例示でございますけれども、米軍が我が国領海内の施設、区域において演習を行うような場合、あるいは我が国との合意に基づく演習を隣接公海水域において実施することと関連して、米軍がその演習水域への移動の一環として、無害通航の態様によることなしに我が国領海の一定区域を潜航して通航するということもあり得ると考えられます。
例示でございますけれども、米軍が我が国領海内の施設、区域において演習を行うような場合、あるいは我が国との合意に基づく演習を隣接公海水域において実施することと関連して、米軍がその演習水域への移動の一環として、無害通航の態様によることなしに我が国領海の一定区域を潜航して通航するということもあり得ると考えられます。
作戦行動という意味がどういう意味で使われているかちょっとわかりかねますけれども、例えば私が申し上げた演習に参加するような場合、これは特別の事情によりまして潜航することもあり得るということでございます。他方、作戦行動とおっしゃいました意味が戦闘作戦行動ということであるとすれば、御存じのとおりの別途の取り決めというのがございます。
その場合も、無害通航権の行使として日本の領海を内水から公海に向けて通航する場合は、これは原則として浮上して通航していると理解しておりますけれども、何らかの事情によりまして日本の領海を潜航して内水から公海へ向けて通航する必要がある場合、これは米軍といたしましては、安保条約及び地位協定に基づきましてそのような行動をとる権利を与えられているというふうに考えられます。
自由にという表現をお使いになりましたけれども、もちろん米軍が日本周辺におきまして行動する場合に考慮を払うべき要素というのは、公共の安全を含めましていろいろございますけれども、そういう当然の事項を捨象してお答えするとすれば、安保条約及び地位協定の条件に合致する限りにおきまして、ただいま御質問のような行動をとることは、これは許されていると考えられます。
一般的に軍艦は他国の領海を無害通航する権利を有しておりますので、ソ連の軍艦も日本の領海を無害通航することができます。潜水艦の場合は、これも一般国際法に従いまして、浮上して旗を掲げて航行する必要がございます。
原子力推進の潜水艦につきましても同様でございます。
申しわけございませんが、当時のその具体的な事件についての記憶がございませんけれども、もしそのソ連の原子力潜水艦が何らかの事情によりまして航行不能に陥っていた場合であったとすれば、それはいわゆる不可抗力の場合の措置としてそういう措置がとられたのではないかと思います。
担当の政府委員がおりませんので、申しわけございませんが、事実関係につきましては調査の上、後日御報告させていただきたいと思います。
一般的な政府の考え方として御答弁いたしますけれども、我が国は、核搭載艦につきましてはその無害通航を認めないという立場に立っております。 それからもう一つ、無害通航というのは、一般に、沿岸国に対して汚染等の被害を与える場合は、これは無害通航と認められないということになっておりますので、個々のケースに対処いたします場合、政府といたしましてはそのような考え方に立って対処することになると考えられます。
米国の潜水艦につきましては安保条約の適用がございますので、核を搭載して日本の領海に入ってくる場合には、これは米国として事前協議の義務がございます。したがいまして、事前協議がない限り、日本の領海に入ってくる米国の軍艦、潜水艦を含めまして米国の軍艦は核を搭載していないということが明らかになるわけでございます。 他方、ソ連の潜水艦につきまして、我が国政府といたしましてソ連の潜水艦は当然核を搭載していると考えているわけではございませんで、核を搭載する能力のある艦船が実際に核を搭載するか否かということは、それはそれぞれの国の戦略的考慮から決定されることと考えられますので、我が国があらかじめソ連は積んでいるに違いないというふうに考えているわ
(外務省) ただいま御引用のありました竹下総理のニューズウィークにおけるインタビューの御発言、これは我々も承知しております。 我々のこの御発言の理解というのは、従来政府が申し上げている立場と全く変わらないわけでございまして、海外派兵とは、これは武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することであるという定義づけでございます。このような海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。これが従来の政府の立場でございまして、竹下総理の「憲法によって、日本は外国での軍事行動ができない。」という御発言も全く同じ趣旨を述べられたものと考えております。 したがいまして、
