そのとおりでございまして、捕虜の待遇に関しましては国際慣習法という形で徐々に形成されてまいりました。第二次大戦の時点におきましては、有効に存在していた条約といたしましては一九〇七年のいわゆるヘーグ陸戦法規というのがございます。この中に捕虜の労働に関する規定がございます。我が国はこの条約の当事国となっておりました。それから、一九二九年にも捕虜の取り扱いに関する条約が作成されております。我が国はこの条約には加盟しておりませんでした。これらの条約は、基本的には国際慣習法として成立しておりました捕虜の待遇に関するいろいろな考え方を成文化したものでございます。 そのほかにも、この条約をつくるときに、改めて慣習法の法典化ということではなく、
