ただいまお尋ねの条約は、一九四九年の捕虜の待遇に関するジュネーブ条約のことだと存じますけれども、この条約につきましては、我が国は昭和二十八年、一九五三年に加盟しております。したがいまして、我が国がこの条約の実施の義務を負いましたのは一九五三年からでございます。