(外務省) この点も申し上げた点でございますけれども、私が申し上げておりますのは、全く法律解釈ないし憲法解釈の問題でございまして、政策としてそれが適当かどうかという点を申し上げているわけではございません。政策につきましては、先ほど来外務大臣が御答弁申し上げているとおりでございます。 この竹下総理の御発言も、公海であれば掃海艇を派遣すべきだということを言っているわけでは全くなくて、外国での軍事行動はできない、憲法上できないということを言っているわけでございまして、それはすなわち、武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することは、必要最小限の自衛権の行使の範囲を超えるから憲法上許されないという従来の政府の立場と軌を一にしている次
(外務省) 全く理論上の問題としてお答えいたしますけれども、公海におきまして我が国船舶が他国から武力攻撃を受けた場合、我が国の自衛艦が我が国の個別的自衛権の行使としてそれに反撃を加えるということは、憲法上もあるいは国際法上も当然許されることであるという次第は政府が何度も国会で御答弁申し上げているところでございます。
(外務省) 誤解のないようにあらかじめ申し上げますけれども、私は、憲法上自衛艦をペルシャ湾に派遣することが適当であるとか、あるいはそうすべきだというようなことを申し上げているわけでは全くございません。 私が申し上げておりますのは、あくまで理論上の問題といたしまして、憲法上禁止されております必要最小限の自衛権の範囲を超える行動というのはいわゆる海外派兵と言われるものであって、これは武装した部隊を武力行使の目的をもって他国の領土、領海、領空に派遣することであるというのが従来の政府の考え方でございます。 公海部分におきまして我が国船舶が攻撃を受けましたとき、その攻撃を排除するのは、これは個別的自衛権の行使として憲法上許されるという
外務省といたしましても、ただいま官房長官の方から御答答がありましたとおりの考え方をとっております。
新聞記事に基づくお答えで恐縮でございますけれども、新聞記事によれば、計画は十九日からスタートする予定ということになっております。 もう一点、国際法上の一般論を御説明させていただきたいと思います。 我が国の大陸棚におきまして外国が科学調査を行うときは、我が国の同意が必要でございます。まだ発効はしておりませんが、海洋法条約の中に規定がございまして、純粋な科学調査につきましては、沿岸国は通常の場合は同意を与えなければいけないということになっております。しかし、ただし書きがございまして、爆発を伴うような場合には同意を与える必要はないということになっております。この条約、まだ発効しておりませんし、この考え方が一般的な国際法として確立し
御指摘の点はそのとおりでございますけれども、各大使館にミリタリーアタッシェとして派遣されております自衛隊の方は、外務事務官に発令になった上で働いていただいておるわけでございます。 それで、監視団の任務といたしまして、制服組の任務といたしましては、もちろん平和維持が目的でございますけれども、その平和を維持するために武装した集団ということになるわけでございますので、大使館にミリタリーアタッシェとして自衛隊の隊員の方が赴任しておられるのとはやはり形態の上でも大分異なることになるのではないかと考えられます。
どうも失礼いたしました。平和維持軍というのは、平和の維持を目的といたしまして武装した集団でございます。監視団というのは武装しておりません。間違えたことを申し上げまして失礼いたしました。
(外務省) ただいま自衛隊のペルシャ湾への派遣が海外派兵に当たるのではないかという御質問がございましたので、法律的な面に限って御答弁いたします。 従来より政府は、いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することであるという定義づけで説明しておりますので、自衛艦の派遣が他国の領海ではなくて公海にとどまる場合には、従来から御説明しております海外派兵の概念には当たらないということでございます。 念のため、ただいま全く法律的な側面の御説明でございまして、政府の政策はただいま外務大臣が申し上げたとおりでございます。
(外務省) 先ほども確認した点でございますけれども、私が御答弁申し上げましたのは、従来、政府がとっております法律的な立場でございます。それに従えば、海外派兵とは他国の領土、領海、領空に武力行使の目的をもって武装した部隊を派遣するということでございますので、その法律的立場からいたしますれば、公海に派遣することはこの概念に当たらないということを申し上げた次第でございます。